○取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月11日
教委規則第42号
取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第107号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 利用申込書の記載事項を変更しようとする場合は,前項の規定を準用する。
(利用許可書の交付等)
第3条 市長は,市民会館の施設の利用を許可したときは,取手市立市民会館利用許可(不許可)書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申込者に交付し,この利用を許可しないときは,その旨を申込者に通知するものとする。
(利用許可の順位)
第4条 市民会館の利用許可は,申請順にこれを行い,申請が同時に行われたときは,協議又は抽選により決定する。ただし,公用又は公共用のための申請で市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(利用時間の延長)
第6条 市民会館の施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用においてやむを得ない理由より,当該許可に係る時刻を超えて利用する必要があるときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第9条第1項ただし書の規定による使用料の還付額は,次のとおりとする。
(1) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき 全額
(2) 利用日前14日までに利用の取消しを申出したとき 100分の30
(使用料の減免)
第8条 条例第8条第4項ただし書の規定により使用料及び附属設備等使用料を減免することが適当であると認める場合の基準及び減免の額は,次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催して事業を行うために利用するとき。 全額
(2) 市立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)が教育の一環として事業を行うために利用するとき。 全額
(3) 市内の学校(前号に規定する市立の学校を除く。)が教育の一環として事業を行うために利用するとき。 2分の1の額
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。 全額又は2分の1の額
(プログラム等の提出)
第9条 利用者は,映画,演劇,音楽,舞踊その他これに類する催し物を行うために市民会館を利用する場合には,あらかじめ当該催し物のプログラム等を市長に提出しなければならない。
(冷房及び暖房の実施期間)
第10条 市民会館の冷房及び暖房の実施期間は,原則として次のとおりとする。ただし,気候その他の理由により必要と認める場合は,変更することができる。
(1) 冷房 5月1日から10月15日まで
(2) 暖房 11月1日から翌年4月15日まで
(遵守事項)
第11条 利用者及び入場者は,条例及び規則に定める事項を遵守し,かつ,市長の指示に従わなければならない。
(広告類の掲示等の禁止)
第12条 市民会館の建物及び敷地内においては,無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布してはならない。
(職員の立入り)
第13条 市長は,市民会館の管理上必要と認めるときは,市長の指定した職員を,利用している施設に立ち入らせることができる。
(利用後の点検)
第14条 利用者は,その利用を終ったときは,速やかにその旨を市長に届け出,その点検を受けなければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第15条 利用者及びその利用目的によって入館した者が,市民会館の施設等を損傷し又は滅失したときは,当該利用者は遅滞なくその旨を市長に届出をし,その点検を受けなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか,会館の運営に関し必要な事項は別に定める。
付則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第10号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第14号)
この規則は,平成28年11月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用し,同日前の申請に係る使用料及び利用料金については,なお従前の例による。
付則(平成30年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し,同日前の利用に係る使用料及び利用料金については,なお従前の例による。
付則(平成31年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用し,同日前の申請に係る使用料及び利用料金については,なお従前の例による。
付則(令和4年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,様式第1号に備考を加える改正規定は,令和4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号備考の規定は,令和4年5月1日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用する。
付則(令和4年教委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
市民会館附属設備等使用料
附属設備等の名称 | 単位 | 1回の使用料(円) | |
舞台設備 | 反響板 | 1式 | 3,000 |
松羽目 | 〃 | 2,000 | |
金屏風 | 1双 | 1,500 | |
ピアノ(調律代を除く。) | 1台 | 4,500 | |
指揮台 | 〃 | 300 | |
指揮者用譜面台 | 〃 | 100 | |
楽員用譜面台 | 〃 | 100 | |
譜面灯 | 〃 | 100 | |
演壇 | 1式 | 500 | |
司会者台 | 〃 | 200 | |
平台 | 1個 | 200 | |
開足 | 〃 | 150 | |
箱足 | 〃 | 20 | |
木台 | 〃 | 50 | |
机 | 〃 | 50 | |
椅子 | 1脚 | 30 | |
黒板 | 1台 | 100 | |
緋毛セン | 1枚 | 100 | |
長座布団 | 〃 | 100 | |
座布団 | 〃 | 100 | |
上敷 | 〃 | 150 | |
吊りバトン | 1本 | 200 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
市旗・国旗 | 1枚 | 100 | |
姿見 | 1台 | 100 | |
地方台 | 〃 | 250 | |
看板パネル | 1枚 | 1,000 | |
地絣 | 〃 | 1,000 | |
照明設備 | 調光装置 | 1式 | 3,000 |
天井反響板ライト | 〃 | 1,500 | |
アッパーホリゾントライト | 〃 | 2,000 | |
ロアーホリゾントライト | 〃 | 2,000 | |
プロセニアムライト | 1台 | 250 | |
サスペンションライト | 〃 | 250 | |
シーリングスポットライト | 〃 | 300 | |
サイドフロントライト | 〃 | 250 | |
センタースポットライト | 〃 | 2,000 | |
ストリップライト | 1本 | 250 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 200 | |
〃 (750W) | 〃 | 220 | |
〃 (1kW) | 〃 | 250 | |
〃 (1.5kW) | 〃 | 300 | |
ミラーボール | 〃 | 1,000 | |
スタンド | 〃 | 100 | |
ハイスタンド | 〃 | 200 | |
オーバーハンガー | 〃 | 50 | |
べーススタンド | 〃 | 50 | |
先玉・元玉 | 〃 | 100 | |
音響設備 | 場内拡声装置(影マイク1本付き) | 1式 | 2,000 |
ステージスピーカー装置 | 〃 | 2,000 | |
はね返りスピーカー装置 | 〃 | 1,000 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 600 | |
コンデンサーマイクロホン | 〃 | 1,100 | |
コンデンサーマイクロホン(卓上スタンド一体型) | 〃 | 1,300 | |
ワイヤレスマイクロホン装置(マイク付き) | 1台 | 2,000 | |
三点吊マイクロホン装置 | 1式 | 1,500 | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 200 | |
卓上スタンド | 〃 | 150 | |
ブームスタンド | 〃 | 400 | |
フレキシブルスタンド | 〃 | 400 | |
カセットデッキ | 1台 | 1,000 | |
メモリー/CDレコーダー | 〃 | 1,000 | |
MDレコーダー/CDプレーヤー | 〃 | 1,000 | |
音響効果器 | 〃 | 1,000 | |
ポータブルミキサー | 〃 | 1,000 | |
16chマルチケーブル | 1式 | 1,000 | |
その他 | 持込機器 | 1kW | 200 |
浴室 | 1室 | 1,000 | |
スクリーン | 1式 | 1,000 | |
プロジェクター | 1台 | 2,000 |
備考
1 この表において「1回」とは,午前,午後,夜間の各1回をいう。
2 全日で使用する場合は,3回分の使用料を納入しなければならない。