○取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月11日
教委規則第43号
取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和45年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第108号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の利用申込書は,利用日の6か月前から7日前までの間に市長に提出しなければならない。ただし,市長において相当の理由があり,かつ,福祉会館の利用に支障がないと認めるときはこの限りでない。
3 利用申込書の記載事項を変更する場合は,前項の規定を準用する。
(利用許可書の交付等)
第3条 市長は,福祉会館の施設等の利用を許可したときは,取手市立福祉会館利用許可(不許可)書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申込者に交付し,この利用を許可しないときは,その旨を申込者に通知するものとする。
(使用時間の延長)
第4条 福祉会館の施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用日においてやむを得ない理由により,当該許可にかかわる時刻を超えて利用する必要があるときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条第1項ただし書の規定による使用料の還付額は,次のとおりとする。
(1) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき。 全額
(2) 利用日前7日までに利用の取消しを申し出たとき。 全額
(使用料の免除)
第6条 条例第8条第3項の規定により使用料を免除することが適当であると認める場合の基準は,次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催若しくは共催して行う事業に使用するとき。
(2) 市の行政活動に協力し,業務の代行又は補完的な活動目的で利用するとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第7条 利用者及び入場者は,条例及び規則に定める事項を遵守し,かつ,市長の指示に従わなければならない。
(利用後の点検)
第8条 利用者は,その利用を終ったときは,速やかにその旨を市長に届けて,その点検を受けなければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第9条 利用者及び入場者が,福祉会館の施設等を損傷し又は滅失したときは,当該利用者は遅滞なくその旨を市長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,福祉会館の運営に関し必要な事項は別に定める。
付則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第10号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。
付則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の利用申込書の提出(記載事項の変更を含む。)について適用し,同日前の利用申込書の提出については,なお従前の例による。
付則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。