○取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日

教委規則第44号

取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年教育委員会規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第109号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用区分)

第2条 取手市立体育施設(以下「体育施設」という。)の利用区分は,次のとおりとする。

(1) 団体貸切利用(以下「団体利用」という。)

(2) 個人公開利用(以下「個人利用」という。)

2 各体育施設における利用区分は,次の表に定めるとおりとする。

取手市立取手グリーンスポーツセンター(以下「取手グリーンスポーツセンター」という。)

施設

利用区分

第1体育室

団体利用及び個人利用

第2体育室

原則として個人利用,大会等時団体利用可

柔道場・剣道場・弓道場

団体利用及び個人利用

研修室AB・会議室・和室

団体利用及び個人利用

室内プール

団体利用及び個人利用

トレーニング室

個人利用

健康相談室

個人利用

遊水プール

原則として個人利用,特に教育委員会が認める場合に限り団体利用可

取手市立藤代スポーツセンター(以下「藤代スポーツセンター」という。)

施設

利用区分

アリーナ

団体利用及び個人利用

レクリエーション室

団体利用及び個人利用

会議室

団体利用

野球場

団体利用

テニスコート

団体利用及び個人利用

多目的グランド

団体利用及び個人利用

クレー広場

団体利用

ピクニック広場

団体利用

取手市立高須体育館(以下「高須体育館」という。)

施設

利用区分

体育館・グラウンド

団体利用

(団体登録)

第3条 団体利用により体育施設を利用しようとする団体は,利用者登録(新規・変更)申請書(様式第1号)に団体登録会員名簿(様式第2号)を添えて,あらかじめ取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に団体の登録を申請しなければならない。

2 前項に規定する申請をすることのできる団体は,10人以上で構成されている団体とする。

3 教育委員会は,第1項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,団体登録を行うとともに,公共施設予約システム利用者内容確認書(様式第3号)を交付するものとする。

4 前項に規定する団体登録の内容に変更が生じたときは,教育委員会に届け出なければならない。

5 団体登録の有効期間は,前項に規定する団体登録をする旨の決定をした年度の翌年度から3年間とする。

(団体利用の申請)

第4条 前条の規定により団体登録を行った団体(以下「登録団体」という。)は,団体利用により体育施設を利用しようとするときは,利用日の3か月前の当該日(その日が休館日の場合にあっては,当該休館日後最初の開館日。次項において同じ。)の午前9時から利用を開始するまでの間に,公共施設予約システム利用者内容確認書を提示した上で,次の各号に掲げる施設に応じ,当該各号に定める書類により教育委員会に申請しなければならない。

(1) 取手グリーンスポーツセンター 取手グリーンスポーツセンター利用申請書(様式第4号)

(2) 藤代スポーツセンター及び高須体育館 施設利用申請書(様式第5号)

2 登録団体は,次の各号に掲げる予約の方法の区分に応じ,当該各号に定める期間において,あらかじめ体育施設の利用を予約することができる。この場合において,当該予約を行った登録団体は,利用を開始するまでの間に前項の規定による申請を行わなければならない。

(1) 体育施設の窓口における予約 利用日の3か月前の当該日から利用日の前日までの間における当該体育施設の開館日(次号において「予約可能日」という。)の午前9時30分から午後5時まで。ただし,当該団体を構成する者のうち半数を超えるものが市民(取手市に在住し,在勤し,若しくは通学する者又は我孫子市に在住する者をいう。以下同じ。)である登録団体にあっては,午前9時から午後5時まで

(2) 電話による予約 予約可能日の午前10時から午後5時まで

3 前項の規定にかかわらず,第2条第2項の規定により利用区分が団体利用に限られる施設にあっては,利用日当日に予約することができる。

4 前3項の規定にかかわらず,教育委員会は,特に必要かつ適当と認める場合にあっては,当該各項に定める期間以外の間においても登録団体からの申請又は予約を受けることができる。

(団体利用の許可)

第4条の2 教育委員会は,前条の規定による申請があったときは,速やかにこれを審査し,適当と認めるときは,条例別表第2から別表第4までに規定する使用料(以下「施設使用料」という。)を徴した上で,次の各号に掲げる施設に応じ,当該各号に定める書類(以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(1) 取手グリーンスポーツセンター 取手グリーンスポーツセンター利用許可書兼使用料・利用料金領収書(様式第6号)

(2) 藤代スポーツセンター及び高須体育館 施設利用許可書兼領収書(様式第7号)

2 団体利用の施設使用料は,当該登録団体を構成する者のうち,市民が全体の半数以下のときは,5割増の額とする。ただし,高須体育館の団体利用の場合にあっては,市民に我孫子市に在住する者を含まないものとする。

3 団体利用の許可及び予約の受付は,原則として利用の申請又は予約の申込みを先に行った団体を優先するものとする。ただし,教育委員会が利用の申請又は予約の申込みが同時であったと認める場合は,抽選により決定するものとする。

(継続利用の制限)

第5条 体育施設の利用期間は,引き続き3日を超えてはならない。ただし,教育委員会が必要と認めた場合は,この限りではない。

(個人利用)

第6条 団体利用その他の理由により利用することができない施設以外の体育施設については,利用する当日に施設使用料を納付した上で個人利用により体育施設を利用することができる。

2 教育委員会は,前項の規定により体育施設を利用する者から施設使用料を徴した上で,利用券を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,テニスコートの利用に係る手続については,第3条から第4条の2までに規定する手続により行うものとする。

(市民カード)

第7条 教育委員会は,市民であって個人利用により取手グリーンスポーツセンターを利用する者に対し,市民であることを確認するためのカードを交付するものとする。

(プリペイドカードの利用)

第8条 第6条第1項及び第2項の規定による個人利用にあっては,体育施設が発行するチャージ式プリペイドカードを用いて施設使用料を納付することができる。

2 プリペイドカードに1回当たりチャージすることができる額は,次に掲げる額とし,当該チャージする額の1割に相当する額を加算して付与するものとする。

(1) 1,000円

(2) 2,000円

(3) 3,000円

(4) 5,000円

3 プリペイドカードにチャージすることができる額の上限は,1枚当たり5,500円とする。

(附属設備の利用)

第9条 体育施設を利用する場合において,条例別表第5に規定する附属設備を利用しようとする者は,あらかじめ取手市立体育施設附属設備利用申込書(様式第8号)により申し込むとともに,当該附属設備にかかる使用料を支払うものとする。

(使用料の減額又は免除)

第10条 条例第10条に規定する施設使用料の減額又は免除は,次に定めるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催若しくは共催し,又は市以外の官公署が主催若しくは共催して行う大会等に利用するとき。 免除

(2) 取手市スポーツ協会に加盟する団体又は取手市総合型地域スポーツクラブ(以下「市社会体育関係団体」という。)が主催する市内大会等に利用するとき。 免除

(3) 市社会体育関係団体が主催する近隣市町村との親善大会に利用するとき。 次の及びに掲げる区分に応じ当該及びに定める割合

 大会に参加する市内チーム等が半数以上の場合 免除

 大会に参加する市外チーム等が半数以上の場合 5割減額

(4) 取手市スポーツ協会以外のスポーツ協会又は体育協会に加盟する団体が主催する茨城県南地域が主となる大会等に利用するとき。 5割減額

(5) 市立学校の連合体又はPTAが体育・スポーツ等に利用するとき。 免除

(6) 茨城県内の小学校,中学校又は高等学校の連合体(市立学校の連合体を除く。)が体育・スポーツ等に利用するとき。 市外料金の5割減額

(7) 障害者及びその付添人が体育・スポーツ等に利用するとき。 免除

(8) 教育委員会の認める社会教育関係団体が教育委員会の後援を得て,体育・スポーツ等に利用するとき。 5割減額

(9) その他市長が特別の理由があると認めたとき。 免除又は5割減額

2 附属設備使用料の減額又は免除は,次に定めるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催若しくは共催して行う大会等に利用するとき。 免除

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。 免除又は5割減額

3 前2項の規定により施設使用料及び附属設備使用料の減額又は免除を受けようとする者は,あらかじめ取手グリーンスポーツセンター及び藤代スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)にあっては取手市立体育施設使用料・利用料金減免申請書(様式第10号)を,高須体育館にあっては高須体育館使用料減免申請書(様式第10号の2)を市長に提出しなければならない。ただし,第1項第7号の規定に該当する者が個人利用により施設使用料の免除を受けようとする場合は,口頭で申請することができる。

4 市長は,前項の申請書の提出があったときは,速やかに使用料の減額又は免除の可否を決定し,スポーツセンターにあっては取手市立体育施設使用料・利用料金減免許可(不許可)決定通知書(様式第11号),高須体育館にあっては高須体育館使用料減免許可(不許可)決定通知書(様式第11号の2)により申請者に通知するものとする。

(施設使用料の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定による施設使用料の還付は,次に定めるところによる。

(1) 利用者の責によらない理由で利用できなくなったとき 全額還付

(2) 利用日の10日前の日(当該日が休館日に当たるときは,当該日の直前の休館日でない日)までに利用の取消しを申し出たとき 全額還付

(3) テニスコートについては,利用日の3日前の日(当該日が休館日に当たるときは,当該日の直前の休館日でない日)までに利用の取消しを申し出たとき 全額還付

(4) 利用日において屋外施設が悪天候等により利用できなかった場合には,当該利用日の翌日から起算して14日目の日(当該日が休館日に当たるときは,当該日の直前の休館日でない日)までに申し出たとき 全額還付

(5) 屋外施設において利用日と同時に予約した予備日については,当該利用日までに利用の取消しを申し出たとき 全額還付

2 前項の規定により施設使用料及び附属設備使用料の還付を受けようとする者は,利用許可書及び領収書を添えて,スポーツセンターにあっては取手市立体育施設使用料・利用料金還付申請書(様式第12号)を,高須体育館にあっては高須体育館使用料還付申請書(様式第12号の2)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による許可を受けた者は,スポーツセンターにあっては取手市立体育施設使用料・利用料金還付請求書(様式第13号)を,高須体育館にあっては高須体育館使用料還付請求書(様式第13号の2)を市長に提出しなければならない。

(特別設備等の申請)

第12条 条例第13条ただし書の規定により利用者が特別の設備をし,若しくは変更を加えようとするときは,取手市立体育施設特別設備利用申請書(様式第14号)を提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けたときは,取手市立体育施設特別設備覚書(様式第15号)を提出しなければならない。

(利用許可取消し等の通知)

第13条 教育委員会は,条例第14条の規定により利用許可の取消しをするときは,文書によって利用者に通知するものとする。ただし,緊急を要するときは口頭により通知することができる。

(インターネットによる手続)

第14条 この規則の規定にかかわらず,次に掲げる手続は,教育委員会が別に運用するシステムを用いたインターネットによる手続(以下単に「インターネット手続」という。)により行うことができる。

(1) 第3条の規定による団体登録の申請及び登録

(2) 第4条の規定による団体利用の申請

(3) 第4条の2の規定による団体利用の許可

(4) 第6条第3項の規定によるテニスコートの個人利用に係る登録,申請及び許可

2 第4条の規定による団体利用の申請をインターネット手続により行う場合において,当該申請を行うことができる期間は,利用日の3か月前の当該日の2日後(次項において「インターネット手続開始日」という。)から利用日の前日までの間とする。

3 前項の規定にかかわらず,利用日の3か月前の当該日が休館日の場合であって,第4条第1項の規定による申請の受付(以下この項において「申請受付」という。)及び同条第2項の規定による利用の予約(以下この項において「利用予約」という。)を開始する日がインターネット手続開始日以後となるときは,申請受付及び利用予約を開始した日の2日後からインターネット手続による申請等を受け付けるものとし,同日前に行われたインターネット手続については同日に行われたものとみなして,この規則の規定を適用する。

4 前2項の規定にかかわらず,教育委員会は,特に必要かつ適当と認める場合にあっては,当該各項に定める期間前においてもインターネット手続による申込みを受けることができる。

5 教育委員会は,インターネット手続により体育施設の利用に係る手続を行う場合において,支障がないと認めるときは,当該手続に係る書類の出力を省略し,又は当該手続を行う者に書類の出力若しくは提示を求めることなく当該手続を行うことができる。

(利用者の義務)

第15条 利用者は,条例及び規則に定める事項を遵守し,かつ,教育委員会の指示に従わなければならない。

(運営委員会の委員長及び副委員長)

第16条 条例第17条に規定する取手市立体育施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長の選出は,委員の互選により行うものとする。

3 委員長は,会務を総理し,運営委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第17条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り定める。

(運営委員会の庶務)

第18条 運営委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか,体育施設の管理及び運営について必要な事項は,教育委員会が定める。

(指定管理者による管理)

第20条 条例第18条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第3条中「取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第3条から第7条までの規定及び第13条から第15条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第15号)

この規則は,平成18年11月1日から施行する。

(平成18年教委規則第16号)

この規則は,平成18年12月1日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成26年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた登録,申請,許可その他の行為は,この規則による改正後の取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた登録,申請,許可その他の行為とみなす。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第12号)

この規則は,平成28年6月28日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条第1項第2号の規定により,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の体育施設の利用に係る施設使用料の還付を受けようとする者は,施行日前においても,同条第2項の規定の例により,還付の申請を行うことができる。

3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,施行日前においても,新規則第11条第1項第2号及び第2項の例により,還付を許可することができる。この場合において,その許可を受けた者は,施行日において同項の規定による許可を受けたものとみなす。

(令和3年教委規則第10号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は,令和4年12月1日から施行する。

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様式第9号 削除

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取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第44号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第44号
平成18年10月25日 教育委員会規則第15号
平成18年11月20日 教育委員会規則第16号
平成20年3月28日 教育委員会規則第10号
平成22年2月2日 教育委員会規則第2号
平成26年3月27日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号
平成28年3月28日 教育委員会規則第5号
平成28年6月28日 教育委員会規則第12号
平成29年2月22日 教育委員会規則第1号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和2年7月21日 教育委員会規則第17号
令和3年2月17日 教育委員会規則第4号
令和3年3月24日 教育委員会規則第10号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号
令和4年7月27日 教育委員会規則第12号