○取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例施行規則

平成17年10月24日

規則第230号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例(平成17年条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療費受給者証の交付申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による医療費(以下「ぬくもり医療費」という。)の支給を受けようとする者は,あらかじめぬくもり医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たっては,次に定める書類を提示し,又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険又は社会保険各法の被扶養者にあっては,その旨を証する書類

(2) 取手市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第33号。以下「支給条例」という。)第5条第1項第4号の規定に該当し,医療福祉費の支給制限を受ける者にあっては,障害の程度を証する書類

3 条例第2条に規定する対象者(以下「対象者」という。)に該当する期間内にあり,ぬくもり医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)に記載された有効期間を更新しようとする場合において,申請書に記載すべきすべての事項について,公簿等により確認することができるときは,申請書の提出を省略することができる。

(受給者証の交付)

第4条 市長は,前条に規定する申請に基づいて対象者であることを確認したときは,当該申請者に受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第3条第2項に規定する対象者の親権を行う者若しくは保護者(以下「親権者等」という。)は,受給者証を破り,汚し,又は失ったときは,ぬくもり医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して,その再交付を申請することができる。

2 受給者又は親権者等は,受給者証を破り,又は汚した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は親権者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(ぬくもり医療費の支給申請)

第6条 条例第3条第2項の規定に基づく申請は,次に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。

(1) ぬくもり医療費支給申請書(様式第4号)

(2) 支給条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書

(3) ぬくもり医療費預金口座振込依頼書(様式第5号)

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請に当たっては,受給者証を提示しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査の上,当該申請に係る支給額を決定し,ぬくもり医療費支給決定通知書(様式第6号)により,申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 受給者又は親権者等は,条例第3条第3項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(届出事項等)

第9条 条例第4条の規則で定める届出事項は,対象者又は親権者等に関し,次に定める事項に変更があった場合とし,同条による届出はぬくもり医療費受給資格等変更届(様式第7号)に受給者証を添えて行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) ぬくもり医療費の振込口座等

(4) 支給条例第5条第1項第4号の規定に該当し,医療福祉費の支給制限を受ける者にあっては,その障害の程度

(5) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(6) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称

(添付書類の省略)

第10条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第11条 受給者が,対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

この規則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市乳幼児ぬくもり支援事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市乳幼児ぬくもり支援事業に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。

(平成21年規則第34号)

1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市乳幼児ぬくもり支援事業に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成22年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の診療に係るぬくもり医療費の支給については,なお従前の例による。

(平成26年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例施行規則

平成17年10月24日 規則第230号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月24日 規則第230号
平成20年3月21日 規則第4号
平成21年6月17日 規則第34号
平成22年9月15日 規則第43号
平成23年3月28日 規則第7号
平成25年1月9日 規則第2号
平成25年5月8日 規則第32号
平成26年6月27日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年7月22日 規則第38号
平成29年3月17日 規則第12号
平成31年3月26日 規則第15号
令和4年3月25日 規則第20号