○取手市建築計画概要書等閲覧規則

平成18年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき,一般の閲覧に供すべき建築計画概要書,築造計画概要書,定期調査報告概要書,定期検査報告概要書,建築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し,必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 建築計画概要書等の閲覧所は,取手市役所都市整備部建築指導課に置く。

(閲覧時間等)

第3条 建築計画概要書等の閲覧時間は,次に掲げる日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から1月4日まで(前号に規定する日を除く。)

(4) 市長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず,市長は,建築計画概要書等の整理その他正当な理由があるときは,閲覧時間を変更し,又は臨時に閲覧させないことができる。この場合において,市長は,あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧手続)

第4条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は,取手市建築基準法施行細則(昭和62年規則第2号)第27条に規定する建築計画概要書等閲覧申請書に所定の事項を記入し,係員の承認を受けなければならない。

(閲覧手数料)

第5条 建築計画概要書等の閲覧は,無料とする。

(持出しの禁止)

第6条 建築計画概要書等を閲覧するときは,建築計画概要書等を閲覧所の外へ持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第7条 市長は,建築計画概要書等を閲覧し,又は閲覧しようとする者に対し,次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を停止させ,又は禁止することができる。

(1) この規則に違反したとき,又は係員の指示に従わないとき。

(2) 建築計画概要書等を汚損し,若しくは滅失し,又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 閲覧に際して他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 建築物,工作物又は昇降機を特定しないとき。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2の趣旨を逸脱し,営業の目的等のために閲覧の請求をしていることが明らかなとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市建築計画概要書等閲覧規則

平成18年3月30日 規則第7号

(令和3年3月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年6月23日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第19号
令和3年3月4日 規則第7号