○取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷管理規則

平成18年3月31日

規則第16号

取手市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第105号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 施設は,入所者が安定した老後を過ごせるように運営されなければならない。

(入所の申込)

第3条 条例第7条第1項の規定により,施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は,取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷入所申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(入所の許可)

第4条 市長は,前条で規定する申込を受けたときは,入所判定委員会においてその適否を決定し,入所決定の場合は,申込者と施設の間で指定介護福祉施設利用契約を締結し,申込者に入所の許可をするものとする。

(職員)

第5条 市長は,施設に施設長その他必要な職員を置くものとする。

(管理規程)

第6条 市長は,施設の効果的な運営及び入所者に対する適切な処置を確保するため,管理規程を定めるものとする。

(災害対策)

第7条 市長は,災害に備えあらかじめ対策を講じ,これに対する不断の注意と訓練をしなければならない。

(事故等に対する措置及び報告)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに適切な措置を講じなければならない。

(1) 入所者が死亡したとき。

(2) 伝染病が発生したとき。

(3) 建物又は物品が滅失し,又は損傷したとき。

(4) その他事故が発生したとき。

(書類の整備)

第9条 市長は,施設の管理及び運営の状況を明らかにするため常に関係書類を整備しておかなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第14条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て施設に施設長その他必要な職員を置くことができる。

2 条例第14条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第6条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,施設の効果的な運営及び入所者に対する適切な処置を確保するため,市長の承認を得て管理規程を定めることができる。

3 条例第14条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第3条第4条第7条及び前条中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 条例第14条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第8条の規定にかかわらず,施設の利用又はサービスの実施に伴い事故が発生したときは,当該指定管理者は,適切な措置を講ずるとともに,市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が,別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

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取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷管理規則

平成18年3月31日 規則第16号

(令和元年6月24日施行)