○取手市燃料油メーター及び液化石油ガスメーターに係る事業所に対する立入検査実施要項

平成18年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要項は,燃料油メーター及び液化石油ガスメーター(以下「メーター」という。)を使用する事業所(以下「事業所」という。)に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し,計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議発行。以下「ガイドライン」という。)及び取手市計量法に係る立入検査実施要項(平成18年告示第45号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(検査時期及び周期)

第2条 検査は,年度毎に定める立入検査実施計画書(様式第1号)に基づいて行うものとする。

2 検査の周期は,ガイドラインに基づき,燃料油メーターの場合にあっては10年に1回,液化石油ガスメーターの場合にあっては4年に1回とする。ただし,適正な計量の実施を図るため,必要と認める場合はこの周期を短縮することができる。

(検査対象)

第3条 検査の対象は,市内に所在する事業所とする。

(検査員の指定及び検査証の交付)

第4条 市長は,検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから指定し,その者に対し計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第148条第4項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

2 検査員は,検査に当たり,前項に規定する立入検査証を必ず携帯し,事業所の責任者に立入検査証を提示しなければならない。

(検査項目)

第5条 検査項目は,次のとおりとする。

(1) メーターの有効期限

(2) メーターの設置及び使用状況

(3) その他必要と認める場合はメーターの構造検査,器差調整装置の封印及び器差検査

(検査方法)

第6条 メーターの検査方法は,次のとおりとする。

(1) メーターの設置台数,有効期間,製造番号,使用油種及び製造・修理事業者を確認し,燃料油メーター台帳又は液化石油ガスメーター台帳と照合,整理するものとする。

(2) メーターの検定封印の有無を確認するものとする。

(3) 有効期限切れメーターの使用の有無を証印及びステッカーで確認するものとする。

2 器差検査の方法は,次のとおりとする。

(1) 器差調整装置の正常な封印の確認及び器差が使用公差内であるかを確認するものとする。

(2) 検査で使用した燃料油については,燃料油メーター・液化石油ガスメーター使用証明書(様式第2号)を事業所の責任者に交付するものとする。

(3) 検査方法は,特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第392条の規定を準用する。

3 検査は,必ず事業所の責任者の立会いのもと行うものとする。

(違反者に対する措置)

第7条 市長は,検査の結果,不合格となった事業所の責任者に立入検査結果の注意書(様式第3号)を交付するとともに法に違反している旨を告知し,必要と認められる指導を行うものとする。

2 市長は,前項の規定による指導に対し改善が認められないときは,改善勧告書(様式第4号)を事業所の責任者に交付するものとする。

3 市長は,前項の規定による勧告に応じないときは,警告書(様式第5号)を事業所の責任者に交付するものとする。

(知事への報告)

第8条 市長は,検査を実施した年度における検査の実施状況を特定計量器立入検査成績報告書(様式第6号)により,当該年度の3月末日までに県知事に報告しなければならない。

この要項は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第20号)

この要項は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第74号)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市燃料油メーター及び液化石油ガスメーターに係る事業所に対する立入検査実施要項

平成18年3月31日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)