○取手市立障害者福祉センターふじしろ管理規則

平成18年3月31日

規則第26号

取手市立障害者福祉センターふじしろ管理規則(平成17年規則第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立障害者福祉センターふじしろの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第100号。以下「条例」という。)に規定する取手市立障害者福祉センターふじしろ(以下「障害者福祉センター」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 障害者福祉センターは,障害者及びその介護者の福祉の増進を目的として,次に掲げる事業を実施するための施設として運営されなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく障害福祉サービス(主として知的障害者に係るものに限る。以下単に「障害福祉サービス」という。)

(2) 法第77条第1項及び第3項の規定に基づく地域生活支援事業のうち,日中一時支援事業

(利用定員)

第3条 障害者福祉センターの1日における利用定員は,次の各号に掲げる事業に応じ,当該各号に定める人数とする。

(1) 障害福祉サービス 40人

(2) 日中一時支援事業 10人

(職員)

第4条 市長は,施設に管理者その他必要な職員を置くものとする。

(管理規程)

第5条 市長は,施設の効果的な運営及び利用者に対する適切な処置を確保するため,障害者福祉センターの管理運営に関し別に規程を定めるものとする。

(事故等に対する措置及び報告)

第6条 市長は,施設の利用又はサービスの実施に伴い事故が発生したときは,速やかに適切な措置を講じなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条第1項の規定により障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,前3条の規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

取手市立障害者福祉センターふじしろ管理規則

平成18年3月31日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月22日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第23号
平成28年3月23日 規則第7号
令和4年2月8日 規則第3号