○取手市ホームページ広告掲載取扱要領

平成18年8月18日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要領は,取手市広告掲載要綱(平成18年告示第121号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,取手市がインターネット上に公開している取手市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告の掲載(以下「広告掲載」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市ホームページ 取手市が管理するホームページのことをいう。

(2) バナー広告 市ホームページ内に表示される広告画像で,広告を掲載する者(以下「広告主」という。)の指定するWEBページにリンクするものをいう。

(広告の種類)

第3条 市ホームページに掲載する広告の種類は,バナー広告(以下「広告」という。)とする。

(広告の掲載範囲)

第4条 市ホームページに掲載することができる広告(当該広告からリンクされるWEBページを含む。)は,要綱第3条第1項の規定を満たし,かつ,同条第2項の規定に基づき定められた基準を満たすものとする。

(広告の規格)

第5条 広告の規格は,次に掲げるとおりとする。

(1) 画像表示サイズ 縦50ピクセル,横135ピクセルであること。

(2) 画像形式 GIF形式,JPEG形式又はPNG形式の静止画像であること。

(3) 画像容量 4キロバイト以下であること。

2 広告のデザインは,市ホームページの印象を著しく損なうものでなく,かつ,市ホームページの操作に関し利用者の誤解を招くものでないように配慮されたものとする。

(広告の掲載位置及び掲載数)

第6条 市ホームページへの広告の掲載位置は,別に指定する位置とする。

2 市ホームページにおける広告掲載枠数は,10枠とする。

(広告掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は,1か月を単位とする。この場合において,広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)が1か月を超える期間にわたる掲載を希望するときは,12か月を限度とする。

2 広告掲載の開始日及び終了日は,月の初日を開始日とし,月の末日を終了日とする。

(広告掲載の募集)

第8条 広告掲載の募集は,市ホームページ,広報とりで等により行うものとする。

2 市長は,広告掲載の募集を行うに当たり,広告主となり得る者に対し,広告掲載の案内をすることができる。

(広告掲載の申込み及び決定)

第9条 申込者は,前条の規定による募集を行う期間の間に,取手市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 掲載する広告の内容

(2) 申込者に関する資料

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

2 市長は,前項の規定により申込みを受けた広告の内容について,要綱第6条第3項及び第4項の規定に基づき,当該広告の掲載の可否を決定し,その結果を取手市ホームページ広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 市は,前項の規定による審査において,広告の内容が要綱又はこの要領に違反し,又は違反するおそれがあると認めるときは,申込者に広告の内容の修正を求めることができる。

(広告掲載の優先順位)

第10条 前条の規定により広告の掲載が適当と認められたものの数が,第6条第2項に規定する広告掲載枠数を超えるときは,次に掲げる順で優先して広告掲載者を決定する。

(1) 市内に事業所等を有する非営利団体

(2) 市内に事業所等を有する営利団体

(3) 市内に事業所等を有しない非営利団体

(4) 市内に事業所等を有しない営利団体

2 前項の規定を適用してもなお決しないものについては,抽選により決定する。

(広告掲載料)

第11条 広告掲載料は,月額1万5千円とする。ただし,広告を6か月連続して掲載する場合には1万円,12か月連続して掲載する場合には3万円のいずれかを減額することができる。

2 広告主は,市長が別に指定する期日までに,第7条に規定する広告掲載期間に係る掲載料を原則一括して納入しなければならない。

3 広告掲載料は,原則として返還しない。ただし,広告の掲載を決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載することができなかったとき(第14条に規定する免責事項に係る事由である場合を除く。)は,この限りでない。

4 前項ただし書の規定により広告掲載料の返還が生じた場合においても,返還金に対する利息は付さないものとする。

(広告内容の変更)

第12条 広告主は,掲載された広告の内容を変更するときは,取手市ホームページ広告掲載変更申込書(様式第3号)に当該変更する内容を添え,市長に申し込まなければならない。この場合において,リンク先の変更その他軽微な変更である場合にあっては,当該変更する内容の添付を省略することができる。

2 市長は,前項の規定による申込みを受けた広告の内容について,要綱第8条第2項の規定に基づき,当該広告の変更の可否を決定し,その結果を取手市ホームページ広告掲載変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により広告主に通知するものとする。

3 第9条第3項の規定は,第1項の規定により申込みを受けた広告の内容の変更について準用する。

(広告掲載の取下げ)

第13条 広告主は,自己の都合により広告掲載を一時的に停止し,又は中止するときは,あらかじめ文書により市長に申し出なければならない。

2 前項の規定に基づき広告の掲載を一時的に停止した場合における掲載期間は,延長しない。

(免責事項)

第14条 広告主は,次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾するとともに,当該停止による掲載料金の返還,損害賠償の支払その他費用の請求を市に対して行わないものとする。

(1) 市のサーバ,ソフトウェア等の点検,修理,補修,改良等のためやむを得ず実施する一時的な停止

(2) 火災,地震,水害,落雷その他の天災,通信回線の事故,障害による一時的な停止

(3) 前2号に定めるもののほか,当該各号に準ずる事由により市長が特にやむを得ないと認めるとき。

2 市は,広告主が広告掲載に関して損害を生じた場合について,その原因のいかんに関わらず賠償する責めを負わないものとする。

(広告掲載の中止)

第15条 市長は,広告主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,広告主及び広告取扱業者に予告することなく広告掲載を中止することができる。

(1) 法令若しくは条例の規定に違反し,又は違反するおそれのある行為をしたとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたとき。

(3) 要綱又はこの要領の規定に違反したとき。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか,市ホームページへの広告の掲載に関し必要な事項は,別に定める。

この要領は,平成18年8月18日から施行する。

(平成19年告示第8号)

この要領は,告示の日から施行し,改正後の第13条第1項の規定は,平成18年10月1日から適用する。

(平成28年告示第17号)

(施行期日)

1 この要領は,平成28年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の取手市ホームページ広告掲載取扱要領の規定は,平成28年3月1日以後に,市ホームページに引き続き掲載し,又は新たに掲載する広告について適用する。

(平成28年告示第228号)

(施行期日)

1 この要領は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領による改正後の取手市ホームページ広告掲載取扱要領の規定は,この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市ホームページに引き続き掲載し,又は新たに掲載する広告について適用し,施行日前に市ホームページに掲載された広告については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 市長は,施行日前においても,施行日以後に市ホームページに掲載する広告に係る広告代理取扱事業者との契約,広告掲載の申込みの受付及び決定その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成30年告示第11号)

この要領は,平成30年2月7日から施行する。

(平成30年告示第36号)

この要領は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第209号)

この要綱は,平成30年12月12日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第146号)

この要領は,令和5年4月12日から施行する。

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取手市ホームページ広告掲載取扱要領

平成18年8月18日 告示第125号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成18年8月18日 告示第125号
平成19年1月18日 告示第8号
平成28年2月5日 告示第17号
平成28年12月22日 告示第228号
平成30年2月7日 告示第11号
平成30年3月23日 告示第36号
平成30年12月11日 告示第209号
令和4年3月23日 告示第75号
令和5年4月11日 告示第146号