○取手市就学援助規則
平成18年8月29日
教委規則第14号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒及び就学予定者の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童・生徒 学校教育法に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
(2) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。
(3) 保護者 児童・生徒及び就学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のない場合にあっては未成年後見人,親権を行う者及び未成年後見人のいずれでもない場合にあっては現に当該児童・生徒及び就学予定者に対し監護及び教育をしている者)をいう。
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する児童・生徒及び就学予定者の保護者のうち,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。),取手市教育委員会(以下「委員会」という。)が要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者その他委員会が特に必要と認める者とする。
(1) 市内に住所を有し,次年度において取手市立小学校に就学する予定の就学予定者(以下「小学校就学予定者」という。)
(2) 取手市立小学校又は中学校に就学している児童・生徒
(3) 市内に住所を有し,茨城県が設置する県立中学校又は中等教育学校の前期課程(以下「県立中学校等」という。)に就学している学齢生徒
(4) 市内に住所を有し,学校教育法施行令第9条に規定する区域外就学を承諾された児童・生徒(当該区域外の市町村と委員会が協議し,就学援助を委員会が行うことについて合意した場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず,就学援助を他市町村から受けることができる保護者にあっては,対象者としないものとする。
(援助の種類)
第4条 就学援助は,次に掲げる事項の範囲において行うものとする。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 校外活動費
(3) 修学旅行費
(4) 学校給食費
(5) 入学準備金
(6) 新入学用品費
(7) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する医療費に限る。)
2 前条第1項第7号に規定する医療費に係る就学援助の支給額は,疾病の治療に実際に要した医療費に基づき,委員会がその都度決定する。
(申請)
第6条 就学援助を受けようとする保護者は,毎年度,取手市就学援助認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,児童・生徒が在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して委員会に申請するものとする。ただし,委員会が特に必要と認めるときは,就学援助を受けようとする保護者が委員会に直接提出するものとする。
(1) 昨年分の所得状況を確認することができる書類
(2) 前号に掲げるもののほか,委員会が必要と認める書類
(1) 昨年分の所得状況を確認することができる書類
(2) 前号に掲げるもののほか,委員会が必要と認める書類
3 前2項の規定にかかわらず,委員会が認めるときは,当該申請に必要な添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(認定及び通知)
第7条 委員会は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,認定の適否について決定するものとする。この場合において,委員会は,認定を行うに当たり必要があるときは,校長の意見を聴くことができるものとする。
3 委員会は,第1項の規定による審査の結果,就学援助を実施することが不適当であると認めるときは,校長を経由して申請者に対し理由を付してその旨を通知するものとする。ただし,申請者が小学校就学予定者の保護者である場合にあっては,校長を経由することを要しない。
4 委員会は,第1項の規定により就学援助の認定に係る決定を行ったときは,校長に対し当該決定の内容について通知するものとする。ただし,被認定者が小学校就学予定者の保護者である場合にあっては,この限りでない。
(1) 被認定者が,委員会がその都度別に定める申請期間内に委員会に対し第6条の申請を行ったとき 当該申請に係る年度の4月1日から当該年度の3月末日までの期間
(1) 被認定者が学校徴収金を滞納したとき。
(2) 被認定者が就学援助費を他の使途に使用していると認められるとき。
(認定の取消し)
第11条 委員会は,被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,就学援助の認定を取り消すことができる。
(1) 被認定者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 被認定者が偽りその他不正の手段により就学援助の認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員会が就学援助費を支給する必要がないと認めるとき。
2 委員会は,前項の規定により認定を取り消したときは,理由を付してその旨を校長を経由して被認定者に対し通知するものとする。ただし,被認定者が小学校就学予定者の保護者である場合にあっては,校長を経由することを要しない。
(費用の返還)
第12条 委員会は,前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは,既に支給した就学援助費の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,就学援助に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
付則
この規則は,平成18年9月1日より施行する。
付則(平成19年教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年教委規則第14号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市就学援助規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
付則(平成28年教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市就学援助規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
付則(平成28年教委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成29年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就学援助規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
付則(平成29年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市就学援助規則の規定は,平成30年度以後に在学する児童・生徒又は就学する予定の就学予定者に適用し,平成29年度以前に就学した児童・生徒については,なお従前の例による。
付則(令和元年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市就学援助規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(平成30年度入学準備金の特例)
2 委員会は,平成30年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和元年度新入学用品費として支給するものとする。
付則(令和元年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
(令和元年度入学準備金の特例)
2 委員会は,令和元年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和2年度新入学用品費として支給するものとする。
付則(令和3年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(令和3年度入学準備金の特例)
2 教育委員会は,令和3年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和4年度新入学用品費として支給するものとする。
付則(令和5年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
(令和4年度入学準備金の特例)
2 教育委員会は,令和4年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和5年度新入学用品費として支給するものとする。
付則(令和6年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(令和5年度入学準備金の特例)
2 教育委員会は,令和5年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和6年度新入学用品費として支給するものとする。
別表(第5条関係)
(令6教委規則5・一部改正)
小学校支給内容
小学校就学予定者
(単位 円)
入学準備金分 | |
入学準備金 | 57,060 |
1年
(単位 円)
新入学用品分 | 1学期分 | 2学期分 | |
新入学用品費 | 57,060 | ― | ― |
学用品費 | ― | 5,820 | 5,810 |
通学用品費 | ― | ― | ― |
校外活動費 | ― | 3,090以下 | |
給食費 | ― | 無償による給食の提供 |
2年から5年まで
(単位 円)
1学期分 | 2学期分 | |
学用品費 | 5,820 | 5,810 |
通学用品費 | 1,140 | 1,130 |
校外活動費2年~4年 | 3,090以下 | |
校外活動費5年 | 合計22,690以下 | |
修学旅行費5年 | ||
給食費 | 無償による給食の提供 |
6年
(単位 円)
入学準備金分 | 1学期分 | 2学期分 | |
入学準備金 | 63,000 | ― | ― |
学用品費 | ― | 5,820 | 5,810 |
通学用品費 | ― | 1,140 | 1,130 |
校外活動費6年 | 合計22,690以下 | ||
修学旅行費6年 | |||
給食費 | ― | 無償による給食の提供 |
中学校及び県立中学校等支給内容
1年
(単位 円)
新入学用品分 | 1学期分 | 2学期分 | |
新入学用品費 | 63,000 | ― | ― |
学用品費 | ― | 11,370 | 11,360 |
通学用品費 | ― | ― | ― |
校外活動費 | ― | 22,690以下 | |
給食費(中学校) | ― | 無償による給食の提供 | |
給食費(県立中学校等) | ― | 県立中学校等において給食費として負担することとされている額又は取手市立学校等給食費徴収規則(令和2年教育委員会規則第6号)に定める額のいずれか少ない額 |
2年及び3年
(単位 円)
1学期分 | 2学期分 | |
学用品費 | 11,370 | 11,360 |
通学用品費 | 1,140 | 1,130 |
校外活動費2年 | 22,690以下 | |
校外活動費3年 | 合計60,910以下 | |
修学旅行費3年 | ||
給食費(中学校) | 無償による給食の提供 | |
給食費(県立中学校等) | 県立中学校等において給食費として負担することとされている額又は取手市立学校等給食費徴収規則に定める額のいずれか少ない額 |
備考
(1) 入学準備金は,市内に住所を有し,次年度において取手市立小学校又は中学校に就学する予定の就学予定者に限り,支給する。
(2) 前号の規定により前年度において入学準備金が支給された児童・生徒に係る新入学用品費は,入学準備金が新入学用品費を就学前にあらかじめ支給するものであることから,支給しない。
(3) 新入学用品費が支給された児童・生徒(第1号の規定により前年度において入学準備金が支給された者を含む。)に係る通学用品費は,入学準備金又は新入学用品費に通学用品費が含まれていることから,支給しない。
(4) 新入学用品費は,4月30日以前に申請が行われたものを支給の対象とし,同日後に申請が行われた小学校1年生及び中学校1年生(県立中学校等の1年生を含む。以下同じ。)に係る新入学用品費については,支給しない。この場合において,当該小学校1年生及び中学校1年生に対しては,他の学年の例により,通学用品費を月割計算により支給する。