○取手市立学校等給食費徴収規則
令和2年3月25日
教委規則第6号
取手市立学校等給食費取扱規則(平成17年教育委員会規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき,取手市立の小中学校及び幼稚園における学校等給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 幼稚園給食 取手市立幼稚園設置条例(平成17年条例第46号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)において,その園児に対し実施する給食をいう。
(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費であって,取手市立学校設置条例(昭和44年条例第15号)に規定する小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)で学校給食の提供を受ける児童及び生徒の保護者並びに勤務する教職員(調理業務受託事業者を含む。)が負担するものをいう。
(4) 幼稚園給食費 幼稚園給食に要する経費のうち,幼稚園給食の提供を受ける園児の保護者及び幼稚園教諭が負担することが適当であると市長が認めるものをいう。
(5) 学校等 小中学校及び幼稚園をいう。
(6) 学校等給食 学校給食及び幼稚園給食をいう。
(7) 学校等給食費 学校給食費及び幼稚園給食費をいう。
(8) 児童等 児童,生徒及び園児をいう。
(9) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(10) 教職員等 教職員及び幼稚園教諭並びに調理業務受託事業者をいう。
(11) 学校長等 小中学校の校長及び幼稚園の園長をいう。
(学校等給食費の月額)
第3条 学校等給食費の月額は,別表に規定する額とする。
2 学校等給食の1日当たりの単価(以下「1日当たりの単価」という。)は,前項に規定する学校等給食費の月額に学校等給食を提供する月数を乗じ,当該年度の運営予定日数で除して得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3 園児の学校等給食費の月額の内訳は,主食費及び副食費とし,それぞれ次に掲げる方法で算出するものとする。
(1) 主食費 米飯類,パン類及び麺類ごとの購入単価に,それぞれの提供日数を乗じて得た額を,学校等給食を提供する月数で除して得た額
(2) 副食費 園児の学校等給食費の月額から主食費の額を差し引いて得た額
(学校等給食費の月額の変更)
第4条 市長は,前条第1項に規定する学校等給食費の月額を変更するときは,取手市立学校等給食運営協議会に諮り決定するものとする。
(1) 児童又は生徒 小中学校に在籍している期間
(2) 園児 幼稚園に在園している期間
(3) 教職員等 学校等に勤務している期間(同一会計年度に限る。)
(学校等給食費の減額)
第6条 学校等給食費は,減額しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,当該月において学校等給食の実施日数が1日から9日までの場合は,当該月の学校等給食費の額を1日当たりの単価に学校等給食の実施日数を乗じた額に減額することができる。
(学校等給食費の免除)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず,市長は,次に掲げる学校等給食費を免除する。
(1) 学校等給食の提供を受ける園児の保護者のうち,取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第23号)第13条第4項第3号に規定する費用の額の支払を受けないものが納入すべき幼稚園給食費(第3条第3項第2号に規定する副食費に係る部分に限る。)
(2) 取手市就学援助規則(平成18年教育委員会規則第14号)に基づき就学援助を受けている児童又は生徒の保護者が納入すべき学校給食費
(学校等給食数の変更)
第8条 学校長等は,学校行事その他の理由により学校等給食の実施数(以下「学校等給食数」という。)に変更が生じるときは,教育委員会に報告しなければならない。
(学校等給食数の実施報告)
第9条 学校長等は,当該学校等で実施した学校等給食数について,学校等給食実施確定数報告書(様式第7号)により,当月分の確定数を翌月の3日までに教育委員会に報告するものとする。
(学校等給食費の徴収方法)
第10条 学校等給食費は,口座振替の方法により徴収するものとする。ただし,市長が特に認めるときは,納入通知書により徴収することができる。
(1) 4月から7月まで 翌々月の末日
(2) 9月,10月,12月及び1月 翌月の末日
(3) 11月 翌月の25日
(4) 2月及び3月 同年の3月29日
2 前項各号に掲げる納入期限が取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは,その日以後の最初の市の休日ではない日を納入期限とする。
3 前2項の規定にかかわらず,市長は,同項に規定する納入期限により難いと認めるときは,別に納入期限を定めることができる。
(督促)
第12条 市長は,学校等給食の提供を受けた児童等の保護者又は教職員等が,納入期限までに学校等給食費を納入しないときは,当該保護者に対し,期限を指定して督促状を発しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(令和2年8月に実施する学校等給食の特例)
2 第6条第2項の規定にかかわらず,令和2年8月に実施する学校等給食に係る学校等給食費の額は,1日当たりの単価に学校等給食の実施日数を乗じた額に減額することができる。
3 第11条第1項の規定にかかわらず,令和2年8月に実施する学校等給食に係る学校等給食費の納入期限は,令和2年11月2日とする。
(1) 学校等給食の提供を受けた日数が1か月当たり10日以上の児童等及び教職員等 別表に規定する学校等給食費の月額から,1日当たりの単価に新型コロナウイルス感染症による欠食日数を乗じた額を差し引いて得た額
(2) 学校等給食の提供を受けた日数が1か月当たり9日以下の児童等及び教職員等 1日当たりの単価に学校等給食の提供を受けた日数を乗じた額。ただし,学校等給食の提供を受けた日数に新型コロナウイルス感染症による欠食以外の理由による欠食日数を加えて得た日数が10日以上の場合は,前号に定める額
5 新型コロナウイルス感染症による欠食は,次に掲げる理由による学校等給食の欠食とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に基づく学校等の臨時休業
(2) 前号に掲げるもののほか,教育委員会が特に認めるもの
6 第11条第1項の規定にかかわらず,令和4年1月から3月までに実施する学校等給食に係る学校等給食費の納入期限は,同年3月29日とする。
付則(令和2年教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
付則(令和2年教委規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
付則(令和3年教委規則第12号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,同年1月1日以後に実施する学校等給食について適用する。
付則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
方式 | 対象者 | 学校等給食費の月額 |
学校給食センター調理業務方式 | 児童 | 4,440円 |
生徒 | 4,950円 | |
教職員 | 4,950円 | |
園児 | 4,370円 | |
幼稚園教諭 | 5,050円 | |
各学校調理業務方式 | 児童 | 4,570円 |
生徒 | 5,080円 | |
教職員 | 5,080円 | |
調理業務受託事業者 | 6,370円 |