○取手市就学援助規則

平成18年8月29日

教委規則第14号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒及び就学予定者の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童・生徒 学校教育法に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(3) 保護者 児童・生徒及び就学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のない場合にあっては未成年後見人,親権を行う者及び未成年後見人のいずれでもない場合にあっては現に当該児童・生徒及び就学予定者に対し監護及び教育をしている者)をいう。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する児童・生徒及び就学予定者の保護者のうち,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。),取手市教育委員会(以下「委員会」という。)が要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者その他委員会が特に必要と認める者とする。

(1) 市内に住所を有し,次年度において取手市立小学校に就学する予定の就学予定者(以下「小学校就学予定者」という。)

(2) 取手市立小学校又は中学校に就学している児童・生徒

(3) 市内に住所を有し,茨城県が設置する県立中学校又は中等教育学校の前期課程(以下「県立中学校等」という。)に就学している学齢生徒

(4) 市内に住所を有し,学校教育法施行令第9条に規定する区域外就学を承諾された児童・生徒(当該区域外の市町村と委員会が協議し,就学援助を委員会が行うことについて合意した場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず,就学援助を他市町村から受けることができる保護者にあっては,対象者としないものとする。

(援助の種類)

第4条 就学援助は,次に掲げる事項の範囲において行うものとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 修学旅行費

(4) 学校給食費(中学校及び県立中学校等に係るものに限る。)

(5) 入学準備金

(6) 新入学用品費

(7) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する医療費に限る。)

2 前項の規定にかかわらず,要保護者のうち生活保護法第11条第1項第2号に規定する教育扶助を受給している者に対する就学援助については,前項第3号及び第7号に規定するものに限り就学援助を行うものとする。この場合において,校外活動費及び修学旅行費のいずれもが就学援助の対象となる学年にあっては,当該就学援助のうち修学旅行費に係る部分に限り就学援助を行うものとする。

(令8教委規則10・一部改正)

(支給内容)

第5条 就学援助の支給額その他支給内容は,別表のとおりとする。ただし,前条第1項第2号及び第3号に規定する項目については,同表に規定する限度額の範囲内で委員会がその都度決定するものとする。

2 前条第1項第7号に規定する医療費に係る就学援助の支給額は,疾病の治療に実際に要した医療費に基づき,委員会がその都度決定する。

3 前2項の規定にかかわらず,第3条第1項第4号の規定により,区域外就学を承諾された児童・生徒の保護者に支給する場合における就学援助の支給額は,当該区域外の市町村と委員会が協議して定める額とする。

(申請)

第6条 就学援助を受けようとする保護者は,毎年度,取手市就学援助認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,児童・生徒が在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して委員会に申請するものとする。ただし,委員会が特に必要と認めるときは,就学援助を受けようとする保護者が委員会に直接提出するものとする。

(1) 昨年分の所得状況を確認することができる書類

(2) 前号に掲げるもののほか,委員会が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,第4条第1項第5号に掲げる入学準備金の支給を受けようとする小学校就学予定者の保護者は,就学予定年度の前年度に,取手市就学援助(小学校入学準備金)認定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,委員会に申請するものとする。

(1) 昨年分の所得状況を確認することができる書類

(2) 前号に掲げるもののほか,委員会が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず,委員会が認めるときは,当該申請に必要な添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(認定及び通知)

第7条 委員会は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,認定の適否について決定するものとする。この場合において,委員会は,認定を行うに当たり必要があるときは,校長の意見を聴くことができるものとする。

2 委員会は,前項の規定による審査の結果,就学援助を実施することが適当であると認めるときは,就学援助を認定するとともに,当該認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し校長を経由して就学援助費認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし,被認定者が小学校就学予定者の保護者である場合にあっては,校長を経由せずに就学援助費(入学準備金)認定通知書(様式第3号の2)により通知するものとする。

3 委員会は,第1項の規定による審査の結果,就学援助を実施することが不適当であると認めるときは,校長を経由して申請者に対し理由を付してその旨を通知するものとする。ただし,申請者が小学校就学予定者の保護者である場合にあっては,校長を経由することを要しない。

4 委員会は,第1項の規定により就学援助の認定に係る決定を行ったときは,校長に対し当該決定の内容について通知するものとする。ただし,被認定者が小学校就学予定者の保護者である場合にあっては,この限りでない。

(令8教委規則5・一部改正)

(認定の期間)

第8条 前条第2項の規定により被認定者が就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は,次の各号のいずれかの期間とする。

(1) 被認定者が,委員会がその都度別に定める申請期間内に委員会に対し第6条の申請を行ったとき 当該申請に係る年度の4月1日から当該年度の3月末日までの期間

(2) 被認定者が,前号の申請期間以外の期間に委員会に対し第6条の申請を行ったとき 当該被認定者が委員会に対し就学援助の申請を行った日が属する月の翌月の1日から当該年度の3月末日までの期間。ただし,委員会が特に必要があると認めるときは,開始日を変更することができる。

(就学援助費の支給及び支給方法)

第9条 委員会は,被認定者に対し,当該被認定者からの請求に基づき第4条に規定する就学援助費を支給するものとする。この場合において,被認定者(小学校就学予定者の保護者を除く。)は,同条第1項第1号から第6号までに規定する項目に係る就学援助費の請求及び受領に関し,校長に委任することができる。

2 前項の規定にかかわらず,委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の規定による就学援助費の支給に関し,校長を経て支給する方法その他委員会が適当と認める方法に変更することができる。

(1) 被認定者が学校徴収金を滞納したとき。

(2) 被認定者が就学援助費を他の使途に使用していると認められるとき。

3 前2項の規定にかかわらず,委員会は,第4条第1項第7号に規定する医療費については,医療機関等からの請求に基づき,当該医療機関等に直接支払うものとする。

(異動)

第10条 被認定者は,第6条の規定による申請の内容に重要な変更があったとき,又は就学援助費の支給を受ける必要がなくなったときは,速やかにその旨を校長を経由して委員会に対し取手市就学援助認定者異動通知書(様式第4号)により届け出なければならない。ただし,被認定者が小学校就学予定者の保護者である場合にあっては,被認定者が委員会に直接提出するものとする。

(認定の取消し)

第11条 委員会は,被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 被認定者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 被認定者が偽りその他不正の手段により就学援助の認定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,委員会が就学援助費を支給する必要がないと認めるとき。

2 委員会は,前項の規定により認定を取り消したときは,理由を付してその旨を校長を経由して被認定者に対し通知するものとする。ただし,被認定者が小学校就学予定者の保護者である場合にあっては,校長を経由することを要しない。

(費用の返還)

第12条 委員会は,前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは,既に支給した就学援助費の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,就学援助に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

付則

この規則は,平成18年9月1日より施行する。

付則(平成19年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成20年教委規則第14号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

付則(平成23年教委規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

付則(平成26年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市就学援助規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。

付則(平成28年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市就学援助規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

付則(平成28年教委規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成29年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就学援助規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。

付則(平成29年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市就学援助規則の規定は,平成30年度以後に在学する児童・生徒又は就学する予定の就学予定者に適用し,平成29年度以前に就学した児童・生徒については,なお従前の例による。

付則(令和元年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市就学援助規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(平成30年度入学準備金の特例)

2 委員会は,平成30年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和元年度新入学用品費として支給するものとする。

付則(令和元年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(令和2年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和元年度入学準備金の特例)

2 委員会は,令和元年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和2年度新入学用品費として支給するものとする。

付則(令和3年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(令和3年教委規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

付則(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

付則(令和4年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和3年度入学準備金の特例)

2 教育委員会は,令和3年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和4年度新入学用品費として支給するものとする。

付則(令和5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和4年度入学準備金の特例)

2 教育委員会は,令和4年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和5年度新入学用品費として支給するものとする。

付則(令和6年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(令和5年度入学準備金の特例)

2 教育委員会は,令和5年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和6年度新入学用品費として支給するものとする。

付則(令和8年教委規則第5号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

付則(令和8年教委規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提供された学校等給食に係る学校等給食費の徴収については,なお従前の例による。

付則(令和8年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和8年4月1日から適用する。

(令和7年度入学準備金の特例)

2 教育委員会は,令和7年度に改正前の取手市就学援助規則の規定による入学準備金を受けた者に対し,改正後の別表に規定する入学準備金の額から改正前の別表に規定する入学準備金の額を差し引いた金額を令和8年度新入学用品費として支給するものとする。

別表(第5条関係)

(令6教委規則5・令8教委規則10・令8教委規則14・一部改正)

小学校支給内容

小学校就学予定者

(単位 円)


入学準備金分

入学準備金

64,300

1年

(単位 円)


新入学用品分

1学期分

2学期分

新入学用品費

64,300

―

―

学用品費

―

5,820

5,810

通学用品費

―

―

―

校外活動費

―

3,090以下

2年から5年まで

(単位 円)


1学期分

2学期分

学用品費

5,820

5,810

通学用品費

1,140

1,130

校外活動費2年~4年

3,090以下

校外活動費5年

合計22,690以下

修学旅行費5年

6年

(単位 円)


入学準備金分

1学期分

2学期分

入学準備金

81,000

―

―

学用品費

―

5,820

5,810

通学用品費

―

1,140

1,130

校外活動費6年

合計22,690以下

修学旅行費6年

中学校及び県立中学校等支給内容

1年

(単位 円)


新入学用品分

1学期分

2学期分

新入学用品費

81,000

―

―

学用品費

―

11,370

11,360

通学用品費

―

―

―

校外活動費

―

22,690以下

給食費(中学校)

―

取手市立学校等給食費徴収規則(令和2年教育委員会規則第6号)に定める額

給食費(県立中学校等)

―

県立中学校等において給食費として負担することとされている額又は取手市立学校等給食費徴収規則に定める額のいずれか少ない額

2年及び3年

(単位 円)


1学期分

2学期分

学用品費

11,370

11,360

通学用品費

1,140

1,130

校外活動費2年

22,690以下

校外活動費3年

合計60,910以下

修学旅行費3年

給食費(中学校)

取手市立学校等給食費徴収規則に定める額

給食費(県立中学校等)

県立中学校等において給食費として負担することとされている額又は取手市立学校等給食費徴収規則に定める額のいずれか少ない額

備考

(1) 入学準備金は,市内に住所を有し,次年度において取手市立小学校又は中学校に就学する予定の就学予定者に限り,支給する。

(2) 前号の規定により前年度において入学準備金が支給された児童・生徒に係る新入学用品費は,入学準備金が新入学用品費を就学前にあらかじめ支給するものであることから,支給しない。

(3) 新入学用品費が支給された児童・生徒(第1号の規定により前年度において入学準備金が支給された者を含む。)に係る通学用品費は,入学準備金又は新入学用品費に通学用品費が含まれていることから,支給しない。

(4) 新入学用品費は,4月30日以前に申請が行われたものを支給の対象とし,同日後に申請が行われた小学校1年生及び中学校1年生(県立中学校等の1年生を含む。以下同じ。)に係る新入学用品費については,支給しない。この場合において,当該小学校1年生及び中学校1年生に対しては,他の学年の例により,通学用品費を月割計算により支給する。

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(令8教委規則5・全改)

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(令8教委規則5・全改)

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取手市就学援助規則

平成18年8月29日 教育委員会規則第14号

(令和8年5月29日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成18年8月29日 教育委員会規則第14号
◇ 平成19年7月25日 教育委員会規則第10号
◇ 平成20年3月28日 教育委員会規則第14号
◇ 平成23年3月30日 教育委員会規則第4号
◇ 平成26年5月23日 教育委員会規則第7号
◇ 平成28年5月27日 教育委員会規則第10号
◇ 平成28年11月16日 教育委員会規則第15号
◇ 平成29年4月28日 教育委員会規則第7号
◇ 平成29年12月20日 教育委員会規則第10号
◇ 令和元年5月23日 教育委員会規則第1号
◇ 令和元年6月27日 教育委員会規則第2号
◇ 令和2年5月26日 教育委員会規則第13号
◇ 令和3年1月27日 教育委員会規則第1号
◇ 令和3年5月25日 教育委員会規則第14号
◇ 令和4年3月29日 教育委員会規則第7号
◇ 令和4年4月27日 教育委員会規則第11号
◇ 令和5年5月25日 教育委員会規則第3号
◇ 令和6年4月24日 教育委員会規則第5号
◇ 令和8年2月27日 教育委員会規則第5号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会規則第10号
◇ 令和8年5月29日 教育委員会規則第14号