○取手市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,法,政令,省令その他の法令で使用する用語の例による。

(備付書類)

第3条 取手市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 福祉事務所長は,前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(取手市障害者給付審査会の合議体等)

第4条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は,2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は,5人とする。

3 合議体の会議は,政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

5 法,政令,条例及び前各項に定めるもののほか,取手市障害者給付審査会に関し必要な事項は,会長が取手市障害者給付審査会に諮って定める。

(介護給付費等の支給の申請)

第5条 省令第7条,第34条の3第1項又は第34条の31第1項の規定による申請は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第6条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)又は省令第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号の2)により行うものとする。

(支給決定等の通知)

第7条 福祉事務所長は,第5条の申請に対し支給決定等を行ったときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに,法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「障害福祉サービス受給者証」という。)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第3号の2。以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は,前項の場合において,療養介護医療費の支給の決定をしたときは,療養介護医療受給者証(様式第4号。以下「療養受給者証」という。)を当該支給の決定を受けた者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は,第5条の申請があった場合において,法第21条第1項の規定による認定をしたときは,障害支援区分認定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(却下の通知)

第8条 福祉事務所長は,第5条の申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは,却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更申請)

第9条 次に掲げる変更を申請する者は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により福祉事務所長に申請するものとする。

(1) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更

(2) 政令第17条の規定による負担上限月額の変更

(3) 省令第34条の3第4項の規定による特定障害者特別給付費の額の変更

(支給決定等変更の通知等)

第10条 福祉事務所長は,前条の申請又は職権により,支給決定等の変更の決定を行ったときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は,前条の申請に対し支給決定等の変更を行わないことと決定したときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)変更申請却下通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第11条 福祉事務所長は,省令第20条,第34条の6又は第34条の49の規定により支給決定等を取り消したときは,支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により当該取消しに係る支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 省令第22条,第34条の3第4項又は第34条の48の規定により支給決定障害者等が申請内容の変更を福祉事務所長に届出するときは,申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の規定により障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証若しくは療養受給者証の再交付を申請する者は,受給者証再交付申請書(様式第12号)により福祉事務所長に申請するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第14条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の決定通知)

第15条 福祉事務所長は,前条の申請に対し計画相談支援給付費の支給の可否を決定し,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第16条 省令第31条第1項,第34条の4又は第34条の53第1項の規定に基づき特例介護給付費,特例訓練等給付費,特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする者は,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)により福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,特例介護給付費,特例訓練等給付費,特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第17条 特例介護給付費,特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は,法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第18条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は,介護給付費等利用者負担額特例(減額・免除)申請書(様式第17号)に障害福祉サービス受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,額の特例の適用の可否を決定し,介護給付費等利用者負担額特例(減額・免除)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

第19条 削除

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 省令第35条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を受けようとする者は,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(再認定・変更)申請書(様式第19号)次の各号に掲げる自立支援医療の種類の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める意見書を添えて,福祉事務所長に申請するものとする。

(1) 育成医療 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第20号)

(2) 更生医療(一般) 自立支援医療(更生医療)意見書(一般用)(様式第20号の2)

(3) 更生医療(人工透析用) 自立支援医療(更生医療)意見書(人工透析用)(様式第20号の3)

(支給認定の通知等)

第21条 福祉事務所長は,前条の申請に対し自立支援医療費の支給認定を行ったときは,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するとともに,自立支援医療(育成・更生)受給者証(様式第22号。以下「医療受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は,前条の申請に対し自立支援医療費の支給認定を行わないことと決定したときは,自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第22条 省令第45条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の申請をする者は,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(再認定・変更)申請書(様式第19号)により福祉事務所長に申請するものとする。

(変更認定の通知等)

第23条 福祉事務所長は,前条の申請又は職権により,自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は,前条の申請に対し自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは,自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項の規定により支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)が申請内容の変更を福祉事務所長に届出するときは,自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第25号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項の規定により医療受給者証の再交付を申請する者は,医療受給者証再交付申請書(様式第26号)により福祉事務所長に申請するものとする。

(支給認定の取消し)

第26条 福祉事務所長は,省令第49条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消したときは,自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第27号)により当該取消しに係る支給認定障害者等に通知するものとする。

(補装具費の支給申請)

第27条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の申請は,補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第28号)により行うものとする。

2 省令第65条の7第1項第6号に規定する医師の意見書又は診断書は,原則として省令第65条の9に規定する指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所の医師が作成した補装具費支給意見書(様式第29号)によるものとする。

(補装具の種目,費用の基準等)

第28条 補装具費の支給対象となる補装具の種目及び基準となる額は,補装具の種目,購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)によるものとする。

(補装具費の支給決定の通知等)

第29条 福祉事務所長は,第27条第1項の申請に対し補装具費の支給の決定をしたときは,補装具費支給決定通知書(様式第30号)により補装具費支給対象障害者等(法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下同じ。)に通知するとともに,補装具費支給券(様式第31号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は,第27条第1項の申請に対し,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補装具費を支給しないことと決定し,却下決定通知書(様式第32号)により当該申請を行った者(以下「補装具申請者」という。)に通知するものとする。

(1) 当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者の所得が政令第43条の2第2項に規定する基準以上であるとき。

(2) 当該補装具を利用している者が死亡したとき。

(3) 市が当該補装具を利用している者に対する援護の実施者でないとき,又は実施者でなくなったとき。

(4) 補装具申請者の所在が継続的に不明であるとき。

(5) 申請について虚偽の事項があったとき,又は申請が適正でないとき。

(6) 身体障害者更生相談所等による判定又は意見により,申請のあった補装具が認定されなかったとき,又は不適合と判断されたとき。

(7) 法第7条の規定に該当するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか,補装具を支給することが不適当と認められるとき。

(補装具費の支給決定の取消し)

第30条 福祉事務所長は,前条第1項の規定による補装具費支給決定について,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支給決定を取り消し,補装具申請者に補装具費支給決定取消通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(1) 当該補装具の引渡し,借受け又は修理を行う前に,補装具が不要である旨の申出があったとき。

(2) 当該補装具の引渡し,借受け又は修理を行う前に,前条第2項第2号から第5号までに掲げる事由のいずれかに該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,補装具費の支給決定を取り消すことが適当であると認められるとき。

(補装具費の支給額の算出等)

第31条 第27条第1項の申請に対して決定する支給額等の算出は,調査書(様式第34号)を作成して行うものとする。この場合において,算出された支給額等に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 福祉事務所長は,前項の調査書の作成に当たり,補装具申請者,関係する機関及びその他の関係者に対して,必要な書類の提出を求めることができる。

(補装具の引渡し)

第32条 補装具費支給対象障害者等は,補装具費支給券を提示するとともに,補装具費支給券に記載された補装具業者と契約を締結した上で,補装具の購入,借受け又は修理を受けるものとする。ただし,省令第65条の7第2項の規定による場合は,補装具費支給券の提示を要しないものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は,身体障害者更生相談所等による適合判定を受けた後に当該補装具の引渡しを受け,当該補装具の製作,借受け又は修理に要した費用を補装具業者に支払い,領収証の発行を受けるものとする。ただし,省令第65条の7第1項ただし書に該当する場合は,身体障害者更生相談所等による適合判定を省略することができる。

(補装具費の請求等)

第33条 補装具費支給対象障害者等は,補装具の製作,借受け又は修理に要した費用のうち公費負担額を請求するとき(省令第65条の7第1項ただし書に該当する場合を除く。)は,同項第9号及び第10号に規定する書類を市長に提出することにより行うものとする。

(補装具費の代理受領)

第34条 補装具費支給対象障害者等は,当該補装具の製作,借受け又は修理に要した費用のうち公費負担額について,所定の手続により補装具業者に対し代理受領の委任を行うことができる。

2 前項の手続を行った補装具費支給対象障害者等は,第32条第2項の規定にかかわらず,市長が別に定める場合を除き,利用者負担額について補装具業者に支払い,領収書の発行を受けるものとする。

3 前2項に規定するもののほか,補装具費の代理受領を行うことについて必要な事項は,市長が別に定める。

(補装具費支給決定簿の整備)

第35条 福祉事務所長は,補装具費の支給に当たって補装具費支給決定簿(様式第35号)を備え,補装具費の支給状況を明確にしておくものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第36条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は,高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)により福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し,高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により当該申請者に通知するものとする。

(みなし寡婦(夫)の適用申請)

第37条 第5条第9条第20条又は第27条第1項の規定による申請に当たって,寡婦(夫)控除のみなし適用を受けようとする納入義務者は,取手市寡婦(夫)控除みなし適用申請書(様式第38号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において,この規則の規定による様式と異なる様式により,法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は,この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(取手市児童福祉法施行細則の一部改正)

3 取手市児童福祉法施行細則(平成15年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

4 取手市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

5 取手市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第66号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は,平成27年8月1日から施行し,この規則による改正後の取手市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第71号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第28号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第33号
平成18年9月29日 規則第66号
平成25年3月29日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年7月30日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第27号
令和元年6月26日 規則第7号
令和2年7月27日 規則第49号
令和4年3月23日 規則第17号