○取手市自転車安全利用条例施行規則
平成19年3月27日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自転車安全利用の推進に関する事業(第3条)
第3章 取手市自転車安全利用推進委員会(第4条~第7条)
第4章 取手市自転車安全利用指導員(第8条~第11条)
第5章 雑則(第12条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市自転車安全利用条例(平成18年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 指導 自転車の利用者等に対して道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の道路交通又は交通安全に関する法令の規定の遵守を求めることをいう。
(2) 助言 前号に定めるもののほか,自転車の安全な利用のため必要な事項を提示し,又は助言することをいう。
第2章 自転車安全利用の推進に関する事業
(交通安全教育)
第3条 市は,自転車の安全な利用に係る教育及び啓発に関する事業(以下「交通安全教育」という。)として,児童又は生徒に対するもののほか,幼児,高齢者その他市民を広く対象とし,次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 交通安全教室(小学校,中学校その他の学校から講師派遣の申込みを受け,当該学校に講師及び資機材を派遣して行うものをいう。)
(2) 幼児交通安全教室(保育所,幼稚園,保育園その他の児童福祉又は幼児保育に関する施設から講師派遣の申込みを受け,当該施設に通所し,又は通園する幼児及びその保護者を対象として,当該施設に講師及び資機材を派遣して行うものをいう。)
(3) 高齢者交通安全教室(高齢者クラブその他高齢者福祉に関する団体又は高齢者福祉に関する施設等から講師派遣の申込みを受け,当該団体又は施設等に講師及び資機材を派遣して行うものをいう。)
(4) 交通少年団モデル校事業(年度ごとに小学校2校をモデル校として指定し,当該モデル校の高学年を対象として,2年間にわたり交通安全に関する研修その他の事業を推進していくものをいう。)
(5) 前各号に定めるもののほか,必要に応じた講師及び資機材の派遣その他交通安全教育
2 前項の交通安全教育は,市,教育委員会,警察署,交通安全協会その他の関係団体その他関連する組織及び団体が相互に連携して実施するものとする。
第3章 取手市自転車安全利用推進委員会
(所掌事務)
第4条 条例第7条の規定に基づき設置される取手市自転車安全利用推進委員会(以下「委員会」という。)は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自転車の安全な利用に係る事項についての協議及び推進に関すること。
(2) 自転車安全利用活動功労者の顕彰に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか,自転車の安全な利用に係る施策についての企画の審議及び当該施策の実施の推進に関すること。
(組織)
第5条 委員会は,会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 会長は,取手市長をもって充てる。
3 委員は,別表第1に掲げる者に対し市長が委嘱し,又は任命する。
4 委員は,委嘱又は任命時の役職を退いたときは,その資格を失う。
(会長)
第6条 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 会長に事故あるとき,又は欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 取手市自転車安全利用指導員
(所掌事務)
第8条 条例第9条の規定に基づき設置される自転車安全利用指導員(以下「指導員」という。)は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自転車の安全な利用に関する街頭での指導及び助言
(2) 自転車の安全な利用に関する啓発
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認められる事項
(委嘱等)
第9条 指導員は,別表第2に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(任期)
第10条 指導員の任期は,その所属する組織又は団体に在籍している間とし,当該組織又は団体を退いたときは,その資格を失う。この場合において,学校の教員及び市職員における指導員の任期については,交通安全を担当している間に限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があると認めるときは,委嘱又は任命を解くことができる。
(指導・助言の実施)
第11条 自転車の安全な利用に関する指導及び助言は,市内において,次に掲げるときに,往来する自転車の利用者を対象として行うものとする。
(1) 指導員が所属する組織又は団体の活動に従事しているとき。
(2) 自転車の安全な利用に関する街頭活動を行っているとき。
2 指導員は,前項の規定に基づき指導及び助言を行うときは,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車の利用者等に対し,公正かつ丁寧に接するとともに,粗野又は乱暴な態度又は言動を慎むこと。
(2) 周囲の交通に十分に配慮すること。
第5章 雑則
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
取手市自転車安全利用推進委員会
区分 | 委員の構成 |
警察・関係団体 | 取手警察署長 交通安全協会取手支部長 交通安全協会藤代支部長 交通安全母の会取手支部長 藤代支部交通安全母の会会長 取手市交通安全推進指導隊長 |
事業者・自転車利用者 | 茨城県自転車二輪自動車商協同組合取手支部長 取手バイコロジー運動推進協議会長 |
商工 | 取手市商工会長 藤代商工会長 |
教育 | 取手市教育委員会教育長 取手市小中学校校長会会長 取手市内の県立高等学校及び私立高等学校の学校長の代表者 取手市青少年相談員連絡協議会会長 |
その他 | 取手市職員のうち市長が指名する者 |
別表第2(第9条関係)
取手市自転車安全利用指導員
区分 | 指導員の構成 |
警察・関係団体 | 取手市交通安全推進指導隊隊員 交通安全母の会取手支部支部員 藤代支部交通安全母の会会員 取手市自転車放置区域放置自転車監視員 茨城県地域交通安全活動推進委員 |
事業者・自転車利用者 | 茨城県自転車二輪自動車商協同組合取手支部支部員 取手バイコロジー運動推進協議会会員 |
教育 | 取手市青少年相談員 スクールガードリーダー 市内の学校の教員のうち交通安全を担当する者 |
その他 | 取手市職員のうち交通安全を担当する者 市長が特に認める者 |