○取手市補装具費受領委任払事務取扱要綱
平成18年9月29日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項の規定に基づき市が行う補装具費の支給に当たり,当該補装具費の支給に係る支給対象者の便宜を図るとともに,当該支給対象者が自ら負担することとなる一時的な費用の軽減及び生活の安定に資するため,補装具費の受領委任払いに係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者等 障害者又は障害児の保護者をいう。
(2) 支給対象者 当該申請に係る障害の状態からみて,当該障害者等が補装具の購入,借受け又は修理を必要とする者であると市長が認める者をいう。ただし,補装具の借受けにあっては,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の規定により,補装具の借受けによることが適当であると認められる者に限る。
(3) 代理受領 支給対象者からの委任に基づき,支給対象者に代わって市から補装具費を受領することをいう。
(対象者)
第3条 市長は,次に掲げる要件を満たす支給対象者に係る補装具費については,当該支給対象者に本来支給されるべき補装具費の額の限度において,障害者等から当該補装具費の受領の委任を受けた補装具業者に対し,直接補装具費を支払うことができる。
(1) 補装具費の支給に係る決定を受けていること。
(2) 補装具費支給券に記載された補装具業者と契約を締結するとともに,当該補装具費支給券に記載された利用者負担額を支払っていること。
(3) 補装具業者に対し代理受領に対する委任状及び承諾書並びに代理受領に係る補装具費支払請求書を提出することにより,当該補装具費の受領に関する権限を補装具業者に委任していること。
2 前項の規定による支払いがあったときは,支給対象者に対し補装具費の支給があったものとみなす。
(代理受領をすることができる補装具業者)
第4条 代理受領をすることができる補装具業者は,あらかじめ市長が補装具費の受領委任払いに関し適当と認めた者であって,市長との間で補装具費の受領委任払いに係る契約を締結している者とする。
(受領委任払いの方法)
第5条 補装具業者に対する受領委任払いは,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 補装具業者は,支給対象者から補装具費支給券及び当該補装具費支給券に記載された利用者負担額をそれぞれ受領し,当該利用者負担額を受領したことに関する証書を支給対象者に交付するものとする。
(2) 補装具業者は,支給対象者から補装具費の代理受領に関する権限の委任を受けるものとする。
(3) 補装具業者は,次に掲げるものを市長に提出するものとする。
ア 代理受領に対する委任状兼承諾書
イ 代理受領に係る補装具費支払請求書
ウ 支給対象者から受領した補装具費支給券
(4) 市長は,前号に掲げるものの提出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,補装具費を補装具業者に対し支払うものとする。
2 前項第4号の規定による補装具費の支給は,補装具業者が指定する口座への振込みにより行うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第6条 市長は,補装具の引渡しが行われた後に,身体障害者更正相談所等が行った適合判定及び検査により,補装具業者の責めに帰すべき不具合が認められたときは,当該補装具業者の負担においてその不具合を改善させることができる。
2 補装具業者は,補装具の引渡しがあった日から9月以内に,当該補装具が破損し,又は当該補装具に不具合が生じたときは,補装具業者の責任において改善するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 災害等による破損
(2) 本人の過失による破損
(3) 生理的又は病理的変化により生じた不適合
(4) 目的外使用又は取扱不良等のために生じた破損又は不適合
(補装具費の支給取消し等)
第7条 市長は,法,省令,取手市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第33号)又はこの要綱の規定に違反したときは,補装具費の支給を取り消し,既に支給した補装具費の全部若しくは一部の返還を求め,又は市長との間で締結した補装具費の受領委任払いに関する契約を解除することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,補装具費の受領委任払いに係る取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成25年告示第80号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第65号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。