○取手市消防職員の研修に関する規程

平成19年2月22日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第52条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき,取手市消防職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 職員の研修は,職員に消防の使命及び責務を自覚させ,職員としての品格及び社会性を身に付けさせるとともに,職務に必要な知識及び技術を習得させることにより,市民の安全の確保に関し広い見織を持った職員を育成することを目的とする。

(研修を受ける職員の責務)

第3条 研修を受ける職員は,研修の目的を自覚し,職務遂行に必要な知識,技術及び能力の向上を図るため,積極的かつ誠実に研修を受講しなければならない。

(研修の区分)

第4条 研修の区分は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる内容とする。

区分

研修の内容

学校研修

茨城県立消防学校(以下「消防学校」という。)及び総務省消防庁消防大学校(以下「消防大学校」という。)において行う研修で,別表第1に規定する内容のもの。

派遣研修

国,地方公共団体その他の機関において行う研修で,別表第2に規定する内容のもの。

所属研修

職務遂行上必要な知識及び技術を習得するため市長又は消防長が行うもの。(取手市消防職員服務規程(平成元年消防本部訓令第3号)第42条の規定に基づき行う教養訓練を除く。)

(特例措置)

第5条 消防長は,前条の学校研修のうち,初任教育の対象となる職員が事前に初任教育に相当する教育を受けたものであると認めるときは,当該職員を初任教育の対象から除外することができる。

(研修を受ける職員の認定)

第6条 学校研修又は派遣研修を受ける職員は,あらかじめ取手市消防職員研修推薦書(別記様式)を所属長に提出し,所属長の推薦を受けなければならない。

2 消防長は,前項の規定により所属長の推薦があった場合は,その内容を審査し,当該職員の対象と認められるときは,研修を認定するものとする。

3 派遣研修のうち,消防長が特に必要があると認める研修は,第1項の規定に基づく所属長の推薦は必要ないものとする。

(研修の取消し等)

第7条 消防長は,研修生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には,当該研修の受講を取消し,停止又は免除することができる。

(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講に堪えないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,受講に支障があるとき。

(研修の報告及び記録)

第8条 研修を受講した職員は,消防長に当該研修の受講結果を報告しなければならない。

2 消防長は,職員が消防長の指定した研修を終了したときは,当該研修が終了した旨を人事台帳に記載するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規程は,平成19年3月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

研修種類

研修の内容

研修期間

消防学校

初任教育

新たに採用された職員に対する基礎的教育

消防学校で定める期間

幹部教育

消防士長以上の階級にある職員に対する幹部として必要な教育

専科教育

特定の分野に関する専門的教育

特別教育

上記以外の特別な目的のために行う教育

消防大学校

総合教育

幹部科

消防司令以上の階級にある職員で上級幹部たるに相応しい人材を養成するために行う教育

消防大学校で定める期間

上級幹部科

消防司令長以上の階級にある職員で現に上級幹部である者の資質を向上するために行う教育

新任消防長・学校長科

従前消防吏員でなかった新任の消防長に対し,必要な知識及び能力を総合的に修得するために行う教育

専科教育

警防科

消防司令補以上の階級にある職員に対し警防業務に関する高度な知識及び技術を習得するために行う教育

予防科

消防司令補以上の階級にある職員に対し予防業務に関する高度な知識及び技術を習得するために行う教育

救急科

消防司令補以上の階級にある職員に対し救急業務に関する高度な知識及び技術を習得するために行う教育

救助科

消防士長以上の階級にある職員に対し救助業務に関する高度な知識及び技術を習得するために行う教育

火災調査科

消防士長以上の階級にある職員に対し火災調査に関する高度な知識及び技術を習得するために行う教育

危険物科

消防士長以上の階級にある職員に対し危険物に関する高度な知識及び技術を習得するために行う教育

実務講習

総合教育及び専科教育以外の教育で,業務体制の強化を図るため消防長が必要と認める教育

別表第2(第4条関係)

研修の種類

研修内容

研修期間

専門研修

職務遂行上必要な知識及び技術を習得するための専門的な研修

当該機関が定める期間

資格取得研修

消防業務遂行上必要な免許及び資格を取得するための研修

実務研修

消防業務の能率向上に必要な実務的研修

画像

取手市消防職員の研修に関する規程

平成19年2月22日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)