○取手市消防職員服務規程
平成元年2月1日
消本訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 服務の信条
第1節 服務の基本(第2条―第5条)
第2節 職務の遂行(第6条―第11条)
第3節 勤務(第12条―第15条)
第4節 交代及び点検(第16条―第19条)
第5節 各種手続(第20条―第31条)
第3章 管理
第1節 指導監督(第32条―第41条)
第2節 教養訓練(第42条―第44条)
第3節 庁舎の管理等(第45条―第47条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,法令その他別に定めがあるもののほか,取手市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 服務の信条
第1節 服務の基本
(法律及び団結)
第2条 職員は常に組織の一員であることを自覚し,法律を重んじ強固な団結を維持するよう努めなければならない。
(職責の自覚)
第3条 職員はその職責が社会の安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進に当たることを自覚し,その権限を濫用してはならない。
(教養訓練の習得)
第4条 職員は常に自己の人格の完成に努めるとともに,職務遂行上必要な知識,技術及び諸訓練の習得を怠ってはならない。
(財産の取扱い)
第5条 本部及び署の施設,装備,物品その他の財産は不当に損傷し,又は私用に供してはならない。
第2節 職務の遂行
(職務の公平と迅速)
第6条 職員は全体の奉仕者であることを自覚し,職務の公平と迅速を期さなければならない。
(命令,報告)
第7条 職務上の命令及び報告は,職制に従い順序を経て行わなければならない。ただし,緊急の場合はこの限りではない。
2 職員は,消防業務の遂行上必要と認められる情報を得たときは,速やかに上司に報告しなければならない。
(意見具申及び聴取)
第8条 職員は,消防の使命を達成するため職務に関する建設的な意見を具申し,積極的に消防長を補佐しなければならない。
2 消防長は,前項の意見具申に対しては,その意見が職務に益するものであると認められるときは,速やかにこれを実現するようにしなければならない。
(勤務時間中の外出)
第9条 職員は,勤務時間中にみだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は,勤務時間中外出しようとするときは,上司の許可を得なければならない。
(寄附行為等の禁止)
第10条 職員は,消防長の承認を得ないで寄附行為及び供応又は金品その他の提供を受けてはならない。
(事故の報告)
第11条 職員は,職務の内外にかかわらず,発生した事故等が職務に影響を及ぼし,又は及ぼすおそれがあるときは,速やかにその事実を上司に報告しなければならない。
第3節 勤務
(勤務の種別)
第12条 職員の勤務種別は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎日勤務者
ア 本部に勤務する職員
イ 署に勤務する職員のうち,署長その他消防長が指名した職員
(2) 隔日勤務者
ア 署に勤務する職員
イ 前号に該当する職員のうち,消防長が必要と認め指名した職員
(毎日勤務者の勤務時間)
第13条 毎日勤務者の勤務時間は,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成9年規則第4号)に定めるところによる。
(隔日勤務者の勤務時間)
第14条 隔日勤務者の勤務時間は,午前8時30分から翌日午前8時30分とする。
2 隔日勤務者の一当務の勤務時間は,15時間30分とする。
(時間外勤務)
第15条 消防長は,非常時その他必要があると認めたときは,勤務時間を延長し,又は勤務を要しない日,休日及び非番日に勤務を命ずることができる。
第4節 交代及び点検
(中隊の名称)
第16条 署に勤務する職員で交代で勤務する者の中隊の名称は,次に掲げるとおりとする。
(1) 第1中隊
(2) 第2中隊
(大交代)
第17条 大交代は,次により行うものとする。
(1) 交代時間は,原則として8時30分とする。
(2) 署勤務者は,勤務員を除く第1中隊,第2中隊の全員が一定の場所に集合し,当直の責任者立会いにより機械器具その他関係事務を引き継ぐものとする。
(3) 通信勤務員は,緊急・通信施設の点検を行うとともに,必要な申し送り事項の引継ぎを行うものとする。
(4) 火災その他特異な状態で消防活動中の交代は,署長の指揮により実施するものとする。
2 交代を引継ぎした当直の責任者は,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 人員及び機械器具点検の結果を所属長に報告すること。
(2) 指揮下にある職員の勤務割,職務上の注意,その他必要事項に指示を与えてから勤務させること。
(日夕点検)
第18条 日夕点検は,原則として午後6時00分に行うものとする。
2 日夕点検では,機械器具点検,緊急通信施設その他の点検を行うものとする。
(日朝点検)
第19条 日朝点検は,原則として午前8時30分に行うものとする。
2 日朝点検では,日夕点検に準じた点検を行うものとする。
第5節 各種手続
(宣誓)
第20条 職員は,取手市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第7号)による宣誓書に署名してからでなければ職務を行ってはならない。
(身分明細の提出)
第21条 職員は,履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の履歴事項に変更が生じたときは,7日以内に変更届を提出しなければならない。
(1) 取手市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年条例第65号)の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとするとき。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき,営利企業等に従事するため許可を受けようとするとき。
(出勤簿)
第23条 職員は,出勤したときは,出勤簿(様式第4号)に自ら押印し,又は勤休管理システム(職員の勤務時間,休暇等に関する登録,申請,請求,承認等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に登録しなければならない。ただし,出張等の勤務上の事情がある場合にあっては,この限りでない。
2 前項ただし書に該当する場合にあっては,事後速やかに,出勤簿に自ら押印し,又は所属課長等により勤休管理システムに登録するものとする。
(休暇の手続)
第24条 休暇を受けようとする職員は,年次休暇願(様式第5号)に記載し,その前日までに請求するものとする。
2 やむを得ない事情により前項の規定によることができない場合は,当日午前8時00分までにその理由を報告しなければならない。ただし,本人が報告できない場合は,代理者が報告することができる。
3 前2項に定めるもののほか,休暇等に関する事項については,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則に定めるところによる。
(市内居住の原則)
第25条 職員は,市内に居住することを原則とする。ただし,消防長の承認を得た場合は,この限りでない。
3 第1項ただし書の規定に基づく消防長が承認する者は,次のとおりとする。
(1) 近隣市町村に居住し,通勤することが可能と認められる者
(2) 婚姻等により市外に転出し,通勤することが可能と認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか,災害,家族の疾病又は介護等により市外に居住し,通勤することが可能と認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか,消防長が特に必要と認める者
(所在の明確)
第27条 職員は,職務の特殊性にかんがみ,常に自己の所在を明らかにし,非常招集等に際しては何時でも応じられるよう心掛けなければならない。
(私事旅行)
第28条 職員は市外に私事旅行をするときは,前日までに私事旅行届出簿(様式第8号)に記載し届出をしなければならない。ただし,急を要しその処理が困難の場合は,電話等の方法によることができる。
(旅行命令)
第29条 職員は,公務のため旅行を命ぜられた場合は取手市職員の旅費に関する規則(昭和32年規則第14号。以下「旅費規則」という。)第6条に定める旅行命令票に記載し,事前に所属長の決裁を受けなければならない。
2 出張中,用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により予定を変更しようとするときは,直ちに電話等でこの旨を連絡しなければならない。
3 旅行を命ぜられた職員が帰在したときは,帰在した日から5日以内に,復命書(様式第9号)を提出しなければならない。ただし,当該旅行が上司に随行した場合又は軽易な事項であるときは復命書を省略することができる。
4 前3項に定めるもののほか必要な事項は,取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第81号)及び旅費規則を準用し適切な処理をするものとする。
(事務引継)
第30条 職員は,退職,休職,異動等により担任事務に変更があった場合は,その事務を速やかに後任者(後任者がいない場合は所属長が指示する者)に引き継がなければならない。
2 引継ぎは,引継書(様式第10号)によって行うものとし,未処理案件の経過を明らかにし又はこれに対する意見を記載する等,引継ぎを受ける者の事後処理に支障がないようにしなければならない。ただし,消防主任以下の職にあっては所属長の承認を得て,口頭で引き継ぐことができる。
3 前2項の引継ぎを完了した場合は,5日以内に所属長を経て,消防長に報告しなければならない。
(証人,鑑定人としての出頭手続)
第31条 職員が職務に関連し,証人,鑑定人,参考人等として,裁判所その他の官公庁等へ出頭するときは,証人等出頭届出書(様式第11号)に呼出状等を添え,所属長を通じて消防長に届け出なければならない。
2 職員は,前項に規定する出頭をした場合は,帰庁後速やかにその内容を文書により消防長へ報告しなければならない。
第3章 管理
第1節 指導監督
(年間主要事業の計画)
第32条 所属長は,年間の推進目標を樹立し,消防業務を計画的に推進させるため,年度当初に年間主要事業推進計画書(様式第12号)を作成し,消防長の承認を得て効率的運用を図るものとする。
(日課行事計画)
第33条 署長は,署における日課を計画的に推進するため日課行事計画表(様式第13号)を作成し,業務の効率的運用を図るものとする。
(監督者の責務)
第34条 監督者(主任以上の者をいう。以下同じ。)は,それぞれの階級等に従い所属長の命を受けて,部下の職員の執務を指揮監督しなければならない。
(監督者の心得)
第35条 監督者は,職員の規律及び勤務の正否,その他の状況を詳細に把握するとともに適正な教養等を積極的に行い,能率の向上を図らなければならない。
(会議)
第36条 消防長は必要に応じて,係長以上の者を招集し会議を開き,職員の教養及び監督,消防事務全般の連絡調整その他必要事項の指示,方針等を明確にするものとする。
3 所属長は必要に応じ,本部の課又は署のみの監督者会議を開き職務の効率を図ることができる。
(定例訓示)
第37条 消防長は職員に対し,毎月1回以上定期的に職務上必要な諸般の訓示及び指示教養等を行わなければならない。
2 訓示及び指示の要旨は訓示記録簿(様式第15号)に記載し,本部の課及び署に明らかにしておかなければならない。
(所属長の指示)
第38条 所属長は必要に応じ,訓示に準ずる方法で部下職員を招集し,指示,伝達することができる。この場合において,指示伝達の内容については,前条の訓示記録簿に記録し明らかにしておかなければならない。
(巡視)
第39条 消防長及び所属長は,職員の職務の実態を把握し,勤務の適正を図ることを目的に勤務箇所の巡視を不定期に実施するものとし,その結果必要事項を指示伝達するものとする。
(指導報告)
第40条 上司が,部下職員の善非行等監督指導上必要な事項を知ったときは,速やかに所属長を経て消防長に報告しなければならない。
(書類等監査)
第41条 消防長は必要に応じ,書類及び業務内容等について監査をしなければならない。
第2節 教養訓練
(教養訓練)
第42条 消防業務遂行の万全を期するため,次の教養訓練を行うものとする。
(1) 招集教養
職員を招集して行う教養で,次のとおりとする。
ア 全体教養
全職員に対する全般的な学科又は実科を教養し,訓練するもので原則として職員の半数交代により実施する。
イ 職階級別教養
職階級別に必要な知識・技術等を習得させるため職階級別に実施する。
ウ 担当者教養
職員を業務担当別に区分して,専門的な知識を習得させるため実施する。
(2) 新任教養
新任者に対する基礎的な知識・技能を教養するもので,新任者の採用時に実施する。
(3) 職場教養・訓練
各職場内で執務中の機会をとらえ,部下職員にあらゆる教養・訓練を実施する。
(4) 派遣研修
職員を他機関に派遣し,全般的な消防業務の知識又は高度な専門知識を習得させるため実施する。
(教養計画)
第43条 招集教養,新任教養及び派遣教養の実施については,総務課長の責任のもとに計画を樹立し,消防長の承認を得て実施する。
2 職場の教養の実施については,署長の責任のもとに計画を樹立し,消防長の承認を得て実施する。
第3節 庁舎の管理等
(庁舎の管理)
第45条 消防庁舎の保守管理上必要事項については別に定める。
(防火管理)
第46条 消防庁舎の防火管理上必要事項については別に定める。
(庁舎の整理整頓)
第47条 職員は,庁舎内外の整理整頓及び執務環境の改善に努め,使用する物品等は常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災及び盗難等に注意しなければならない。
付則
この訓令は,平成元年2月1日から施行する。
付則(平成3年消本訓令第2号)
この訓令は,平成3年3月31日から施行する。
付則(平成4年消本訓令第2号)
この訓令は,平成4年6月1日から施行する。
付則(平成5年消本訓令第5号)
この訓令は,平成5年2月7日から施行する。
付則(平成9年消本訓令第2号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年消本訓令第6号)
この訓令は,平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年消本訓令第4号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年消本訓令第2号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年消本訓令第2号)
この訓令は,平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年消本訓令第4号)
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
付則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は,平成22年3月10日から施行し,改正後の第14条第2項の規定は,平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年消本訓令第3号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第2号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第7号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
様式第5号 削除