○取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成9年3月24日

規則第4号

取手市職員の勤務時間に関する規則(昭和32年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間及び勤務時間の割振り)

第2条 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間は,1週間当たり38時間45分とする。

2 前項に規定する勤務時間は,1日につき7時間45分となるように割り振るものとし,その割振りは,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,勤務時間条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については,1週間を超えない期間において,1日当たり7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前項の規定にかかわらず,任命権者は,公務の運営上特に必要と認めるときは,午後10時から翌日の午前5時までを除き,勤務時間の割振りを変更することができる。

4 前項の規定による勤務時間の割振りの変更に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし,かつ,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 勤務時間条例第5条の市規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は,おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,所定の休憩時間を置かなければならない。

2 第2条第2項本文に規定する勤務時間を割り振られた職員については,午後零時から午後1時までを休憩時間とする。ただし,任命権者は,公務の運営上必要と認める場合には,市長の承認を得て,適宜職員を交替させて休憩時間を与えることができる。

3 休憩時間は正規の勤務時間以外の時間であって,これに対し給与を支給しない。

4 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は,勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により勤務時間を割り振り,勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,又は勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,市長の定めるところにより,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第7条の2 第3条の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第8条 勤務時間条例第7条第1項の市規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は,休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は,職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は,職員に超過勤務(勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第9条の2 任命権者は,定年前再任用短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2の2 任命権者は,職員に超過勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月,2か月,3か月,4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に,当該超過勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の2の3 勤務時間条例第7条の2第1項の規則で定める期間は,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,勤務時間条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合は,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る給与条例第14条第2項に規定する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第2項に規定する時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第14条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,勤務時間条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合は,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合は,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,勤務時間条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の3 勤務時間条例第8条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 勤務時間条例第8条第1項の当該子を養育することができるものとして市規則で定める者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(勤務時間条例第8条第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第16条を除き,以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,任命権者が適当でないと認める者でないこと。

第9条の4 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,勤務時間条例第8条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の5 勤務時間条例第8条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が勤務時間条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,勤務時間条例第8条第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の6 第9条の4及び前条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

第9条の7 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の8 職員は,時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間条例第8条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,勤務時間条例第8条第2項又は第3項の請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)の前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は,勤務時間条例第8条第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の9 勤務時間条例第8条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員がそれぞれ勤務時間条例第8条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,勤務時間条例第8条第2項の規定による請求にあっては3歳に,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の10 第9条の8及び前条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第9条の8第2項中「,同条第2項又は第3項」とあるのは「,それぞれ同条第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と,同条第3項中「勤務時間条例第8条第2項又は第3項」とあるのは「勤務時間条例第8条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と,「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と,前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第9条の11 第9条の3から前条までに定めるもののほか,育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(代休日の指定)

第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(年次休暇の日数)

第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の市規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の市規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において,新たに職員となった者(次号に掲げる職員は除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の市規則で定める職員は,当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の市規則で定める日数は,20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,市長が別に定める日数とする。

第11条の3 前2条の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の4 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は,当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条に規定する短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条に規定する短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第12条 勤務時間条例第12条第2項の市規則で定める日数は,一の年度における年次休暇の20日(第11条各号に掲げる職員にあっては,同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数とする。

2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次休暇の単位)

第13条 年次休暇の単位は,1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては,1日)とする。ただし,職員の請求により,1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は,1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ,次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員のうち前号に掲げる職員を除いた当該職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員のうち第2号に掲げる職員を除いた当該職員 8時間

(療養休暇)

第14条 勤務時間条例第13条第2項に規定する市規則で定める期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,当該期間は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間を連続して超えないものとし,第2号に掲げる場合における療養休暇(以下この条において「特定療養休暇」という。)の期間には,第1号に掲げる場合における療養休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を含めないものとする。

(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため療養する場合 1年

(2) 職員が私事による負傷又は疾病のため療養する場合 次のからまでに掲げる区分に応じ当該からまでに定める期間

 結核性疾病 1年

 結核性疾病以外の別表第2に定める疾病 180日

 及び以外の負傷又は疾病 90日

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては,その日数を考慮して市長が定める期間)の特定療養休暇を使用した職員(この項の規定により特定療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定療養休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては,1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち,部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命じられた職員が復職した場合にあっては,240日(当該職員の復職後の勤務状況,休暇の使用状況,疾病の種類等を勘案して,特に必要と認められる場合はあっては,240日を限度として市長が別に定める日数))に達する日までの間に,再度の特定療養休暇を使用したときは,市長が別に定める場合を除き,当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して第1項第2号に定める期間(以下この条において「最長特定療養休暇期間」という。)に達した場合において,最長特定療養休暇期間に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した特定療養休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該最長特定療養休暇期間に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定療養休暇の期間は,除外日を除いて連続して最長特定療養休暇期間を超えることはできない。

4 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して最長特定療養休暇期間に達した場合において,最長特定療養休暇期間に達した日の翌日から実勤務日数が20日(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命じられた職員が復職した場合にあっては,240日(当該職員の復職後の勤務状況,休暇の使用状況,疾病の種類等を勘案して,特に必要と認められる場合にあっては,240日を限度として市長が別に定める日数))に達する日までの間に,その症状等が当該使用した特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において,当該特定療養休暇の期間は,除外日を除いて連続して最長特定療養休暇期間を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日,休日,代休日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日は,第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については,特定療養休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は,臨時の職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

7 療養休暇は,必要に応じて1日,半日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし,特定療養休暇の期間の計算については,1日以外を単位とする特定療養休暇を使用した日は,1日を単位とする特定療養休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(特別休暇)

第15条 勤務時間条例第14条に規定する市規則で定める場合及びその期間は,別表第3に掲げるとおりとする。

2 特別休暇の単位は,別に定める場合を除き1日若しくは半日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては,1日)又は1時間とする。

(介護休暇)

第16条 勤務時間条例第15条第1項の市規則で定める者は,次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては,職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 勤務時間条例第15条第1項の市規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇願に記入し,又は勤休管理システム(職員の勤務時間,休暇等に関する登録,申請,請求,承認等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に入力することにより,任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は,第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇願に記入し,又は勤休管理システムに入力することにより,任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第4項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。

第16条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は,30分とする。

2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(不妊治療休暇)

第16条の4 勤務時間条例第15条の3第1項の市規則で定める不妊治療は,体外受精及び顕微授精とする。

2 勤務時間条例第15条の3第2項の市規則で定める期間は,1年(分割して不妊治療休暇を受ける場合にあっては,通算して365日)を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

3 前項の規定にかかわらず,不妊治療により出産(妊娠4月以上の分娩(死産及び流産を含む。)をいう。以下この項において同じ。)をした職員(不妊治療により配偶者が出産をした職員を含む。以下この項において同じ。)のうち再び不妊治療を受けようとする職員は,既に不妊治療休暇を1年(分割して受ける場合にあっては,通算して365日)受けた場合であっても,前項に規定する期間の不妊治療休暇を再び受けることができる。

4 前項の妊娠月の算定については,28日をもって1月とする。

5 不妊治療休暇の単位は,1日とする。

(組合休暇の単位)

第17条 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(休暇の計算)

第18条 半日単位の休暇を与える場合は,原則として第5条に規定する休憩時間の前後をもって区分するものとし,日に換算する場合は,2回をもって1日とする。

2 1時間を単位として与えられた休暇を日又は半日に換算する場合は,8時間をもって1日とし,4時間をもって半日とする。

第19条 第11条及び第12条において,日数に1日未満の端数があるときは,当該端数は時間を単位として取り扱うものとする。

2 週休日又は休日若しくは代休日をはさんで年次休暇を取った場合は,週休日又は休日若しくは代休日は,年次休暇として取り扱わないものとする。

3 療養休暇又は特別休暇(別表第3の29の項に規定する休暇を除く。)の日数,月数及び年数中には,週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第20条 勤務時間条例第17条の市規則で定める特別休暇は,別表第3の17の項及び18の項の休暇とする。

第21条 任命権者は,療養休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について,勤務時間条例第13条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

(介護休暇,介護時間及び不妊治療休暇の承認)

第22条 任命権者は,介護休暇,介護時間又は不妊治療休暇の請求について,勤務時間条例第15条第1項第15条の2第1項又は第15条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(年次休暇,療養休暇,特別休暇及び組合休暇の請求等)

第23条 職員が年次休暇,療養休暇,特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは,あらかじめ休暇願又は勤休管理システムにより,年次休暇にあっては任命権者に請求し,年次休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。ただし,休暇を受ける事由が,任命権者の命令等によるときは,書面又は勤休管理システムによらないことができる。

2 職員が病気,災害,その他やむを得ない事由により,前項の規定によることができなかったときは,その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き,遅くとも3日以内にその理由を付して,任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし,任命権者は,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは,その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

3 別表第3の17の項の申出は,あらかじめ休暇願に記入し,又は勤休管理システムに入力することにより,任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第3の18の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇,介護時間及び不妊治療休暇の請求)

第24条 介護休暇,介護時間又は不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇願に記入し,又は勤休管理システムに入力することにより,任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には,市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は,不妊治療の内容,不妊治療休暇を受けることが望ましい期間,不妊治療計画等を記載した不妊治療休暇の請求に係る意見書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。

(休暇の証明書類等の提出)

第25条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては,第23条第1項ただし書の規定により休暇を受けるときのほか,医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第23条第1項(年次休暇を除く。)又は第24条第1項の請求があった場合においては,任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し,当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし,同項の規定により介護休暇の承認があった場合において,当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については,1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は,休暇(年次休暇を除く。)又は介護時間について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(休暇願)

第27条 休暇願に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(週休日等についての別段の定め)

第28条 任命権者は,業務若しくは勤務条件の特殊性により,第3条第4条第5条第1項第9条の2の3第1項及び第3項並びに第10条第1項の規定によると,能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には,市長の承認を得て,週休日,勤務時間の割振り,週休日の振替等,休憩時間,時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第29条 市長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(取手市職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)

2 取手市職員の休日及び休暇に関する規則(昭和32年規則第7号。以下「旧休日休暇規則」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 勤務時間条例の施行の際現に取手市職員の勤務時間に関する規則(昭和32年規則第8号。以下「旧規則」という。)第3条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,市長が別に定める場合を除き,勤務時間条例第4条第2項ただし書きの規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 勤務時間条例付則第3条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて,この規則の施行の際現に改正前の取手市職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「旧条例」という。)第4条若しくは旧規則第5条第1項の規定に基づき置かれている休息時間については,それぞれ第6条第1項又は第28条の規定に基づく休息時間とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第7条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更,休憩時間又は休息時間についての別段の定めは,市長が別に定める場合を除き,それぞれ第28条の規定に基づき市長の承認を得た週休日の振替等,休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧休日休暇規則別表第1の3の項,21の項,23の項又は24の項の特別休暇であって,同一の事由について別表第2の3の項,23の項,24の項又は25の項に掲げる場合に該当することとなるものについては,それぞれ別表第2の3の項,23の項,24の項又は25の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成9年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

この規則は,平成12年5月1日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則(別表第2の改正規定を除く。)による改正後の取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第1項の規定は,この規則の施行の日以後に任命権者に請求される療養休暇について適用し,同日前に請求された療養休暇については,なお従前の例による。

(平成25年規則第12号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年改正条例付則第2項の規定による指定期間の指定)

2 取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第3号。以下「平成29年改正条例」という。)付則第2項に規定する職員の申出は,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇願に記入して,任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,平成29年改正条例付則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例付則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は,第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇願に記入して,任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,平成29年4月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成30年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(看護休暇に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る平成31年度における看護休暇(取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(以下「規則」という。)別表第3第21項に規定する特別休暇をいう。以下同じ。)の期間については,改正後の別表第3第21項の規定にかかわらず,平成31年1月1日において改正前の別表第3第21項の規定により受けることができた看護休暇の日数から基準日から施行日の前日までの間に受けた看護休暇の日数を減じて得た日数に,2日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,3日)を加えた日の範囲内の期間とする。

(介護休暇に係る経過措置)

3 施行日の前日に在職する職員に係る平成31年度における介護休暇(規則別表第3第22項に規定する特別休暇をいう。以下同じ。)の期間については,改正後の別表第3第22項の規定にかかわらず,平成31年1月1日において改正前の別表第3第22項の規定により受けることができた介護休暇の日数から基準日から施行日の前日までの間に受けた介護休暇の日数を減じて得た日数に,2日(要介護者が2人以上の場合にあっては,3日)を加えた日の範囲内の期間とする。

(ボランティア休暇に係る経過措置)

4 施行日の前日に在職する職員に係る平成31年度におけるボランティア休暇(規則別表第3第35項に規定する特別休暇をいう。以下同じ。)の期間については,改正後の別表第3第35項の規定にかかわらず,平成31年1月1日において改正前の別表第3第35項の規定により受けることができたボランティア休暇の日数から基準日から施行日の前日までの間に受けたボランティア休暇の日数を減じて得た日数に,2日を加えた日の範囲内の期間とする。

(令和2年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,令和2年1月1日から適用する。

(令和3年規則第24号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第46号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は,第6条による改正後の取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,同規則の規定を適用する。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第14条第1項第1号に掲げる場合における療養休暇を使用した日その他の市長が定める日を除いて連続して使用した同項第2号に掲げる場合における療養休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務した日の日数が20日に達している者に係る療養休暇については,なお従前の例による。

(令和5年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第11条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

 

疾病の種類

1

心臓疾患のうち,うっ血性心不全,動脈硬化性心臓病(心筋梗塞,狭心症)

2

脳疾患のうち,脳卒中(脳出血,脳血栓,脳閉塞,脳軟化,くも膜下出血)

3

肝臓疾患のうち,慢性肝炎,肝硬変

4

腎臓疾患のうち,動脈硬化性腎炎,慢性腎炎,ネフローゼ,糖尿病の腎症

5

悪性新生物疾患のうち,がん,肉腫,白血病

別表第3(第15条関係)

事由

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又はしゃ断された場合

必要と認められる期間

2 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

同上

3 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

4 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

5 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

6 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

同上

7 職員団体の代表者として当局と交渉する場合

同上

8 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により,公務災害補償に関する決定についての不服申立人として出頭する場合

同上

9 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により,勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合

同上

10 法第49条の2第1項の規定により,不利益処分についての審査請求人として出頭する場合

同上

11 法第55条第11項の規定により,当局に対し不満を表明し又は意見を申し出る場合

同上

12 本市の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

同上

13 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね,その職に属する事務を行う場合

同上

14 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね,その地位に属する事務を行う場合

同上

15 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合

同上

16 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

同上

17 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

18 職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

19 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

そのつど必要と認める時間ただし,2時間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることはできない。

20 職員が生後満1歳以上で満3歳に達しない子を育てる場合

第1子及び第2子は始業時間から30分,第3子以上においては1時間(本項の休暇を請求する職員は,その子の当該職員以外の親がこの項の休暇を使用している日は,この休暇の請求はできない。)を超えることはできない。

21 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

22 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

23 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合

2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

24 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間の初め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

25 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその支持された回数)とし,そのつど必要と認められる時間

26 父母の祭日の場合

1日(遠隔の地へおもむく必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。)

27 忌引の場合

付表に定める期間内において必要と認められる期間

28 職員が結婚する場合

5日を超えない範囲内で必要と認められる期間

28の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

29 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

30 職員の妻が出産する場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日の範囲内の期間

31 国民体育大会若しくはこれに準ずる国,地方公共団体若しくは公共的団体の主催する体育大会に役員若しくは演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの

必要と認められる期間

32 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の7月から9月までの間において,6日を超えない範囲内で必要と認められる期間

33 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

34 永年勤続の職員が心身の健康の維持及び増進を図る場合で,次の各号のいずれかに該当することとなるとき

(1) 勤続10年に到達するとき

(2) 勤続20年に到達するとき

(3) 定年退職する年度の4月1日時点で勤続20年に達している職員が,定年退職する年度の前年度までに取手市職員表彰規程(平成24年訓令第12号)による永年勤続表彰を受けていないとき

(4) 定年退職する年度の前年度までに勤続30年に到達し,取手市職員表彰規程による永年勤続表彰を受けたとき

左の各号の区分に応じ,次の各号に定める日数を超えない範囲内で必要と認められる期間

(1) 当該10年に到達する年度1年以内において,連続する2日

(2) 当該20年に到達する年度1年以内において,連続する5日

(3) 定年退職する年度1年以内において,連続する7日

(4) 表彰受賞後1年以内(表彰が1月から3月までの間に行われる場合にあっては,表彰を受けた日から当該表彰を受けた日の属する年度の翌年度の末日までの間)において,連続する8日

35 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

36 前各項のほかにあらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について市長が承認した期間

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

画像

取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成9年3月24日 規則第4号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成9年3月24日 規則第4号
平成9年5月15日 規則第16号
平成10年3月17日 規則第16号
平成11年3月23日 規則第9号
平成11年9月30日 規則第27号
平成12年3月29日 規則第6号
平成12年4月19日 規則第40号
平成13年3月27日 規則第15号
平成13年10月1日 規則第40号
平成14年3月29日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年12月16日 規則第44号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年4月28日 規則第26号
平成21年5月29日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第13号
平成25年3月27日 規則第12号
平成27年3月24日 規則第5号
平成28年3月30日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第31号
平成30年7月4日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年6月25日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月30日 規則第25号
令和4年9月30日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年9月22日 規則第49号