○取手市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年6月20日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は,毎年7月末日までに,市長に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び人事評価の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 取手地方公平委員会(以下「公平委員会」という。)は,毎年7月末日までに,市長に対し,前年度における業務の状況(取手市に係る部分に限る。)を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 苦情処理の状況

(公表)

第6条 市長は,第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは,毎年10月末日までに,第2条の規定による報告を取りまとめ,その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は,次に掲げる方法により行う。

(1) 取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 市の広報紙に掲載する方法

(3) 市のホームページに掲載する方法

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請若しくは請求に係る行政庁の不作為に係るものについては,この付則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。

4 第7条の規定による改正後の取手市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は,同条例第4条の規定による平成28年度以降の業務の状況の報告について適用し,平成27年度に係る業務の状況の報告については,なお従前の例による。

5 不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消しの訴えであって,この条例の施行前に提起されたものについては,なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,付則第11条及び第18条の規定は,公布の日から施行する。

(取手市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は,第9条の規定による改正後の取手市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして,同条例の規定を適用する。

(市規則への委任)

第18条 付則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

取手市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年6月20日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)