○取手市福祉事務所長委任規則

平成18年3月31日

規則第34号

取手市福祉事務所長委任規則(昭和56年規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(取手市福祉事務所設置条例(昭和45年条例第28号)により設置された取手市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,法に関する事務のうち,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第28条第5項又は第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項又は第2項の規定による報告の請求,立入調査又は受診命令及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第29条第1項の規定による書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,介護扶助,出産扶助,生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(9) 法第37条の2に規定する特例による保護の実施に関すること。

(10) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更,停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(11) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(13) 法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。

(14) 法第62条第3項の規定による保護の変更,停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(15) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(16) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者と協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(18) 法第78条又は第78条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。

(19) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(20) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人の選任の請求に関すること。

(21) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下この条において「省令」という。)第1条第6項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書類の提出の請求に関すること。

(22) 省令第18条の4第2項の規定による就労自立給付金の支給の決定に必要な書類の提出の請求に関すること。

(23) 省令第22条第2項本文の規定による遺留金品の保管,家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し,同項ただし書の規定による残余の遺留金品の供託並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき,法に関する事務のうち,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条第2項の規定による児童相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第3項の規定による児童相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。

(3) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。

(4) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第21条の11第1項の規定による子育て支援事業に関する情報の収集提供並びに相談及び助言に関すること。

(6) 法第21条の11第2項の規定による子育て支援事業の利用のあっせん又は調整及び子育て支援事業を行う者に対する利用の要請に関すること。

(7) 法第21条の11第3項の規定による子育て支援事業に係る調整等の事務の委託に関すること。

(8) 法第21条の13の規定による子育て支援事業に係る調整等の事務を受託した者に対する監督上必要な命令に関すること。

(9) 法第21条の14第1項の規定による子育て支援事業に係る調整等の事務を受託した者に対する報告の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(10) 法第21条の15の規定による子育て支援事業に関する事項の届出の受理に関すること。

(11) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(12) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(13) 法第24条第1項の規定による保育の利用に関すること。

(14) 法第24条第3項の規定による利用に関する調整又は利用の要請に関すること。

(15) 法第24条第4項の規定による報告又は通知を受けた児童等に対する保育の申し込みの勧奨と支援に関すること。

(16) 法第24条第5項の規定による報告又は通知を受けた児童等で保育を受けることが困難な児童に対する保育の入所又は私人への委託に関すること。

(17) 法第24条第6項の規定による保育を必要とする乳児・幼児に対する保育の実施,入所又は私人への委託の措置に関すること。

(18) 法第25条の6の規定による要保護児童の通告を受けた場合における当該要保護児童の状況の把握に関すること。

(19) 法第25条の7第1項の規定による要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び通告児童等の児童相談所への送致又はその指導の措置に関すること。

(20) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(21) 法第56条第3項の規定による収納の事務の私人への委託に関すること。

(22) 法第56条第4項の規定による官公署に対する書類の閲覧又は資料の提供の請求に関すること。

(23) 法第56条第5項の規定による費用の徴収の嘱託に関すること。

(24) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。次号において「令」という。)第44条の2第1項の規定による保育料の収納の事務を私人に委託した旨の告示及び公表に関すること。

(25) 令第44条の2第3項の規定による私人に委託した保育料の収納の事務についての検査に関すること。

(26) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

(児童扶養手当法に関する事務の委任)

第4条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定に基づき,法に関する事務のうち,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。

(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 法第13条の2の規定による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(8) 法第13条の3第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の一部の支給停止の決定及び同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。

(9) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第15条の規定による正当な理由がない場合における児童扶養手当の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。

(12) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。

(14) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(15) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。

(16) 法第30条の規定による官公署等に対する書類の閲覧,資料の提供及び報告の請求に関すること。

(17) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(18) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下この条において「省令」という。)第9条の規定による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理に関すること。

(19) 省令第10条第2項の規定による再交付後発見した児童扶養手当証書の返納の受付に関すること。

(20) 省令第12条の4の規定による未支払の児童扶養手当の請求の受理に関すること。

(21) 省令第16条第1項の規定による児童扶養手当の受給資格の認定の通知及び児童扶養手当証書の交付並びに同条第2項による児童扶養手当の支給停止の通知に関すること。

(22) 省令第17条の規定による児童扶養手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(23) 省令第18条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の額の改定の通知,省令第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新,同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令及び同条第6項の規定による児童扶養手当の額の改定請求却下の通知に関すること。

(24) 省令第19条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関すること。

(25) 省令第20条第1項の規定による児童扶養手当証書の再交付及び同条第3項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による変更前の児童扶養手当の支給機関への通知に関すること。

(26) 省令第21条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新,同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知及び同条第5項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(27) 省令第21条の2の規定による未支払の児童扶養手当の支払の通知に関すること。

(28) 省令第22条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の受給資格喪失の通知及び省令第22条第2項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(29) 省令第25条の規定による口頭による請求の受理に関すること。

(30) 省令第26条第1項,第2項及び第4項から第7項までの規定による添付書類の省略等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に係る事務の委任)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定に基づき,法に関する事務のうち,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。

(2) 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(3) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(4) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(5) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(6) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(7) 法第22条第1項及び第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(8) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(14) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(15) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(16) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(17) 法第35条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにこれらの届出に係る事実についての審査に関すること。

(18) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(19) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧,資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(20) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の法第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(21) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。次号において「令」という。)第13条第4号に規定する特別児童扶養手当に関する証書の交付に関すること。

(22) 令第13条第5号に規定する印鑑又は県内における住所若しくは支払郵便局の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。

(23) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(24) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(25) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(26) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(27) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。

(28) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務の委任)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第13条第1項,第31条の6第1項及び第32条第1項の規定による資金の貸付けに係る申請の受理に関すること。

(2) 法第13条第3項,第31条の6第3項及び第32条第2項の規定による資金の継続貸付けに係る申請の受理に関すること。

(3) 法第15条第1項(同法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による資金の償還の免除に係る申請の受理に関すること。

(4) 法第17条第1項の規定による配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における日常生活を営むのに必要な便宜の供与又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第31条の7第1項の規定による配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における日常生活を営むのに必要な便宜の供与又はその委託の措置に関すること。

(6) 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜の供与又はその委託の措置に関すること。

(7) 法第18条並びに法第31条の7第3項及び法第33条第3項において準用する法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。次号において「令」という。)第8条第3項ただし書,第31条の6第3項ただし書及び第37条第3項ただし書の規定による資金貸付金の繰上償還に係る申出の受理に関すること。

(9) 令第8条第5項,第31条の6第5項及び第37条第5項の規定による資金貸付金の据置期間の延長に係る申請の受理に関すること。

(10) 令第19条第1項(同令第31条の7及び第38条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予に係る申請の受理に関すること。

(11) 母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正令」という。)附則第4条第5項の規定による特例児童扶養手当資金の貸付けに係る措置期間の延長の申請の受理に関すること。

(12) 改正令附則第4条第8項の規定による特例児童扶養資金の償還金の支払猶予に係る申請の受理に関すること。

(13) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下この条において「省令」という。)第6条の10第1項の規定による母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の申請の受理に関すること。

(14) 省令第6条の11第1項の規定による母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給要件に係る調査及びその支給又は不支給の決定並びに同条第2項の規定による決定の通知に関すること。

(15) 省令第6条の13の規定による母子家庭高等職業訓練促進給付金の受給者からの支給要件に該当しなくなった旨の届出の受理に関すること。

(16) 省令第6条の14第1項の規定による在籍証明書及び養成機関における修得単位証明書の提出又は出席状況の報告の請求及び同条第2項の規定による児童扶養手当証書又は所得の額等についての証明書の提出の請求に関すること。

(17) 省令第6条の15第1項の規定による母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給決定の取消し及び同条第2項の規定によるその取消しの決定の通知に関すること。

(18) 省令第6条の16第1項の規定による母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請の受理に関すること。

(19) 省令第6条の17第1項の規定による母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給要件及び給付金の額に関する事項に係る調査,その支給又は不支給の決定並びに同条第2項の規定による決定の通知に関すること。

(20) 省令第6条の17の7において準用する省令第6条の10から第6条の17までの規定による父子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係る申請の受理,調査,決定その他の手続に関すること。

(21) 省令第6条の18の規定による添付書類等の省略に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条の4第2項の規定による実情把握,相談,指導及びその他業務に関すること。

(2) 法第10条の4第1項第1号に規定する居宅における便宜の供与又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第10条の4第1項第2号に規定する老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第10条の4第1項第3号に規定する老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第10条の4第1項第4号に規定する居宅若しくはサービスの拠点における便宜及び機能訓練の供与又はその委託の措置に関すること。

(6) 法第10条の4第1項第5号に規定する共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。

(7) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託の措置に関すること。

(8) 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(9) 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(10) 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(11) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(12) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(13) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(14) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(15) 法第32条の規定による審判の請求に関すること。

(16) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(17) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。次号において「省令」という。)第1条の7の規定による養護受託者になることを希望する旨の申出の受理に関すること。

(18) 省令第6条の規定による施設の長からの措置の変更等を必要とする事由の発生の届出の受理に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第8条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による介護給付費,訓練等給付費,特定障害者特別給付費,地域相談支援給付費,計画相談支援給付費,自立支援医療費又は療養介護医療費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(4) 法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧,資料の提供及び報告の請求に関すること。

(5) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託又は法第20条第6項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。

(7) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(8) 法第22条第1項の規定による支給要否決定,同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取,法第22条第7項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(9) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理,同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求,同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(10) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(11) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給,同条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行,同条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払並びに同条第7項の規定によるその支払に関する事務の委託に関すること。

(12) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(13) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(14) 法第48条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令,出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(15) 法第49条第6項の規定による事業所又は施設が適正な事業の運営をしていない旨の知事への通知に関すること。

(16) 法第50条第2項の規定による指定障害福祉サービス事業者に指定の取消し等の事由がある旨の知事への通知に関すること。

(17) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(18) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(19) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定,同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(20) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理,同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(21) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(22) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(23) 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者が良質かつ適切な自立支援医療を行っていない旨の知事への通知に関すること。

(24) 法第73条第4項の規定による公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。

(25) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(26) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給決定及び同条第3項の規定による当該決定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(27) 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(28) 法第77条の規定による日常生活上の便宜を図るための用具の給付決定に関すること。

(29) 法附則第2条の規定により障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例措置に関すること。

(30) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「令」という。)第10条第1項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果等の通知及び審査等の請求,令第10条第2項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による当該審査等に係る結果の通知の受理並びに令第10条第3項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による認定の結果の通知に関すること。

(31) 令第15条の規定による支給決定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(32) 令第16条の規定による受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(33) 令第32条第1項の規定による支給認定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(34) 令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(35) 令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者に該当する者であることの認定に関すること。

(36) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下この条において「省令」という。)第7条第2項ただし書,第22条第2項ただし書,第35条第2項ただし書,第45条第2項ただし書及び第47条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(37) 省令第23条第3項の規定による再交付後発見した受給者証の返還の受付に関すること。

(38) 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請の受理に関すること。

(39) 省令第48条第3項の規定による再交付後発見した医療受給者証の返還の受付に関すること。

(40) 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請の受理及び同条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(41) 省令附則第8条第1項の規定による法附則第13条の規定に基づく支給認定に係る自立支援医療費の支給の申請の受理及び省令附則第8条第2項において準用する省令第35条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第9条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定に基づき,法に関する事務のうち,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由がある旨の知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議,調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法第50条の規定により身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第10条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法第28条の規定による審判の請求に関すること。

(10) 法附則第3項の規定により知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(11) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親になることを希望する旨の申出に関すること。

(その他の事務の委任)

第11条 第2条から前条までに規定する事務のほか,地方自治法第153条第2項の規定に基づき,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による民生委員に対する資料の作成依頼その他その職務に関し必要な指導に関すること。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその死体の埋葬又は火葬に関すること。

(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による行旅死亡人に関する事項の告示及び公告に関すること。

(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(10) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条に規定する外国人である行旅病人,行旅死亡人及びその同伴者並びにその所有物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(12) 取手市保育所設置条例(昭和34年取手市条例第23号)第5条第1項に規定する公立保育所の保育費用の徴収に関すること。

(13) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項に規定する特定保育所の保育費用の徴収に関すること。

(協議等)

第12条 福祉事務所長は,この規則の規定により委任された事務であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ市長に協議し,必要な指示を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められたとき。

(2) 事案の内容が異例であり,又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり,又は現に紛議を生じ,若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第66―5号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市福祉事務所長委任規則

平成18年3月31日 規則第34号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第34号
平成18年9月29日 規則第66号の5
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第24号
平成26年7月1日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年6月16日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年10月17日 規則第50号
令和3年3月15日 規則第11号