○取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例施行規則

平成19年3月30日

規則第42号

取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例施行規則(昭和54年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例(昭和54年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資保証あつ旋の申込み)

第2条 条例第11条の規定に基づき融資保証あつ旋の申込みを行おうとする者は,信用保証委託申込書に次に掲げる書類を添え,市が指定する商工会に申し込まなければならない。

(1) 保証人等明細

(2) 申込人(企業)概要

(3) 信用保証依頼書

(融資保証あつ旋の決定)

第3条 商工会の長は,前条の規定による申込みを受けたときは,取手市融資あつ旋審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に付した上で融資保証あつ旋の可否について決定し,その結果を申込者に対し通知するものとする。

(審査委員会)

第4条 条例に定めるもののほか,条例第12条第1項の規定に基づき設置される審査委員会の運営に関し必要な事項は,商工会が別に定める取手市融資あつ旋審査委員会規程による。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,第2条に規定する融資保証あつ旋の申込みに係る様式その他必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例施行規則

平成19年3月30日 規則第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第42号