○取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例施行規則
平成19年3月30日
規則第42号
取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例施行規則(昭和54年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例(昭和54年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資保証あつ旋の申込み)
第2条 条例第11条の規定に基づき融資保証あつ旋の申込みを行おうとする者は,信用保証委託申込書に次に掲げる書類を添え,市が指定する商工会に申し込まなければならない。
(1) 保証人等明細
(2) 申込人(企業)概要
(3) 信用保証依頼書
(融資保証あつ旋の決定)
第3条 商工会の長は,前条の規定による申込みを受けたときは,取手市融資あつ旋審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に付した上で融資保証あつ旋の可否について決定し,その結果を申込者に対し通知するものとする。
付則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。