○取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日

条例第7号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 学校施設を活用して放課後及び学校休業日に子どもの居場所を設け,児童の健全な育成及び子育て支援の充実を図るため,取手市放課後子どもクラブ(以下「子どもクラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子どもクラブの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(開所時間)

第3条 子どもクラブの開所時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで 学校の放課時から午後5時まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず,取手市立学校管理規則(昭和48年教育委員会規則第3号)第3条第3号から第9号までに規定する学校の休業日(以下この項において「休業日」という。)における子どもクラブの開所時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間とする。

(1) 休業日が月曜日から金曜日までの場合 午前8時から午後5時まで

(2) 休業日が土曜日の場合 午前7時30分から午後6時まで

3 教育委員会は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に定める時間に限り,子どもクラブを延長して開所することができる。

区分

時間

第1項第1号に掲げる日

午後5時から午後7時までの間

第1項第2号に掲げる日

午後6時から午後7時までの間

前項第1号に掲げる日

午前7時30分から午前8時までの間

午後5時から午後7時までの間

前項第2号に掲げる日

午後6時から午後7時までの間

4 教育委員会は,特に必要があると認めるときは,臨時に子どもクラブの開所時間を変更することができる。

(令6条例27・一部改正)

(休所日)

第4条 子どもクラブの休所日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日(次条に規定する場合を除く。)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(5) 8月12日から8月16日までの日

2 教育委員会は,特に必要があると認めるときは,臨時に子どもクラブを開所し,又は休所することができる。

(令6条例27・一部改正)

(土曜日の開所)

第4条の2 前条第1項第2号の規定にかかわらず,次に掲げる子どもクラブは,土曜日においても開所する。

(1) 取手東小学校放課後子どもクラブ

(2) 高井小学校放課後子どもクラブ

(3) 藤代小学校放課後子どもクラブ

(対象児童)

第5条 子どもクラブに入所することができる児童は,子どもクラブを設置している小学校に就学している児童とする。ただし,土曜日に開所する子どもクラブに入所することができる児童は,別表第1に規定する子どもクラブが設置されている小学校に就学しているもので,その保護者が就労,疾病等により昼間家庭にいないことが常態であるものに限る。

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会が特に入所を必要と認める児童は,子どもクラブに入所することができる。

(入所の承認)

第6条 子どもクラブに入所を希望する児童の保護者は,あらかじめ教育委員会に申請し,その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による入所の承認を行う場合において,子どもクラブの管理上必要があると認めるときは,当該承認に条件を付することができる。

(入所等の制限)

第7条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,入所を承認しないことができる。

(1) 子どもクラブの利用を希望する者の人数が当該子どもクラブにおいて受け入れることができる人数を超えることその他の理由により,子どもクラブの運営に支障があると認められるとき。

(2) 入所を希望する児童が疾病その他の理由により集団生活の安全及び子どもクラブの運営に支障を及ぼすものと認められるとき。

2 教育委員会は,前項の規定に該当するに至ったときは,既に行った入所の承認を取り消し,一時的に利用を制限し,又は退所を命ずることができる。

(支援員)

第8条 子どもクラブの効果的な運営を図るとともに,児童を指導し,及び児童の安全を確保するため,放課後児童支援員を置く。

(利用料等)

第9条 第6条第1項の規定による承認を受けた保護者(以下この条において「利用決定者」という。)は,利用する児童1人につき別表第2に規定する額の利用料を納付しなければならない。

2 利用決定者は,夏季休業日,冬季休業日並びに学年末休業日及び学年始休業日の期間中に子どもクラブを利用するときは,前項に規定する利用料に加え,利用する児童1人につき別表第3に規定する額の利用料を加算金として納付しなければならない。

3 利用決定者は,第3条第3項の規定により延長して開所した時間帯において子どもクラブを利用するときは,前2項に規定する利用料に加え,利用する児童1人につき別表第4に規定する額の利用料を加算金として納付しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,利用決定者は,子どもクラブに係る事業の運営に要する経費,傷害保険料その他の費用について,規則で定めるところにより実費負担として別に納付しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 市長は,必要と認めるときは,前条に規定する利用料について,減額し,又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第9条第1項から第3項まで及び第10条の規定は,平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に,取手市子どもの居場所づくり事業における利用の承認を受けている者については,この条例の施行の際,この条例第6条第1項の規定による入所の承認を受けたものとみなす。

(平成25年条例第40号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定により茨城県知事が取手都市計画事業下高井特定土地区画整理事業に係る換地処分があった旨の公告を行った日の翌日から施行する。

(平成26年茨城県告示第996号により平成26年9月27日から施行)

(平成27年条例第9号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第8条の改正規定は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は,令和3年10月1日から施行する。

(令和6年条例第27号)

この条例は,令和6年7月21日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

取手小学校放課後子どもクラブ

取手市東五丁目3番1号

白山小学校放課後子どもクラブ

取手市白山二丁目3番18号

取手東小学校放課後子どもクラブ

取手市吉田400番地

寺原小学校放課後子どもクラブ

取手市井野台五丁目14番1号

永山小学校放課後子どもクラブ

取手市下高井2340番地

取手西小学校放課後子どもクラブ

取手市稲70番地

戸頭小学校放課後子どもクラブ

取手市戸頭三丁目21番1号

高井小学校放課後子どもクラブ

取手市ゆめみ野三丁目22番地1

山王小学校放課後子どもクラブ

取手市山王380番地

六郷小学校放課後子どもクラブ

取手市清水373番地1

藤代小学校放課後子どもクラブ

取手市藤代53番地

宮和田小学校放課後子どもクラブ

取手市藤代南三丁目11番地1

久賀小学校放課後子どもクラブ

取手市萱場60番地

桜が丘小学校放課後子どもクラブ

取手市桜が丘二丁目17番1号

別表第2(第9条関係)

1か月の利用日数

利用料の額

1日以上7日以下

1,000円

8日以上14日以下

2,000円

15日以上

3,000円

別表第3(第9条関係)

学校休業日の区分

利用月及び1か月の利用日数

加算金の額

夏季休業日

7月

1,000円

8月

1日以上7日以下

1,000円

8日以上14日以下

2,000円

15日以上

3,000円

冬季休業日

12月

1,000円

1月

1,000円

学年末休業日及び学年始休業日

3月

1,000円

4月

1,000円

別表第4(第9条関係)

(令6条例27・一部改正)

1か月の利用日数のうち,第3条第3項の規定により延長して開所した時間帯に利用した日数

加算金の額

1日以上7日以下

1,000円

8日以上14日以下

1,500円

15日以上

2,000円

備考

1 午前7時30分から午前8時までの時間帯の利用は,表の利用日数に含めない。

2 午前7時30分から午前8時までの時間帯の利用に係る加算金の額は,当該時間帯に利用した回数1回につき,100円とする。

取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日 条例第7号

(令和6年7月21日施行)