○取手市普通財産売払事務取扱要綱
平成20年1月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は,普通財産の売払いに関し,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和46年条例第6号)及び取手市財産に関する規則(昭和58年規則第15号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(売払いの対象)
第2条 売払いの対象となる土地は,普通財産のうち,次に掲げる要件を満たす土地とし,当該土地を処分対象と決定するときは,取手市市有財産管理委員会の意見を聴くものとする。
(1) 市において利用することが決定又は予定されているものを除き,現に未利用となっていること。
(2) 土地の有効活用及び財産収入確保の観点から売却することが適当と認められること。
(契約の方法)
第3条 売払いの処分対象と決定した土地(以下「売払財産」という。)は,一般競争入札により売り払うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,随意契約により売り払うことができるものとする。
(1) 市の事業用地の提供者に対する代替地の場合
(2) 公共性が認められる事業のために必要とする土地を,公共団体又は事業者に売り払う場合
(3) 面積が狭小又は不整形地等で単独で利用することが困難な土地を当該土地に隣接する土地所有者に売り払う場合
(4) 一般競争入札を実施した結果においても,落札者が決定しなかった場合
(5) 借地権等が付着した土地の場合
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める場合
(売払面積)
第4条 売払財産は,実測面積により売り払うものとする。ただし,現場状況,公図等を比較した結果,境界点間距離がおおむね一致しているときは,公簿面積により売り払うことができる。
(境界確定)
第5条 境界確定に伴う地積測量図等の作成費用等については,譲渡対象者の負担とする。ただし,市の都合により売り払う場合は,この限りでない。
(利用条件)
第6条 市長は,売払財産の処分後の利用について,条件を付することができる。
(売払価格の決定)
第7条 売払財産を処分する価格(以下「売払価格」という。)は,一般競争入札により処分する場合は落札価格をもって売払価格とし,随意契約により処分する場合は,不動産鑑定士の鑑定評価を参考に,取手市市有財産管理委員会を経て市長が決定するものとする。ただし,借地権等が設定されている土地については,別表に定める基準により算出した価格とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成20年2月1日から施行する。
別表(第7条関係)
土地の売払価格 | 実地価格-借地権割合 |
借地権割合 | 国の相続税財産評価基本通達に定める地域別借地権割合 |