○取手市生活保護受給者等就労支援事業活用プログラム実施要綱

平成20年3月31日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は,取手市就労支援プログラム実施要綱(平成20年告示第74号)に定めるもののほか,市と龍ヶ崎公共職業安定所とが連携し,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者のうち就労可能な者(以下「支援対象者」という。)に対し,就労の実現に必要な支援を行うことにより,支援対象者の経済的及び社会的な自立を図ることを目的とする。

(支援対象者)

第2条 この要綱の規定による支援を受けることができる者は,次に掲げる要件を満たす者であって,かつ,公共職業安定所との連携による就労支援事業を活用することが効果的であると福祉事務所長が認める者とする。

(1) 稼動能力を有すること。

(2) 就労意欲を有すること。

(3) 就職に当たって前2号に掲げる事項以外の阻害要因がないこと。

(4) この要綱の規定に基づく事業への参加に同意していること。

(支援)

第3条 福祉事務所長は,前条に規定する支援対象者のうちから支援を行う者を選定し,龍ヶ崎公共職業安定所長に対し,当該選定された者に対する就労支援の要請を行うものとする。

2 前項の規定による要請が行われたときは,次条に規定する取手市生活保護受給者等就労支援チームにおいて個別面談その他の方法により当該支援対象者の状況を把握し,及び支援対象者と協議した上で,支援対象者の生活環境及び本人の希望,能力,適正等を考慮し,就労支援メニューを選定するものとする。

3 支援対象者は,前項の規定による就労支援メニューの選定を受けたときは,公共職業安定所への求職の申込みを行った上で,当該メニューを実施するものとする。

(就労支援チーム)

第4条 この要綱の規定に基づく就労支援事業を円滑に実施するため,取手市生活保護受給者等就労支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

2 支援チームは,次に掲げる者により組織する。

(1) 公共職業安定所の就労支援事業の担当者

(2) 公共職業安定所の就労支援コーディネーター

(3) 福祉事務所の就労支援コーディネーター

(4) 福祉事務所のケースワーカー

3 支援チームは,前条第2項の規定に基づく就労支援メニューの選定を行うほか,支援対象者の自立を阻害する要因を解消するため,必要と認められる支援を行うものとする。

4 前項に定めるもののほか,支援チームは,就労支援情報の共有化,情報提供方法の検討,支援対象者に対する支援方法の在り方等,各種の情報の交換その他必要な事項について協議するため,連絡調整会議を必要に応じて開催し,就労支援事業の円滑な実施を図るものとする。

5 支援チーム員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

取手市生活保護受給者等就労支援事業活用プログラム実施要綱

平成20年3月31日 告示第75号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第75号