○取手市建設工事等監督規程
平成20年3月18日
訓令第2号
取手市建設工事等監督規程(平成16年訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手市契約規則(昭和58年規則第14号。以下「契約規則」という。)その他特別の定めがあるもののほか,市の所管に属する建設工事(以下「工事」という。)の執行及び委託業務の履行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 工事 市が発注する請負工事(需用費の修繕を含む。)をいう。
(2) 委託業務 建設コンサルタント業務委託,工事監理業務委託及びその他の業務委託を総称していう。
(3) 監督職員 総括監督職員,主任監督職員及び一般監督職員を総称していう。(契約規則第44条第1項に規定する職員)
(1) 総括監督職員 工事主管課の課長
(2) 主任監督職員 工事主管課の担当職員
(3) 一般監督職員 原則として工事主管課の職員
2 前項の規定にかかわらず,市長は,工事及び業務に支障がないと認めるときは,一般監督職員を指名しないことができるものとする。
3 市長は,第1項に規定する監督職員を変更する必要が生じたときは,後任者を指名しなければならない。
(監督職員の通知)
第4条 市長は,監督職員を定めたときは,その氏名等を監督職員(変更)通知書(様式第1号)により契約者に通知するものとする。監督職員を変更したときも,同様とする。
2 市長は,2人以上の監督職員を置き,その権限を分担させたときは,前項に規定する通知書にそれぞれの監督職員の有する権限の内容を記載しなければならない。
(監督職員の職務)
第5条 監督職員は,工事の履行について,契約規則に基づく契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書に定めるところにより職務を行うものとする。
2 前項に規定する職務遂行の際に基準となるものは,設計図書に定めるもののほか,必要に応じ次に掲げるものを準用するものとする。
(1) 当該年度に適用する茨城県土木部編集発行の建設工事必携・技術管理関係集
(2) 当該年度に適用する国土交通大臣官房庁営繕部監修の各種共通仕様書及び工事監理指針
(3) 各公的機関(財団法人等を含む。)の発行する各種工事共通仕様書及び工事監理指針等
(監督心得)
第6条 監督職員は,職務の遂行に当たっては,厳正かつ公平を旨とし,工事の監督を行い,かつ,書類を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。
(監督の方法)
第7条 監督職員は,立会い,段階確認又は搬入時の検査等により,施工方法,施工内容,出来形,品質,規格及び数量等を確認するものとする。ただし,請負者の作成した施工管理記録,写真又は品質証明書等により確認できる場合は,この限りでない。
(事前の説明)
第8条 監督職員は,工事が着手される前に,請負者又はその現場代理人に対して,設計図書の内容を正確に説明し,施工の位置,方法及び順序等を協議しなければならない。
(指示等)
第9条 監督職員は,請負者又はその現場代理人に対して指示,承諾又は協議をするときは,監督票・指示(承諾)書(様式第3号)により行い,請負者又はその現場代理人の署名等を徴しておかなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第10条 監督職員は,請負者若しくはその現場代理人に引き渡した支給材料若しくは貸与品が滅失され,又はき損されたときは,請負者に支給材料・貸与品事故報告書(様式第4号)を提出させ,直ちにその状況を調査しなければならない。
(委託業務監督職員の職務)
第12条 監督職員は,委託業務の履行について,契約書及び設計図書に定めるところにより職務を行うものとする。
付則
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第3号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。