○取手市特別支援教育就学奨励費支給規則
平成20年2月22日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に在籍する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し,負担能力の程度に応じ,特別支援教育への就学に要する経費の一部を補助することにより,経済的負担を軽減し,もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「保護者」とは,児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のない場合にあっては未成年後見人,親権を行う者及び未成年後見人のいずれもない場合にあっては現に当該児童生徒に対し監護及び教育をしている者)をいう。
(対象者)
第3条 特別支援教育就学奨励費を受けることができる者は,取手市立小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち,特別支援学級において教育を受ける児童生徒の保護者とする。ただし,取手市教育委員会(以下「委員会」という。)は,市内に住所を有し,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学を承諾された児童生徒の保護者(当該区域外の市町村と協議し,特別支援教育就学奨励費の支給を委員会が行うことについて合意した場合に限る。)を特別支援教育就学奨励費の対象者とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる保護者は,特別支援教育就学奨励費の対象者としないものとする。
(1) 取手市就学援助規則(平成18年教育委員会規則第14号)の規定による就学援助を受けている保護者
(2) 前号に規定する就学援助又は特別支援教育就学奨励費に類する就学に係る援助を他市町村から受けることができる保護者
(申請)
第5条 特別支援教育就学奨励費の支給を受けようとする保護者は,毎年度,取手市特別支援教育就学奨励費認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,当該児童生徒が在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して委員会に申請するものとする。ただし,委員会が認めるときは,添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第2号)
(2) 保護者の属する世帯の市・県民税に係る課税証明書又は非課税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員会が必要と認める書類
(認定及び通知)
第6条 委員会は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,認定の適否及び支給区分を決定し,校長を経由して当該認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し通知するものとする。この場合において,認定することが適当でないと認めるときは,委員会は,理由を付してその旨を通知するものとする。
2 委員会は,前項の規定により特別支援教育就学奨励費の認定に係る決定を行ったときは,校長に対し当該決定の内容について通知するものとする。
(認定の期間)
第7条 前項の規定による認定の決定に基づき,特別支援教育就学奨励費の支給を受けることができる期間は,次の各号のいずれかの期間とする。
(1) 被認定者が,委員会がその都度別に定める申請期間内に委員会に対し第5条の申請を行ったとき 当該申請に係る年度の4月1日から当該年度の3月末日までの期間
(2) 被認定者が,当該申請を行った日 当該被認定者が委員会に対し就学援助の申請を行った日が属する月の翌月の1日から当該年度の3月末日までの期間。ただし,委員会が特に必要があると認めるときは,開始日を変更することができる。
(支給及び支給方法)
第8条 委員会は,被認定者に対し,当該被認定者からの請求に基づき,第4条に規定する特別支援教育就学奨励費を支給するものとする。ただし,当該被認定者が,支給される金銭を紛失し,浪費し,又は目的外に使用するおそれがあると認められるときは,現物をもって支給することができる。
2 前項の場合において,被認定者は,特別支援教育就学奨励費の請求及び受領に関し,校長に委任することができる。
(1) 被認定者が学校徴収金を滞納したとき。
(2) 被認定者が特別支援教育就学奨励費を他の用途に使用していると認められるとき。
(1) 新入学用品費,学用品費及び通学用品費 年1回1学期末
(2) 給食費 年2回各学期末
(3) その他の費目 請求があった学期の学期末
(変更の報告)
第10条 被認定者は,年度の途中において特別支援教育就学奨励費の支給に係る児童生徒の転学,死亡その他支給決定に関する事項に変更があったときは,速やかに校長に対し当該変更に関する事項を届け出るものとする。
(認定の取消し)
第11条 委員会は,被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,支給の認定を取り消し,又は既に支給した額の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(1) 被認定者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 被認定者が偽りその他不正の手段により支給の認定を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,委員会が支給の必要がないと認めるとき。
2 委員会は,前項の規定により認定を取り消したときは,理由を付してその旨を校長を経由して被認定者に対し通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
この規則は,平成20年4月1日より施行する。
(経過措置)
この規則の施行の際現に行われている特別支援教育就学奨励費に係る認定及び支給に関しては,なお従前の例による。
付則(平成21年教委規則第4号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市特別支援教育就学奨励費支給規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
付則(平成28年教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市特別支援教育就学奨励費支給規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
付則(平成28年教委規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市特別支援教育就学奨励費支給規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
付則(令和元年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市特別支援教育就学奨励費支給規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年教委規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市特別支援教育就学奨励費支給規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
付則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
特別支援教育就学奨励費
小学校1年生
(単位:円)
支給対象経費 | 支給金額 | 支給対象区分 | |
1学期分 | 2学期分 | ||
新入学用品費 | 25,555 | ― | 第1区分 第2区分 |
学用品費 | 5,820 | ― | |
校外活動費(宿泊なし) | 800以下 | ||
給食費 | 取手市立学校等給食費徴収規則(令和2年教育委員会規則第6号)に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||
通学費 | 実費 | 第1区分 第2区分 第3区分 |
小学校2年生から6年生まで
(単位:円)
支給対象経費 | 支給金額 | 支給対象区分 | |
1学期分 | 2学期分 | ||
学用品費 | 5,820 | ― | 第1区分 第2区分 |
通学用品費 | 1,135 | ― | |
校外活動費(宿泊なし) | 800以下 | ||
校外活動費(宿泊あり) | 1,845以下 | ||
修学旅行費 | 10,790以下 | ||
給食費 | 取手市立学校等給食費徴収規則に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||
通学費 | 実費 | 第1区分 第2区分 第3区分 |
中学校1年生
(単位:円)
支給対象経費 | 支給金額 | 支給対象区分 | |
1学期分 | 2学期分 | ||
新入学用品費 | 30,490 | ― | 第1区分 第2区分 |
学用品費 | 11,370 | ― | |
校外活動費(宿泊なし) | 1,155以下 | ||
校外活動費(宿泊あり) | 3,105以下 | ||
給食費 | 取手市立学校等給食費徴収規則に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||
通学費 | 実費 | 第1区分 第2区分 第3区分 |
中学校2年生及び3年生
(単位:円)
支給対象経費 | 支給金額 | 支給対象区分 | |
1学期分 | 2学期分 | ||
学用品費 | 11,370 | ― | 第1区分 第2区分 |
通学用品費 | 1,135 | ― | |
校外活動費(宿泊なし) | 1,155以下 | ||
校外活動費(宿泊あり) | 3,105以下 | ||
修学旅行費 | 28,860以下 | ||
給食費 | 取手市立学校等給食費徴収規則に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||
通学費 | 実費 | 第1区分 第2区分 第3区分 |
備考 支給対象区分については,次に掲げる区分による。
(1) 第1区分 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第1号に掲げる区分
(2) 第2区分 政令第2条第2号に掲げる区分
(3) 第3区分 政令第2条第3号に掲げる区分