○取手市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成20年3月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を取手市長(以下「市長」という。)の補助機関である職員(以下「補助職員」という。)に補助執行させることに関し,必要な事項を定めるものとする。
補助執行させる事務 | 補助職員 |
(1) 市民文化の振興に関すること。 (2) 芸術文化の振興に関すること。 (3) 文化のまちづくり推進に関すること。 (4) 文化行事及び文化団体に関すること。 (5) 文化施設の整備に関すること。 (6) 取手市文化事業団に関すること。 (7) ギャラリーの運営に関すること。 (8) 市民の歌に関すること。 (9) 東京芸術大学との芸術文化の振興の連絡調整に関すること。 (10) 取手市長賞に関すること。 | 政策推進部に所属する職員 |
(専決)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務に関し,取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則(昭和47年教育委員会規則第4号)の規定に基づき教育委員会が教育長に委任した事務については,副市長が専決するものとする。
2 前項に定めるもののほか,補助執行する補助職員は,取手市教育委員会事務決裁規程(平成8年教育委員会訓令第3号)の例により,当該補助執行する事務について専決するものとする。
(報告)
第4条 教育委員会は,補助執行する補助職員に対し,教育委員会の会議への出席を求め,当該補助執行する事務について報告させることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長と協議して教育委員会が別に定める。
付則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。