○取手市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成20年3月28日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を取手市長(以下「市長」という。)の補助機関である職員(以下「補助職員」という。)に補助執行させることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は,その権限に属する事務のうち,次の表の左欄に掲げる事務について,市長の補助機関たる副市長及び同表右欄に掲げる補助職員に補助執行させるものとする。

補助執行させる事務

補助職員

1 文化芸術に関する次に掲げる事務

(1) 市民文化の振興に関すること。

(2) 芸術文化の振興に関すること。

(3) 文化のまちづくり推進に関すること。

(4) 文化行事及び文化団体に関すること。

(5) 文化施設の整備に関すること。

(6) 取手市文化事業団に関すること。

(7) ギャラリーの運営に関すること。

(8) 市民の歌に関すること。

(9) 東京芸術大学との芸術文化の振興の連絡調整に関すること。

(10) 取手市長賞に関すること。

政策推進部に所属する職員

2 取手市立図書館に関する次に掲げる事務

(1) 取手駅西口A街区地区において整備を予定している複合公共施設の図書館機能に係る部分(以下「(仮称)取手駅前図書館」という。)の整備に関すること。

(2) (仮称)取手駅前図書館の管理運営方法に関すること。

都市整備部に所属する職員

(令7教委規則8・一部改正)

(専決)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務に関し,取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則(昭和47年教育委員会規則第4号)の規定に基づき教育委員会が教育長に委任した事務については,副市長が専決するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会の会議に提出する議事に関する事項その他重要又は異例と認められる事項については,副市長まで順次直属上司の決定を経た後に,教育部長の決定を経て教育長が決裁するものとする。

3 前2項に定めるもののほか,補助執行する補助職員は,取手市教育委員会事務決裁規程(平成8年教育委員会訓令第3号)の例により,当該補助執行する事務について専決するものとする。

4 前3項の規定は,補助執行させる事務及び当該事務に関連する市長の権限に属する事務に関し,その必要に応じ,市長,副市長その他市長の補助機関たる職員の回議,合議及び決裁を得ることを妨げるものではない。

(令7教委規則8・一部改正)

(報告)

第4条 教育委員会は,補助執行する補助職員に対し,教育委員会の会議への出席を求め,当該補助執行する事務について報告させることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長と協議して教育委員会が別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第6号

(令和7年11月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
令和7年11月26日 教育委員会規則第8号