○取手市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

平成20年11月28日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は,取手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第63号。以下「議員報酬等条例」という。)に規定する期末手当の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(議員の期末手当の特例)

第2条 議長,副議長及び議員に対し平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に支給する期末手当の額は,議員報酬等条例第5条の規定にかかわらず,同条の規定により算定した額から当該額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 議長 100分の15

(2) 副議長 100分の13

(3) 議員 100分の10

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する

取手市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

平成20年11月28日 条例第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年11月28日 条例第39号
平成21年3月27日 条例第23号
平成22年3月29日 条例第15号