○取手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月22日

条例第63号

(議員報酬)

第1条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,別表のとおりとする。

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から,議員にはその職についた日から,それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長,副議長及び議員がその職を離れたときはその日まで,死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。ただし,いかなる場合でも,重複して支給しない。

第3条の2 前2条の規定による議員報酬を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎として,日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長,副議長及び議員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか議長,副議長及び議員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長,副議長及び議員の期末手当の額並びに支給条件,支給方法及び支給期日については,取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第85号)の適用を受ける市長等の例による。

2 前項の規定にかかわらず,6月1日及び12月1日にそれぞれ在職しない議長,副議長及び議員(これらの日前1か月以内に死亡した者を除く。)に対しては,期末手当を支給しない。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町議会の議員で引き続き取手市議会の議員となった者(以下「旧藤代町議会議員」という。)の報酬の月額については,第1条の規定にかかわらず,藤代町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年藤代町条例第48号。以下「藤代町条例」という。)別表議員の項に規定する報酬の例による。ただし,旧藤代町議会議員が編入後の取手市議会において議長又は副議長に選任されたときは,この限りでない。

3 前項の藤代町条例を適用する期間は,編入日から市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第2号で定める期間とする。

(平成17年3月分の報酬に関する特例)

4 編入日前に,藤代町条例の規定により既に支給された平成17年3月分の報酬は,この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(在職期間の通算)

5 編入日前に,藤代町議会の議員で引き続き取手市議会の議員となった者の第5条の規定の適用については,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第20条第2項に規定する在職期間に藤代町議会の議員として在職した期間を通算する。

(昭和32年条例第86号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第24号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき,昭和54年12月5日に支払われた期末手当は,改正後の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和55年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき,昭和55年12月5日に支払われた期末手当は,改正後の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第7号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和56年12月及び昭和57年3月における期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず改正前の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づいて算出した額とする。

(報酬の内払)

3 改正前の条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第5号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては,この条例による改正前の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第8号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(取手市職員等の旅費の特例に関する条例の一部改正)

2 取手市職員等の旅費の特例に関する条例(平成18年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第10号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

別表

職名

議員報酬月額

旅費の額

(相当する職)

議会の議員

議長

494,000円

市長

副議長

444,000円

副市長

議員

411,000円

副市長

取手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月22日 条例第63号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月22日 条例第63号
昭和32年10月21日 条例第86号
昭和36年3月30日 条例第6号
昭和37年3月30日 条例第6号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和41年3月26日 条例第3号
昭和42年3月31日 条例第24号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和46年6月4日 条例第18号
昭和47年10月11日 条例第32号
昭和48年3月27日 条例第4号
昭和49年3月28日 条例第8号
昭和50年9月20日 条例第33号
昭和51年12月25日 条例第25号
昭和52年12月24日 条例第47号
昭和53年12月25日 条例第27号
昭和54年3月29日 条例第5号
昭和54年12月10日 条例第27号
昭和55年12月23日 条例第23号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和56年12月25日 条例第36号
昭和60年3月22日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和62年7月3日 条例第12号
昭和63年6月30日 条例第17号
平成元年7月11日 条例第18号
平成2年12月25日 条例第20号
平成3年6月29日 条例第10号
平成4年6月25日 条例第11号
平成5年6月30日 条例第9号
平成6年9月22日 条例第8号
平成12年9月28日 条例第44号
平成17年3月15日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第7号
平成20年10月7日 条例第26号
平成23年3月16日 条例第10号