○取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月21日

条例第85号

(目的)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 監査委員(常任の場合)

(5) 固定資産評価員(常任の場合)

(給与の種類)

第2条 給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は,別表第1に掲げる額とする。

(期末手当)

第4条 市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の期末手当の額は,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「給与条例」という。)第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「市規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(給与の支給)

第5条 市長等の給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において,給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

(内国旅行の旅費)

第6条 旅費は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料及び食卓料とする。

2 前項の旅費の額は,次の各号のとおりとする。

(1) 鉄道賃及び船賃の額は,取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第81号)第12条及び第13条の規定を準用し,6級以上の職員として算出された額とする。

(2) 車賃,日当,宿泊料及び食卓料の額は,別表第2の定額による。

(3) 航空賃,在勤地内旅行の旅費及び在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費,退職等の旅費及び遺族の旅費の額は,一般職の職員の旅費に関する条例の規定を準用して算出された額とする。

(外国旅行の旅費)

第7条 外国旅行の旅費は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料及び旅行雑費とする。

2 前項の旅費の額は,次の各号のとおりとする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,宿泊料,食卓料及び旅行雑費の額は,一般職の職員の旅費に関する条例の規定を準用して算出された額とする。

(2) 日当の額は,別表第3の定額による。

3 前2項に定めるもののほか,外国旅行の旅費の支給については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(旅費の支給)

第8条 旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年10月1日より適用する。

2 公用車を利用した場合には当分の間,第7条第8条の規定にかかわらず,鉄道賃,船賃および車賃は支給しない。

3 取手町職員諸給与条例(昭和30年取手町条例第19号)は,廃止する。

4 取手町職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和30年取手町条例第34号)は,廃止する。

5 取手町職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和31年取手町条例第42号)は,廃止する。

6 取手町職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和31年取手町条例第62号)は,廃止する。

(昭和33年条例第4号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第11号)

この条例は,昭和34年6月1日から施行する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は,昭和34年7月1日から施行する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行し,別表第1を除く条項については,昭和35年7月1日より適用する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第25号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年6月25日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき,昭和54年12月5日に支払われた期末手当は,改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和55年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき,昭和55年12月5日に支払われた期末手当は,改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和56年12月及び昭和57年3月における期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づいて算出した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定により支給を受けた者の給与は,改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第2号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

20 前項の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第3号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給を受けた者の給与は,改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給を受けた者の給与は,改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成元年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給を受けた者の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給を受けた者の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第2及び別表第3の改正規定については,平成3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 改正後の条例別表第2及び別表第3の規定は,次項に定めるものを除き,施行日以後に出発する旅行について適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

5 改正後の条例別表第2及び別表第3の規定(支度料を除く。)は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成3年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給を受けた者の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給を受けた者の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給を受けた者の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第10号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第4条までの規定並びに付則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。

(市規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成17年条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例は,施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成17年条例第118号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の7第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。

(市規則への委任)

8 付則第2項から第5項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この条例による改正前の第1条,第4条及び別表第1から別表第3までの規定は,なおその効力を有する。この場合において,改正前の第1条中「助役」とあるのは「副市長」と,改正前の第4条中「助役」とあるのは「副市長」と,「第20条第2項,同条第4項及び第5項まで」とあるのは「第20条第2項,第4項及び第5項」と,改正前の別表第1から別表第3までの規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間(次項において「旧教育長の在職期間」という。)においては,旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件については,なお従前の例による。

3 旧教育長の在職期間においては,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表の規定,第4条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第4条並びに別表第1から別表第3までの規定並びに第5条の規定による改正後の取手市職員等の旅費の特例に関する条例の規定は適用せず,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表の規定,第4条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第4条並びに別表第1から別表第3までの規定並びに第5条の規定による改正前の取手市職員等の旅費の特例に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第5条及び第7条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第4条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第4号)付則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第6条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第4号)付則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに付則第4項,第6項及び第7項の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち,平成27年4月1日において取手市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(市規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成30年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに付則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和2年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員に対して支給する期末手当の額は,第2条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定により読み替えて準用する新給与条例第20条第2項又は給与条例第20条第4項若しくは第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(取手市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第12条の8の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

市長

876,000円

副市長

718,000円

教育長

658,000円

別表第2(第6条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

市長

37円

2,800円

12,000円

10,500円

2,800円

副市長及び教育長

37円

2,500円

12,000円

10,500円

2,500円

別表第3(第7条関係)

区分

日当

(1日につき)

市長

5,600円

副市長及び教育長

5,000円

取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月21日 条例第85号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月21日 条例第85号
昭和33年3月26日 条例第4号
昭和34年5月19日 条例第11号
昭和34年6月25日 条例第16号
昭和34年9月26日 条例第20号
昭和36年3月30日 条例第7号
昭和37年3月30日 条例第7号
昭和38年3月25日 条例第9号
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和40年3月29日 条例第2号
昭和41年3月26日 条例第4号
昭和42年1月12日 条例第18号
昭和42年3月31日 条例第25号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和45年6月22日 条例第19号
昭和46年6月4日 条例第19号
昭和46年10月4日 条例第40号
昭和46年12月14日 条例第46号
昭和47年10月11日 条例第33号
昭和48年3月27日 条例第6号
昭和48年10月13日 条例第37号
昭和48年12月17日 条例第40号
昭和49年3月28日 条例第10号
昭和50年9月20日 条例第34号
昭和51年12月25日 条例第29号
昭和52年3月26日 条例第6号
昭和52年12月24日 条例第45号
昭和53年12月25日 条例第24号
昭和54年3月29日 条例第6号
昭和54年12月10日 条例第24号
昭和55年12月23日 条例第20号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和56年12月25日 条例第33号
昭和60年3月22日 条例第2号
昭和61年1月27日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和62年7月3日 条例第13号
昭和63年6月30日 条例第19号
平成元年3月30日 条例第6号
平成元年7月11日 条例第19号
平成2年7月7日 条例第12号
平成2年12月25日 条例第21号
平成3年6月29日 条例第12号
平成4年6月25日 条例第12号
平成5年6月30日 条例第10号
平成6年9月22日 条例第10号
平成9年12月18日 条例第24号
平成10年12月25日 条例第20号
平成13年3月27日 条例第9号
平成14年12月25日 条例第32号
平成15年11月28日 条例第26号
平成17年6月17日 条例第93号
平成17年11月30日 条例第118号
平成18年3月30日 条例第18号
平成19年3月29日 条例第11号
平成23年3月16日 条例第1号
平成26年11月27日 条例第30号
平成27年3月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第34号
平成30年2月23日 条例第1号
平成30年12月19日 条例第45号
令和元年12月4日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月15日 条例第31号
令和5年12月13日 条例第29号