○取手市職員の給与に関する条例
昭和32年9月24日
条例第80号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 法第25条第2項の規定に基づき,次に掲げるものを控除して支給することができる。
(1) 茨城県市町村職員共済組合の貯金
(2) 取手市職員互助会の会費及び福利厚生に係る費用
(3) 取手市職員生活協同組合の購買代金
(4) 団体生命保険料
(5) 団体損害保険料
(6) 中央労働金庫の預金及び貸付償還金
(7) 取手市職員組合の組合費
(8) 取手市立の保育所,幼稚園,学校及び学校給食センターに勤務する職員の給食費
(9) 前各号に掲げるもののほか,職員の福利厚生的な諸会費及び諸費用で市長が認めるもの
3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。
2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部または一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第5条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各種給料表の適用範囲は,それぞれ給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第2
(2) 消防職給料表 別表第3
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第6条 職員の職務の級は,等級別基準職務表のほか,市規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,市規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,市規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は,市規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の人事評価その他の勤務成績に応じて,行うものとする。
7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は月の1日から末日までを計算期間とし,市規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の1日から支給するとき以外のとき,またはその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 市長は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度または勤務の強度,勤務の時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し,適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて,給料月額につき適正な調整額表を市規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は,管理または監督の地位にある職員の職のうち市規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づいて市規則で定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第12条の2 地域手当は,民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮してすべての職員に支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第12条の3 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する職員のための宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他市規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。
(通勤手当)
第12条の4 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤(職員が勤務のため当該職員の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用して,その運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1カ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあっては,その額から,その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で市規則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が市規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき,市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1カ月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線等鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1カ月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは,当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は,第12条の9第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が市規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して市規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は,支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては,市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1カ月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,市規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条の5 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務,その他著しく特殊な勤務に給与上特別の考慮を必要とし,かかるその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第12条の6 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。
施設の利用区分 本市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
3 災害派遣手当の支給方法は,市規則で定める。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第12条の7 武力攻撃災害等派遣手当は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
第12条の8 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。
(単身赴任手当)
第12条の9 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(市規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市規則で定める額を加算した額)とする。
(1) 国又は他の地方公共団体の一般職に属する職員
(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人,地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等その他その業務が市の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち市規則で定めるものに使用される者(役員及び非常勤の者を除く。)
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合及び取手市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年条例第65号)の規定に基づき,職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨が定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるもの並びに第2項に規定する勤務を除く。以下この条において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する市規則で定める時間を除く。)との合計が1カ月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した時間に対して,第1項及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,市規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間を超えて勤務をしても,休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額との合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(令6条例5・一部改正)
第18条 削除
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第10条第1項の規定に基づく市規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。
(1) 6カ月 100分の100
(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80
(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60
(4) 3カ月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の人事評価その他の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支払方法)
第22条 管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,市規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は,取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)に定めるところによる。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは,その休職の期間中,市規則で定めるところにより,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第25条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例等における読替)
7 取手市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年条例第10号)第3条中「給料」とあるのは,「給料及び暫定手当の合計額」と読み替えてこれらの規定を適用する。
9 昭和49年度に限り,第20条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,施行日から起算して10日を超えない範囲内において市規則で定める日に期末手当を支給する。
10 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市規則で定める割合を乗じて得た額とする。
11 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市規則で定める。
(給与の内払)
13 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町職員の給与に関する条例(昭和32年藤代町条例第14号)の規定により既に支給された平成17年3月分の給与は,この条例の規定による給与の内払いとみなす。
(藤代町編入に伴う給与の調整)
14 編入日前に,藤代町の職員であった者で引き続き取手市の職員に任命されたもの(以下「編入任用職員」という。)の編入日に決定された職務の級及び号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が,他の職員との権衡を考慮して市長が定める基準を超えるとき又はこれに満たないときは,同日以後速やかに所要の調整を行うものとする。
19 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 取手市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号。以下この項において「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員
20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に付則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,付則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
付則(昭和43年条例第64号)
この条例は,昭和43年12月14日から施行する。
付則(昭和44年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中,取手市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項,第21条並びに第24条第7項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例別表第1及び第2の規定及び第2条に規定する条例のこの規定による改正後の規定は,同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給,または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給,または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給,若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を改正後の条例第12条に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となったものであってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がなされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となりまたは配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なう。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当,勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して,昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは,「取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職員が受けるべきであった」と,同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは,改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるものについては,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和46年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中取手市職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から,第1条中同条例第6条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市規則の定める職員の第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は市規則で定める。
付則(昭和46年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の規定は昭和46年8月1日から,別表第1の規定は昭和46年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(職務の等級の切替え)
3 昭和46年10月1日(以下「等級切替日」という。)における行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は,等級切替日の前日においてその者が属していた行政職給料表に掲げる職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第1に掲げる職務の等級とし,旧等級が1等級である職員及び2等級の職員のうち課長補佐である職員の等級切替日における職務の等級は同表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により職務の等級が決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 第3項の規定により切替日における職務の等級が1等級及び2等級となる職員の切替日における号給は旧号給に対応する付則別表第2に定める号給とする。
(規則への委任)
6 この付則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付則別表第1
職務の等級の切替表
旧等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
切替日における職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
付則別表第2
職務の等級が1等級又は2等級となる職員の号給の切替表
(1) 旧等級が1等級で切替日における等級が1等級である者
旧号給 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
切替日における号給 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
(2) 旧等級が2等級で切替日における等級が2等級である者
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
切替日における号給 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
付則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は昭和47年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして,異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和47年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和47年6月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)における行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は,切替日の前日においてその者が属していた行政職給料表に掲げる職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により職務の等級が決定される職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(規則への委任)
4 この付則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付則別表
職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
切替日における職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
付則(昭和47年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市規則の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和48年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員のこの条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市規則の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和49年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
付則(昭和49年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和49年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替日において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となった者を除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は付則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和50年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和51年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則(昭和52年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は,市規則で定める日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第17号で昭和52年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則(昭和53年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年12月の期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,昭和53年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例の規定(第13条,第15条及び第16条の2の規定を除く。)は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和55年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項の規定を除く。)は,昭和55年4月1日から適用する。ただし,第12条の3第2項第2号にただし書を加える改正規定は,昭和56年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和56年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年規則第27号で昭和56年12月25日から施行)
(最高号給等の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2及び付則第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と,第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和57年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。
付則(昭和58年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和59年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。ただし,第12条の3第2項第2号のただし書の改正規定は,昭和60年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和61年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第8条第4項,第13条,第15条,第18条第3項,第19条及び第23条並びに前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(第1切替日の職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの第1切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(第1切替日の号給の切替え等)
4 前項の規定により第1切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の第1切替日における号給(以下「新号給」という。)は,第1切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第1切替日以後における最初の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,第1切替日の前日において58歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 第1切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 第1切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(第8条第4項,第13条,第15条,第18条第3項,第19条及び第23条並びに付則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(第1切替日前の異動者の号給等の調整)
8 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が第1切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。
(第2切替日の職務の級への切替え)
11 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第3に掲げられているものの第2切替日における職務の級は,旧級に対応する同表の職務の級欄に定めるいずれかの職務の級とする。
(第2切替日の号給の切替え等)
12 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員の第2切替日における号給(以下「第2切替日における新号給」という。)は,第2切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「第2切替日における旧号給」という。)に対応する付則別表第4の第2切替日における新号給欄に定める号給とする。
(他の規定の準用)
13 付則第5項から付則第9項までの規定は,前2項の適用を受ける職員に関して準用する。
(市規則への委任)
14 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(取手市職員の旅費に関する条例の一部改正)
15 取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
17 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
19 取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)
21 取手市証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和50年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(付則第3項関係)
第1切替日における職員の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
1等級 | 8級 | |
消防職給料表 | 4等級 | 1級 |
| 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
| 5級 | |
1等級 | 6級 |
付則別表第2(付則第4項関係)
第1切替日における職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
イ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 |
|
| 1 |
|
|
|
2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | 4 |
6 | 3 |
| 6 | 5 | 1 | 5 |
7 | 4 |
| 7 | 6 | 2 | 6 |
8 |
| 3 | 8 | 7 | 3 | 7 |
9 |
| 4 | 9 | 8 | 4 | 8 |
10 |
| 5 | 10 | 9 | 5 | 9 |
11 |
| 6 | 11 | 10 | 6 | 10 |
12 |
| 7 | 12 | 11 | 7 | 11 |
13 |
| 8 | 13 | 12 | 8 | 12 |
14 |
| 9 | 14 | 13 | 9 | 13 |
15 |
| 10 | 15 | 14 | 10 | 14 |
16 |
| 11 | 16 | 15 | 11 | 15 |
17 |
| 12 | 17 | 16 | 12 | 16 |
18 |
| 13 | 18 | 17 | 13 | 17 |
19 |
| 14 | 19 | 18 | 14 | 18 |
20 |
| 15 | 20 | 19 | 15 | 19 |
21 |
| 16 | 21 | 20 | 16 | 20 |
22 |
| 17 | 22 | 21 | 17 | 21 |
23 |
| 18 | 23 | 22 | 18 | 22 |
24 |
| 19 | 24 | 23 | 19 |
|
25 |
| 20 | 25 | 24 | 20 |
|
26 |
| 21 | 26 | 25 | 20 |
|
27 |
| 22 | 27 | 26 | 21 |
|
28 |
| 23 | 28 | 27 | 22 |
|
29 |
| 24 | 29 | 28 | 23 |
|
30 |
| 25 | 30 |
|
|
|
31 |
| 26 | 31 |
|
|
|
32 |
| 27 | 32 |
|
|
|
33 |
| 28 | 33 |
|
|
|
34 |
| 29 |
|
|
|
|
35 |
| 30 |
|
|
|
|
36 |
| 31 |
|
|
|
|
37 |
| 32 |
|
|
|
|
38 |
| 33 |
|
|
|
|
付則別表第3(付則第11項関係)
第2切替日における職員の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 | 6級 |
7級 | ||
8級 | 8級 | |
9級 | ||
消防職給料表 | 6級 | 6級 |
7級 |
付則別表第4(付則第12項関係)
第2切替日における職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
第2切替日における旧号給 | 第2切替日における新号給 | |||
6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
16 | 16 | 14 | 16 | 11 |
17 | 17 | 15 | 17 | 11 |
18 | 18 | 16 | 18 | 12 |
19 | 19 | 17 | 19 | 12 |
20 | 20 | 18 | 20 | 12 |
21 | 21 | 18 | 21 | 13 |
22 | 22 | 19 |
|
|
23 | 23 | 20 |
|
|
24 | 24 | 21 |
|
|
イ 消防職給料表の適用を受ける職員
第2切替日における旧号給 | 第2切替日における新号給 | |
6級 | 7級 | |
24 | 24 | 22 |
付則(昭和61年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例の規定は,昭和61年6月1日から適用する。
付則(昭和61年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,昭和62年1月1日から,別表第1の改正規定は,昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
(市規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和62年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第31号で昭和62年12月23日から施行)
2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(昭和63年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第31号で昭和63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成元年条例第31号)
この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第26号で平成元年12月17日から施行)
付則(平成元年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第29号で平成元年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成2年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条第1項の改正規定及び付則第8項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第24条第1項の規定は,付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成3年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,第11条第4項を削る改正規定,第18条第1項及び第2項の改正規定並びに付則第13項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第27号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成4年条例第2号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,第18条の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第39号で平成4年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例付則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例付則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成5年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の2,第14条,第15条及び第16条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成5年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成6年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成6年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成7年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されていることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,ついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成8年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。ただし,第17条の改正規定は,平成8年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成9年条例第2号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の規定(第11条第3項及び第4項の改正規定,第12条第3項の改正規定,第20条第2項の改正規定並びに別表第2及び別表第3の改正規定に限る。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成10年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の規定(第12条の5の次に1条を加える改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成11年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例中,第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び付則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 付則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成11年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額(平成12年3月の期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を控除した額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成12年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成12年4月1日(以下この項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において58歳を超えている職員の昇給については,なお従前の例による。
付則(平成12年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当,勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給されることとなるその者の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし,平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成13年条例第11号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
付則(平成14年条例第7号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第4条までの規定並びに付則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について市規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と,同項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と,同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と,同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と,同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。
(市規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
10 取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2及び別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(市規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成17年条例第12号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。ただし,第12条の6の次に1条を加える改正規定は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第118号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2及び別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の7第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市規則への委任)
8 付則第2項から第5項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成18年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第2及び別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は,市規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(市規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
8 取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)
9 取手市証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和50年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市職員の旅費に関する条例の一部改正)
10 取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
13 取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
付則別表第2 職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | 65 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | 65 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | 65 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 65 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | 65 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | 65 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | 65 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 65 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | 65 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | 65 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | 65 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | 65 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 82 | 65 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 83 | 65 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 84 | 65 | |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | 65 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 | 90 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 | 91 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 | 92 | 85 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | 85 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
| 97 | 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
| 98 | 94 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
| 99 | 95 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
| 100 | 96 | 85 |
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
| 101 | 97 | 85 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
| 101 | 97 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
| 102 | 98 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
| 103 | 99 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
| 104 | 100 | 85 |
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
| 105 | 101 | 85 |
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
| 105 | 101 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
| 106 | 102 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
| 107 | 103 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
| 108 | 104 | 85 |
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
| 109 | 105 | 85 |
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
| 109 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
| 110 | 105 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
| 111 | 105 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
| 112 | 105 | 85 |
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
| 113 | 105 | 85 |
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
| 113 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
| 114 | 105 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
| 115 | 105 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
| 116 | 105 | 85 |
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| 117 | 105 | 85 |
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
| 117 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
| 117 | 105 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
| 117 | 105 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
| 117 | 105 |
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| 117 | 105 |
|
| |
33 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 117 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 117 | 105 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 117 | 105 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 117 | 105 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 117 | 105 |
|
| |
34 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 117 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 117 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 117 |
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 117 |
|
|
|
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | 80 | 72 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 81 | 73 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | 84 | 76 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | 85 | 77 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | 90 | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 | 91 | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 | 92 | 88 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | 93 | 89 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | 93 | 89 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 | 93 | 90 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 | 93 | 91 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 | 93 | 92 | 84 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | 93 | 93 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | 93 | 93 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 | 118 | 93 | 94 | 86 | |
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 | 119 | 93 | 95 | 87 | |
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 | 120 | 93 | 96 | 88 | |
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 | 121 | 93 | 97 | 89 | |
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 | 121 | 93 | 97 | 89 |
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 | 122 | 93 | 98 | 90 | |
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 | 123 | 93 | 99 | 91 | |
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 | 124 | 93 | 100 | 92 | |
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 | 125 | 93 | 101 | 93 | |
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 | 125 | 93 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 | 126 | 93 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 | 127 | 93 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 | 128 | 93 | 103 |
| |
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 | 129 | 93 | 103 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 | 129 | 93 | 103 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 | 130 | 93 | 103 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 | 131 | 93 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 | 132 | 93 | 103 |
| |
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 | 133 | 93 | 103 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 | 109 | 133 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 | 109 | 134 | 93 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 | 110 | 135 | 93 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 | 110 | 136 | 93 |
|
| |
12月以上 | 121 | 115 | 121 | 111 | 137 | 93 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 | 111 | 137 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 | 111 | 138 | 93 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 | 112 | 139 | 93 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 | 112 | 140 | 93 |
|
| |
12月以上 | 125 | 117 | 125 | 113 | 141 | 93 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 | 113 | 141 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 | 113 | 142 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 | 114 | 143 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 | 114 | 144 |
|
|
| |
12月以上 | 125 | 119 | 129 | 115 | 145 |
|
|
| |
34 | 3月未満 |
| 119 | 129 | 115 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 119 | 130 | 115 | 145 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 120 | 131 | 116 | 145 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 132 | 116 | 145 |
|
|
| |
12月以上 |
| 121 | 133 | 117 | 145 |
|
|
| |
35 | 3月未満 |
| 121 | 133 | 117 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 | 134 | 117 | 145 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 | 118 | 145 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 | 118 | 145 |
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 137 | 119 | 145 |
|
|
| |
36 | 3月未満 |
| 125 |
| 119 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
| 119 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
| 120 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
| 120 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
| 121 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 |
|
|
| 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 121 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 122 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 122 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 123 |
|
|
|
| |
38 | 3月未満 |
|
|
| 123 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 123 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 124 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 124 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 125 |
|
|
|
|
付則(平成19年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成20年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第3号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第27号)
この条例は,平成21年5月1日から施行する。
付則(平成21年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第24条第1項から第3項まで,第5項及び第7項並びに第3条の規定による改正後の取手市長,副市長,教育長及び職員の給与の特例に関する条例第5条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(取手市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(同条例第12条の7第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(市規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成22年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(第1号及び付則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第24条第1項から第3項まで,第5項及び第7項,付則第18項並びに第3条の規定による改正後の取手市長,副市長,教育長及び職員の給与の特例に関する条例第5条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(取手市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)付則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の7第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例付則第18項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第30号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
7 取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定(取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定中付則第7項第1号及び第2号の改正規定を除く。)は,平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,取手市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は付則第18項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)付則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の7第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,8(同月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(市規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成25年条例第3号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第5号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 次に掲げる規定は,平成26年4月1日から適用する。
(1) 第1条の規定(取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び付則第21項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(付則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
5 平成27年3月31日までの間における給与条例第6条第5項(取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「3号給」とする。
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合及び取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 施行日から平成28年3月31日までの間における給与条例第12条の9第2項の規定の適用については,同項中「30,000円」とあるのは,「30,000円を超えない範囲内で市規則で定める額」とする。
(市規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請若しくは請求に係る行政庁の不作為に係るものについては,この付則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。
5 不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消しの訴えであって,この条例の施行前に提起されたものについては,なお従前の例による。
付則(平成28年条例第4号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第5条及び第7条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第4条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第4号)付則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第6条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成28年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第4号)付則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成29年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,この条例による改正後の第11条第3項及び第12条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(市規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに付則第4項,第6項及び第7項の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち,平成27年4月1日において取手市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(市規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
7 取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成30年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(令和元年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに付則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(市規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で市規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第12条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。
(市規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(令和元年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例及び取手市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に支給する期末手当及び勤勉手当並びに旅費について適用し,同日前に支給した期末手当及び勤勉手当並びに旅費については,なお従前の例による。
付則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1カ月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和4年6月に取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員に対して支給する期末手当の額は,第2条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定により読み替えて準用する新給与条例第20条第2項又は給与条例第20条第4項若しくは第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(市規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(令和4年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,付則第11条及び第18条の規定は,公布の日から施行する。
(取手市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条,次条,付則第15条及び第17条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される取手市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)(付則第14条において「育児短時間勤務等」という。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される取手市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下この条及び付則第14条において「新給与条例」という。)第12条の4第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第6条第2項から第9項まで,第11条,第12条及び第12条の3の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例付則第18項から第25項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(市規則への委任)
第18条 付則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(令和4年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(令和5年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(取手市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第12条の8の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
付則(令和6年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係) 等級別基準職務表
1 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 主事の職務 2 主事補の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 主幹の職務 |
4級 | 1 課長補佐の職務 2 困難な業務を行う係長の職務 3 主査の職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 副参事の職務 |
6級 | 1 次長の職務 2 参事補の職務 |
7級 | 1 部長の職務 2 参事の職務 |
2 消防職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 消防士の職務 |
2級 | 1 消防副士長の職務 2 高度の知識を有する消防士の職務 |
3級 | 消防士長の職務 |
4級 | 1 消防司令の職務 2 消防司令補の職務 3 困難な業務を行う消防士長の職務 |
5級 | 消防司令長の職務 |
6級 | 困難な業務を行う消防司令長の職務 |
7級 | 消防監の職務 |
別表第2(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第3(第5条関係)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,100 | 204,100 | 227,900 | 265,300 | 302,500 | 326,500 | 365,500 | ||
2 | 189,900 | 205,800 | 229,900 | 266,800 | 304,300 | 328,600 | 368,100 | ||
3 | 191,800 | 207,600 | 231,700 | 268,200 | 306,000 | 330,600 | 370,500 | ||
4 | 193,500 | 209,400 | 233,500 | 269,600 | 307,800 | 332,600 | 372,900 | ||
5 | 194,900 | 211,300 | 235,500 | 271,100 | 309,300 | 334,600 | 374,800 | ||
6 | 196,800 | 213,400 | 237,000 | 272,400 | 311,100 | 336,100 | 377,300 | ||
7 | 198,600 | 215,700 | 238,500 | 273,600 | 313,000 | 337,600 | 379,600 | ||
8 | 200,500 | 217,900 | 240,100 | 274,800 | 314,900 | 339,100 | 382,100 | ||
9 | 202,100 | 219,800 | 242,000 | 275,800 | 316,500 | 340,600 | 384,500 | ||
10 | 203,800 | 221,900 | 243,600 | 277,000 | 318,500 | 342,800 | 387,100 | ||
11 | 205,500 | 224,000 | 245,300 | 278,200 | 320,500 | 345,000 | 389,700 | ||
12 | 207,200 | 225,800 | 246,800 | 279,300 | 322,500 | 347,000 | 392,300 | ||
13 | 208,900 | 227,600 | 248,500 | 280,400 | 324,400 | 348,800 | 394,600 | ||
14 | 210,900 | 229,400 | 250,400 | 281,700 | 326,000 | 350,800 | 396,900 | ||
15 | 213,000 | 231,100 | 252,200 | 282,700 | 327,500 | 352,700 | 399,100 | ||
16 | 215,000 | 232,700 | 254,000 | 283,700 | 329,000 | 354,600 | 401,400 | ||
17 | 217,100 | 234,600 | 255,300 | 284,400 | 330,500 | 356,500 | 403,200 | ||
18 | 218,900 | 236,000 | 256,800 | 285,800 | 332,700 | 358,500 | 405,100 | ||
19 | 220,800 | 237,400 | 258,300 | 287,100 | 334,800 | 360,400 | 407,000 | ||
20 | 222,700 | 238,800 | 259,700 | 288,400 | 336,900 | 362,400 | 408,800 | ||
21 | 224,600 | 240,400 | 261,100 | 289,400 | 338,600 | 364,100 | 410,600 | ||
22 | 226,400 | 241,900 | 261,900 | 290,400 | 340,400 | 366,000 | 412,400 | ||
23 | 228,000 | 243,500 | 262,700 | 291,600 | 342,200 | 367,800 | 414,200 | ||
24 | 229,500 | 245,100 | 263,600 | 292,700 | 344,000 | 369,700 | 416,000 | ||
25 | 231,400 | 246,700 | 264,500 | 293,600 | 345,900 | 371,400 | 417,600 | ||
26 | 232,800 | 248,300 | 265,600 | 295,100 | 347,900 | 373,400 | 419,100 | ||
27 | 234,100 | 249,900 | 266,700 | 296,700 | 349,800 | 375,400 | 420,600 | ||
28 | 235,500 | 251,400 | 267,600 | 298,200 | 351,600 | 377,400 | 422,100 | ||
29 | 237,200 | 252,400 | 268,400 | 299,800 | 353,400 | 379,200 | 423,600 | ||
30 | 238,900 | 253,900 | 269,400 | 301,500 | 355,500 | 381,300 | 424,900 | ||
31 | 240,500 | 255,400 | 270,500 | 303,200 | 357,300 | 383,300 | 426,200 | ||
32 | 242,000 | 256,800 | 271,400 | 304,900 | 359,200 | 385,300 | 427,400 | ||
33 | 243,500 | 258,000 | 271,900 | 306,200 | 360,600 | 387,100 | 428,600 | ||
34 | 245,200 | 259,000 | 273,100 | 307,800 | 362,600 | 389,200 | 429,900 | ||
35 | 246,800 | 259,900 | 274,100 | 309,500 | 364,500 | 391,200 | 431,200 | ||
36 | 248,400 | 260,800 | 275,100 | 311,100 | 366,500 | 393,100 | 432,400 | ||
37 | 249,400 | 261,800 | 275,700 | 312,700 | 368,400 | 394,800 | 433,600 | ||
38 | 250,900 | 263,000 | 276,600 | 314,100 | 370,500 | 396,200 | 434,400 | ||
39 | 252,400 | 264,100 | 277,400 | 315,600 | 372,400 | 397,500 | 435,200 | ||
40 | 253,800 | 264,900 | 278,200 | 317,100 | 374,400 | 398,800 | 436,000 | ||
41 | 255,000 | 265,800 | 279,000 | 318,400 | 376,300 | 399,800 | 436,600 | ||
42 | 255,900 | 266,800 | 280,000 | 319,900 | 378,400 | 400,900 | 437,300 | ||
43 | 256,800 | 267,800 | 280,900 | 321,400 | 380,400 | 401,900 | 438,000 | ||
44 | 257,600 | 268,600 | 281,700 | 322,900 | 382,400 | 402,900 | 438,700 | ||
45 | 258,400 | 269,200 | 282,500 | 324,400 | 384,100 | 404,000 | 439,500 | ||
46 | 259,400 | 270,300 | 283,700 | 326,100 | 385,800 | 405,200 | 440,300 | ||
47 | 260,300 | 271,200 | 284,900 | 327,800 | 387,400 | 406,300 | 440,700 | ||
48 | 260,900 | 272,300 | 286,200 | 329,400 | 389,000 | 407,400 | 441,400 | ||
49 | 261,500 | 273,000 | 287,600 | 330,800 | 390,200 | 408,600 | 441,900 | ||
50 | 262,400 | 273,900 | 289,200 | 332,200 | 391,200 | 409,400 | 442,300 | ||
51 | 263,300 | 274,800 | 290,500 | 333,600 | 392,200 | 410,200 | 442,700 | ||
52 | 264,200 | 275,600 | 291,800 | 335,200 | 393,200 | 410,800 | 443,100 | ||
53 | 264,700 | 276,400 | 293,200 | 336,700 | 394,300 | 411,300 | 443,500 | ||
54 | 265,900 | 277,100 | 294,700 | 338,300 | 395,400 | 412,000 | 443,900 | ||
55 | 266,700 | 277,900 | 296,100 | 339,900 | 396,500 | 412,700 | 444,300 | ||
56 | 267,800 | 278,700 | 297,500 | 341,500 | 397,600 | 413,300 | 444,600 | ||
57 | 268,500 | 279,400 | 298,700 | 342,400 | 398,900 | 414,000 | 444,900 | ||
58 | 269,300 | 280,700 | 300,300 | 344,100 | 399,700 | 414,400 | 445,300 | ||
59 | 270,000 | 281,900 | 301,900 | 345,700 | 400,500 | 415,000 | 445,600 | ||
60 | 270,700 | 283,200 | 303,200 | 347,300 | 401,100 | 415,600 | 445,900 | ||
61 | 271,300 | 284,500 | 304,500 | 348,900 | 401,600 | 416,000 | 446,200 | ||
62 | 271,900 | 285,900 | 306,000 | 350,600 | 402,300 | 416,600 | |||
63 | 272,500 | 287,100 | 307,400 | 352,200 | 403,000 | 417,100 | |||
64 | 273,100 | 288,500 | 308,700 | 353,900 | 403,700 | 417,600 | |||
65 | 273,800 | 289,800 | 310,000 | 355,400 | 404,000 | 418,100 | |||
66 | 274,800 | 290,900 | 311,600 | 357,000 | 404,700 | 418,700 | |||
67 | 275,800 | 292,000 | 313,000 | 358,500 | 405,400 | 419,100 | |||
68 | 276,600 | 293,100 | 314,400 | 360,000 | 405,900 | 419,600 | |||
69 | 277,500 | 294,500 | 315,700 | 361,200 | 406,300 | 420,000 | |||
70 | 278,700 | 295,900 | 317,100 | 362,600 | 406,800 | 420,300 | |||
71 | 279,800 | 297,200 | 318,400 | 363,900 | 407,400 | 420,600 | |||
72 | 281,000 | 298,300 | 319,800 | 365,300 | 407,900 | 420,900 | |||
73 | 282,000 | 299,400 | 320,500 | 366,400 | 408,400 | 421,200 | |||
74 | 283,000 | 300,500 | 322,000 | 367,600 | 408,800 | 421,500 | |||
75 | 284,000 | 301,600 | 323,500 | 368,800 | 409,300 | 421,800 | |||
76 | 285,000 | 302,700 | 325,200 | 370,000 | 409,800 | 422,100 | |||
77 | 286,000 | 303,600 | 327,000 | 371,300 | 410,300 | 422,300 | |||
78 | 287,100 | 305,000 | 328,700 | 372,500 | 410,800 | 422,600 | |||
79 | 288,100 | 306,200 | 330,300 | 373,700 | 411,400 | 422,900 | |||
80 | 288,700 | 307,500 | 331,900 | 374,800 | 411,900 | 423,100 | |||
81 | 289,600 | 308,700 | 333,500 | 375,900 | 412,300 | 423,300 | |||
82 | 290,600 | 310,100 | 335,100 | 377,100 | 412,900 | 423,600 | |||
83 | 291,500 | 311,200 | 336,700 | 378,200 | 413,400 | 423,900 | |||
84 | 292,300 | 312,500 | 338,300 | 379,400 | 413,600 | 424,100 | |||
85 | 293,400 | 313,400 | 339,700 | 380,500 | 413,900 | 424,300 | |||
86 | 294,500 | 314,700 | 341,200 | 381,100 | 414,400 | 424,600 | |||
87 | 295,400 | 316,000 | 342,700 | 381,600 | 414,700 | 424,900 | |||
88 | 296,400 | 317,500 | 344,100 | 382,100 | 415,000 | 425,100 | |||
89 | 297,400 | 319,000 | 345,400 | 382,700 | 415,300 | 425,300 | |||
90 | 298,500 | 320,500 | 346,600 | 383,300 | 415,700 | 425,600 | |||
91 | 299,600 | 321,900 | 347,800 | 383,900 | 416,100 | 425,900 | |||
92 | 300,700 | 323,400 | 349,100 | 384,500 | 416,500 | 426,100 | |||
93 | 301,200 | 324,600 | 350,400 | 384,800 | 416,800 | 426,300 | |||
94 | 302,300 | 325,900 | 351,900 | 385,300 | |||||
95 | 303,400 | 327,200 | 353,400 | 385,900 | |||||
96 | 304,700 | 328,500 | 354,800 | 386,400 | |||||
97 | 305,800 | 329,700 | 356,100 | 386,800 | |||||
98 | 307,000 | 331,000 | 357,300 | 387,200 | |||||
99 | 308,200 | 332,200 | 358,400 | 387,800 | |||||
100 | 309,400 | 333,400 | 359,600 | 388,300 | |||||
101 | 310,500 | 334,800 | 360,700 | 388,700 | |||||
102 | 311,500 | 335,700 | 361,800 | 389,200 | |||||
103 | 312,500 | 336,700 | 362,900 | 389,800 | |||||
104 | 313,500 | 337,800 | 364,000 | 390,300 | |||||
105 | 314,300 | 338,900 | 365,200 | 390,600 | |||||
106 | 314,900 | 340,000 | 365,700 | 391,000 | |||||
107 | 315,500 | 341,000 | 366,300 | 391,500 | |||||
108 | 316,100 | 342,000 | 366,900 | 391,800 | |||||
109 | 316,600 | 343,200 | 367,500 | 392,100 | |||||
110 | 317,100 | 344,200 | 368,000 | 392,600 | |||||
111 | 317,500 | 345,200 | 368,500 | 393,100 | |||||
112 | 318,000 | 346,100 | 369,000 | 393,600 | |||||
113 | 318,800 | 347,000 | 369,400 | 393,900 | |||||
114 | 319,500 | 347,900 | 369,800 | 394,400 | |||||
115 | 320,200 | 348,900 | 370,400 | 394,900 | |||||
116 | 320,800 | 349,900 | 370,900 | 395,400 | |||||
117 | 321,400 | 350,900 | 371,300 | 395,700 | |||||
118 | 322,200 | 351,300 | 371,800 | 396,200 | |||||
119 | 322,900 | 351,900 | 372,400 | 396,700 | |||||
120 | 323,700 | 352,500 | 372,900 | 397,200 | |||||
121 | 324,300 | 352,800 | 373,100 | 397,600 | |||||
122 | 324,600 | 353,200 | 373,600 | 398,100 | |||||
123 | 325,100 | 353,700 | 374,100 | 398,500 | |||||
124 | 325,600 | 354,100 | 374,500 | 399,000 | |||||
125 | 325,900 | 354,500 | 375,000 | 399,400 | |||||
126 | 354,900 | 375,500 | |||||||
127 | 355,400 | 376,000 | |||||||
128 | 355,800 | 376,500 | |||||||
129 | 356,200 | 376,800 | |||||||
130 | 356,600 | 377,300 | |||||||
131 | 357,000 | 377,800 | |||||||
132 | 357,400 | 378,300 | |||||||
133 | 357,600 | 378,600 | |||||||
134 | 358,100 | 379,100 | |||||||
135 | 358,500 | 379,500 | |||||||
136 | 358,800 | 379,900 | |||||||
137 | 359,100 | 380,200 | |||||||
138 | 359,500 | 380,700 | |||||||
139 | 360,000 | 381,200 | |||||||
140 | 360,500 | 381,700 | |||||||
141 | 360,800 | 382,000 | |||||||
142 | 361,300 | ||||||||
143 | 361,800 | ||||||||
144 | 362,300 | ||||||||
145 | 362,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
242,500 | 254,200 | 258,300 | 289,600 | 306,200 | 320,300 | 343,900 |
備考 この表は,消防吏員で市長が定めるものに適用する。