○ふるさと取手応援寄附条例施行規則
平成20年10月7日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,ふるさと取手応援寄附条例(平成20年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 条例の規定に基づき寄附される寄附金(以下「寄附金」という。)は,常時受け入れるものとする。
(寄附の手続)
第3条 寄附の申込みの手続は,ふるさと取手応援寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。
2 市長は,寄附を受けたときは,ふるさと取手応援寄附金受領書(様式第2号)により,寄附者に対し当該寄附を受領した旨を通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,市長は,寄附に係る手続を委託する場合その他特に適当と認めるときは,当該各項に定める手続によることなく寄附の申込みを受け,及び寄附を受領することができる。
(寄附金の返還等)
第4条 市長は,申込みを受け,又は既に受領した寄附金が公の秩序又は善良の風俗に反するものであると認められるときは,当該寄附金の受入れを拒否し,又は既に受領した寄附金を返還することができる。
2 市長は,前項の規定による拒否又は返還を行ったときは,当該拒否又は返還に係る理由及び経過を記録しておくものとする。
(寄附金台帳の作成)
第5条 市長は,寄附金の適正な管理を図るため,ふるさと取手応援寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第11号)
この規則は,平成24年4月1日より施行する。
付則(平成27年規則第10号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第30号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。