○取手市後期高齢者医療被保険者に係る人間ドック検診料助成要綱
平成20年9月30日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この要綱は,後期高齢者医療の被保険者に対し,人間ドック検診に係る費用の一部を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「人間ドック」とは,取手市国民健康保険被保険者に係る人間ドック検診料助成要綱(昭和59年告示第30号。以下「国保人間ドック要綱」という。)第2条第1項に規定する人間ドックをいう。
2 この要綱において「指定医療機関」とは,国保人間ドック要綱第2条第2項に規定する指定医療機関をいう。
(対象者)
第3条 市長は,次の各号のいずれにも該当する者が人間ドック検診を受けた場合には,予算の範囲内において1人1会計年度につき1回の助成をするものとする。
(1) 市内に住所を有する茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者
(2) 前号の被保険者に係る取手市税及び茨城県後期高齢者医療保険料が完納されている者又は完納見込みの者
(3) 取手市後期高齢者健診事業に基づいて行われる健康診査を受診しない者
(1) 国保人間ドック要綱別表第1又は別表第3に掲げる検診項目に該当する検診 24,500円
(2) 国保人間ドック要綱別表第2に掲げる検診項目に該当する検診 35,000円
(受診手続)
第5条 人間ドック検診を受けようとする者は,あらかじめ取手市後期高齢者人間ドック検診料助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受給者証の提出)
第6条 前条第2項の規定により受給者証の交付を受けた者は,人間ドック検診の際に,受給者証を指定医療機関に提出するものとする。
(助成金の申請等)
第7条 指定医療機関は,取手市後期高齢者人間ドック検診料助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)を1月ごとに取りまとめ,翌月の末日までに市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,請求の内容を確認の上,指定医療機関に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は,指定医療機関が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に,この要綱に規定する人間ドックの検診項目と同等の内容であると認められる検診を受けた者が第3条に該当するときは,この要綱による助成の対象者とみなす。
付則(平成21年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 市長は,この要綱の施行の日前においても,取手市後期高齢者人間ドック検診料助成事業に係る申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に指定医療機関の検診を受けた取手市後期高齢者医療被保険者の人間ドック検診料に係る助成金の額については,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第42号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第202号)
この要綱は,平成30年11月29日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。