○取手市高齢者等移送サービスに係る介助費・迎車費助成金交付要綱

平成20年9月30日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市福祉有償運送の許可を得た団体(以下「移送団体」という。)が高齢者等移送サービス及びタクシー利用料金助成事業として行う高齢者,障害者等の移動支援の際の介助及び迎車に対し,当該介助及び迎車に係る費用の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は,取手市高齢者等移送サービス及びタクシー利用料金助成事業実施要綱(平成18年告示第19号)に基づき,取手市高齢者等移送サービス利用料金助成券(以下「助成券」という。)の交付を受けた者が利用した移送団体とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は,助成券を使用した介助及び迎車1回につき300円とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする移送団体(以下「申請団体」という。)は,取手市高齢者等移送サービスに係る介助費・迎車費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は,1月ごとに取りまとめて行うものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は,前条に規定する申請書の提出を受けたときは,速やかにこれを審査し,助成金の交付の可否を決定し,取手市高齢者等移送サービスに係る介助費・迎車費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は,前条の規定による助成金の交付決定を受けた移送団体(以下「交付決定団体」という。)から,取手市高齢者等移送サービスに係る介助費・迎車費助成金交付請求書(様式第3号)により当該助成金に係る請求が行われたときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(報告等)

第7条 市長は,交付決定団体に対し必要があると認めるときは,取手市高齢者等移送サービスに係る介助費・迎車費助成金の交付に関し,必要な指示をし,又は報告を求めることができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は,交付決定団体が,次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付を取り消し,又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反していると認められるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年10月1日から施行する。

(平成30年告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市高齢者等移送サービスに係る介助費・迎車費助成金交付要綱の規定は,この要綱の施行の日以後の助成券の使用に係る助成金について適用し,同日前の助成券の使用に係る助成金については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市高齢者等移送サービスに係る介助費・迎車費助成金交付要綱

平成20年9月30日 告示第177号

(令和4年4月1日施行)