○取手市職員の提案に関する規程
平成20年12月19日
訓令第9号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
取手市事務改善奨励規程(昭和47年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は,職員に対して事務事業についての積極的な改善提案を求め,これを実施することにより,職員の意識改革を図り,もって能率的な行政運営及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は,職員の創意工夫による具体的かつ効果的なもので,次に掲げる事項を基調とした実施可能なものとする。
(1) 市民サービスの向上に関するもの
(2) 事務事業の改善に関するもの
(3) 事務能率の向上に関するもの
(4) 経費の節減又は収入の増加に関するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,公益上有効であるもの
(提案の種類)
第3条 提案の種類は,次のとおりとする。
(1) 自由提案 実施されていない事例で,職員の自由な発想に基づく提案をいう。
(2) 実績提案 既に実施され効果があった事例で,庁内で広く実施するとより効果的であると考えられる提案をいう。
(提案者の資格)
第4条 職員は,個人で若しくは2人以上共同で又は所属の課等をもって提案することができる。この場合において,共同で又は所属の課等で提案をしようとするときは,そのうちの1人を代表者として定めるものとする。
(提案の方法)
第5条 提案をしようとする者(以下「提案者」という。)は,提案用紙(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し,事務改善主管課を経て取手市事務改善委員会規程(昭和45年規程第4号)第1条の規定に基づき設置された事務改善委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。
(提案の時期)
第6条 提案は,随時行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特定の課題について提案する期間を定めることができる。
(提案の受付)
第7条 委員会は,提案を受けたときは,提案台帳(様式第2号)に記載しなければならない。
2 同一内容の提案に関する優先権は,提案受付日の順序によるものとする。
(提案の審査)
第8条 委員会は,提案について,別表第1に定める基準に従い,厳正公正に審査しなければならない。
2 審査は,原則として提案者の所属及び氏名を秘して行うものとする。
3 委員会は,提案の審査をするため必要があると認めるときは,委員以外の関係職員の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
4 委員会は,審査の結果を提案審査結果報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。
(提案の採否の決定)
第9条 市長は,前条第4項の報告に基づき採否の決定を行うものとする。
(表彰)
第10条 市長は,採用と決定した提案(以下「採用提案」という。)をした者を別表第2に定める基準により表彰するものとする。
2 前項の場合において,共同提案者については,一つの提案とみなして表彰する。
(提案の公表)
第11条 受付した提案は,職員間の共通認識及び意見の活性化を図るため,随時公表するものとする。この場合において,採用提案を除き,提案者の所属及び氏名は秘するものとする。
(採用提案の実施)
第12条 市長は,採用提案について,所管課長に対し提案実施指示書(様式第5号)により必要な措置を命ずるものとする。
(提案の推進)
第13条 委員会は,毎年度,提案についての推進月間を設け,提案制度についての周知及び啓発を図るものとする。
2 部課等の長は,その所属の職員が進んで提案を行うよう,適宜提案の奨励に努めなければならない。
(提案に伴う諸権利)
第14条 採用提案に関する権利は,取手市に帰属するものとする。
(その他)
第15条 この訓令の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この訓令は,平成20年12月22日から施行する。
付則(平成22年訓令第2号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第3号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第4号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
審査基準表
評価要素 | 評 価 基 準 | 評点 |
独創性 着眼点やアイディアの独自性,斬新さ,面白さ等,独創性の程度 | 他に同様の事例がある等,独創性がほとんどない | 1 |
常識的な発想で,独創性はそれほどない | 2 | |
独創性が認められる | 3 | |
独創性が高い | 4 | |
非常に独創的である | 5 | |
行政効果 市民サービスの向上 事務能率の向上 経費節減・収入増 職場環境の改善 等 | 効果がほとんどない | 1 |
少しは効果がある | 2 | |
ある程度の効果がある | 3 | |
かなり効果がある | 4 | |
非常に効果がある | 5 | |
行政効果に比する経費の程度 | 効果のわりに経費が非常にかかる | 1 |
効果のわりに経費がかかる | 2 | |
効果に相応した経費がかかる | 3 | |
効果に比して経費が少なくて済む | 4 | |
効果に比して経費が非常に少なくて済む | 5 | |
実現性 改善案の実施の可能性及び実現に向けての検討の必要性 | 実施は極めて困難である | 1 |
実施には検討・解決すべき課題が多く,難しい | 2 | |
実施には検討・解決すべき課題があるが,実施可能である | 3 | |
準備が必要だが実施は容易である | 4 | |
直ちに実施できる | 5 | |
調査研究 改善方法の立案及び実施に対する調査研究の程度 | 調査研究のあとがほとんどみられない | 1 |
調査研究のあとがそれほどみられない | 2 | |
調査研究のあとがみられる | 3 | |
かなり調査研究のあとがみられる | 4 | |
非常に調査研究のあとがみられる | 5 | |
その他 | ・審査事項に当てはまらないものがある場合 ・事務改善委員会において,提案の重要度,相互比較等により,特に加点が必要な場合 ( ) | 0~5 |
別表第2(第10条関係)
表彰基準表
採点結果 | 区分 |
25点以上 | 市長賞 |
20点以上~24点以下 | 優秀賞 |
(令6訓令4・全改)