○取手市職員の提案に関する規程

平成20年12月19日

訓令第9号

取手市事務改善奨励規程(昭和47年規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は,職員に対して事務事業についての積極的な改善提案を求め,これを実施することにより,職員の意識改革を図り,もって能率的な行政運営及び市民サービスの向上に資することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は,職員の創意工夫による具体的かつ効果的なもので,次に掲げる事項を基調とした実施可能なものとする。

(1) 市民サービスの向上に関するもの

(2) 事務事業の改善に関するもの

(3) 事務能率の向上に関するもの

(4) 経費の節減又は収入の増加に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,公益上有効であるもの

(提案の種類)

第3条 提案の種類は,次のとおりとする。

(1) 自由提案 実施されていない事例で,職員の自由な発想に基づく提案をいう。

(2) 実績提案 既に実施され効果があった事例で,庁内で広く実施するとより効果的であると考えられる提案をいう。

(提案者の資格)

第4条 職員は,個人で若しくは2人以上共同で又は所属の課等をもって提案することができる。この場合において,共同で又は所属の課等で提案をしようとするときは,そのうちの1人を代表者として定めるものとする。

(提案の方法)

第5条 提案をしようとする者(以下「提案者」という。)は,提案用紙(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し,事務改善主管課を経て取手市事務改善委員会規程(昭和45年規程第4号)第1条の規定に基づき設置された事務改善委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。

(提案の時期)

第6条 提案は,随時行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,特定の課題について提案する期間を定めることができる。

(提案の受付)

第7条 委員会は,提案を受けたときは,提案台帳(様式第2号)に記載しなければならない。

2 同一内容の提案に関する優先権は,提案受付日の順序によるものとする。

(提案の審査)

第8条 委員会は,提案について,別表第1に定める基準に従い,厳正公正に審査しなければならない。

2 審査は,原則として提案者の所属及び氏名を秘して行うものとする。

3 委員会は,提案の審査をするため必要があると認めるときは,委員以外の関係職員の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

4 委員会は,審査の結果を提案審査結果報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(提案の採否の決定)

第9条 市長は,前条第4項の報告に基づき採否の決定を行うものとする。

2 前項の決定に基づき,委員会は,提案採否決定通知書(様式第4号)により提案者に通知するものとする。

(表彰)

第10条 市長は,採用と決定した提案(以下「採用提案」という。)をした者を別表第2に定める基準により表彰するものとする。

2 前項の場合において,共同提案者については,一つの提案とみなして表彰する。

(提案の公表)

第11条 受付した提案は,職員間の共通認識及び意見の活性化を図るため,随時公表するものとする。この場合において,採用提案を除き,提案者の所属及び氏名は秘するものとする。

(採用提案の実施)

第12条 市長は,採用提案について,所管課長に対し提案実施指示書(様式第5号)により必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所管課長は,提案実施計画書(様式第6号)により採用提案の実施についての計画を速やかに市長に提出するとともに,当該提案を実施したときは,提案実施結果報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(提案の推進)

第13条 委員会は,毎年度,提案についての推進月間を設け,提案制度についての周知及び啓発を図るものとする。

2 部課等の長は,その所属の職員が進んで提案を行うよう,適宜提案の奨励に努めなければならない。

(提案に伴う諸権利)

第14条 採用提案に関する権利は,取手市に帰属するものとする。

(その他)

第15条 この訓令の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成20年12月22日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

審査基準表

評価要素

評 価 基 準

評点

独創性

着眼点やアイディアの独自性,斬新さ,面白さ等,独創性の程度

他に同様の事例がある等,独創性がほとんどない

1

常識的な発想で,独創性はそれほどない

2

独創性が認められる

3

独創性が高い

4

非常に独創的である

5

行政効果

市民サービスの向上

事務能率の向上

経費節減・収入増

職場環境の改善 等

効果がほとんどない

1

少しは効果がある

2

ある程度の効果がある

3

かなり効果がある

4

非常に効果がある

5

行政効果に比する経費の程度

効果のわりに経費が非常にかかる

1

効果のわりに経費がかかる

2

効果に相応した経費がかかる

3

効果に比して経費が少なくて済む

4

効果に比して経費が非常に少なくて済む

5

実現性

改善案の実施の可能性及び実現に向けての検討の必要性

実施は極めて困難である

1

実施には検討・解決すべき課題が多く,難しい

2

実施には検討・解決すべき課題があるが,実施可能である

3

準備が必要だが実施は容易である

4

直ちに実施できる

5

調査研究

改善方法の立案及び実施に対する調査研究の程度

調査研究のあとがほとんどみられない

1

調査研究のあとがそれほどみられない

2

調査研究のあとがみられる

3

かなり調査研究のあとがみられる

4

非常に調査研究のあとがみられる

5

その他

・審査事項に当てはまらないものがある場合

・事務改善委員会において,提案の重要度,相互比較等により,特に加点が必要な場合

(                        )

0~5

別表第2(第10条関係)

表彰基準表

採点結果

区分

25点以上

市長賞

20点以上~24点以下

優秀賞

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取手市職員の提案に関する規程

平成20年12月19日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)