○取手市国民健康保険特定健康診査実費徴収規則

平成21年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)第11条の規定に基づき実施する特定健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)から当該受診に要する費用の一部を徴収することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(個人負担金)

第2条 市長は,受診者から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の個人負担金を徴収するものとする。

(1) 集団健診 500円

(2) 医療機関健診 500円

(個人負担金の免除)

第3条 市長は,受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は,個人負担金の徴収を免除することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められるとき。

(2) その他特別の理由があると認められるとき。

2 前項の規定により個人負担金の免除を受けようとする者は,取手市特定健康診査負担金免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに内容を審査し,特定健康診査負担金の免除の可否を取手市特定健康診査負担金免除決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により個人負担金の免除を決定された者は,特定健康診査を受診する際に,当該医療機関に同項の取手市特定健康診査負担金免除決定通知書を提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市国民健康保険特定健康診査実費徴収規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市国民健康保険特定健康診査実費徴収規則

平成21年3月25日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成21年3月25日 規則第9号
平成26年3月18日 規則第11号
平成30年11月28日 規則第55号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月23日 規則第17号