○取手市国民健康保険特定健康診査実費徴収規則
平成21年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)第11条の規定に基づき実施する特定健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)から当該受診に要する費用の一部を徴収することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 集団健診 500円
(2) 医療機関健診 500円
(個人負担金の免除)
第3条 市長は,受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は,個人負担金の徴収を免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められるとき。
(2) その他特別の理由があると認められるとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第11号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第55号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市国民健康保険特定健康診査実費徴収規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
付則(令和3年規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。