○取手市国民健康保険出産育児一時金受領委任払事務取扱要綱
平成20年12月26日
告示第240号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,出産育児一時金の支給に係る受領委任払いの取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 受領委任払い 条例第7条第1項に規定する出産育児一時金の支給が見込まれる被保険者の属する世帯の世帯主の申請により,市が直接医療機関等に対し,出産育児一時金の全部又は一部を支払うことをいう。
(2) 医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いの適用を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者の属する世帯の世帯主(以下「対象者」という。)とする。
(1) 出産予定日まで1月以内である者
(2) 妊娠期間が4月以上の早産等で,その出産に要する費用について医療機関等から請求を受けた者
(1) 既に出産育児一時金の請求手続を行っているとき。
(2) 取手市国民健康保険出産費貸付基金設置条例(平成14年条例第9号)の規定に基づき,資金の貸付けを受けているとき。
(3) 取手市国民健康保険税の滞納があるとき。
(1) 前条第1項第1号に該当する者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 前条第1項第2号に該当する者 妊娠期間が4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書の写し
(1) 前条第1項第1号に該当する者 出産予定日の1月前から出産日前日までの期間
(2) 前条第1項第2号に該当する者 医療機関から請求があった日から1月以内
(1) 出産に要した費用の明細書
(2) 出産の事実を証する書類
(支払)
第6条 市長は,前条の規定による請求書の提出があったときは,その内容を審査し,医療機関等に対して出産育児一時金を支払うものとする。この場合において,出産に要した費用の請求額が出産育児一時金支給額に満たないときは,当該請求額を委任払額とし,残額は適用者に支払うものとする。
(受領委任払いの辞退)
第7条 適用者は,受領委任払いを辞退するときは,速やかに国民健康保険出産育児一時金受領委任払辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 出産日前に当該被保険者が取手市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 第4条第3項の規定により決定した医療機関等以外で当該被保険者が出産したとき。
(3) 偽りその他不正の手段による申請であることが判明したとき。
2 市長は,前項の規定により受領委任払いの適用を取り消された適用者(以下「適用取消者」という。)が,既に出産育児一時金の支給を受けていたときは,その支給額の全部又は一部を当該適用取消者又は医療機関等から返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,受領委任払いに関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成21年1月1日から施行する。
付則(令和2年告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。
付則(令和3年告示第72号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。