○取手市ガスメーターに係る事業所に対する立入検査実施要項

平成21年2月12日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要項は,ガスメーター(都市ガス用ガスメーター及び石油ガス用ガスメーターをいう。以下「メーター」という。)を使用する事業所(以下「事業所」という。)に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し,計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議発行。以下「ガイドライン」という。)及び取手市計量法に係る立入検査実施要項(平成18年告示第45号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(検査時期及び周期)

第2条 検査は,年度毎に定める立入検査実施計画書(様式第1号)に基づき行うものとする。

2 検査の周期は,ガイドラインに基づき,10年に1回とする。ただし,市長は,適正な計量の実施を図るため必要と認めるときは,当該周期を短縮して検査を行うことができる。

(検査対象)

第3条 検査の対象は,市内に所在する事業所とする。

(検査員の指定及び検査証の交付)

第4条 市長は,検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから指定し,当該指定した者に対し計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第148条第4項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

2 検査員は,検査に当たり,立入検査証を必ず携帯し,事業所の責任者に立入検査証を提示しなければならない。

(検査項目)

第5条 検査項目は,次に掲げる項目とする。

(1) メーターの管理台帳の整備状況(有効期限の把握状況)

(2) メーターの有効期限の遵守状況(有効期限切れメーターの状況)

(3) メーターの取替状況(取替周期及び計画等)

(4) 子メーター(メーターに附属し,又はメーターから分岐して計量するものであって,主として証明に用いられるものをいう。)の把握状況(有効期限の把握状況)

(5) 前各号に掲げるもののほか,適正な計量の実施を確保するため必要と認められる事項

(検査方法)

第6条 メーターの検査は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) メーターの管理台帳により,供給世帯数,器物取付個数,有効期限,管理台帳の管理状況及び整備状況等を確認するものとする。

(2) 必要に応じてメーターの設置状況を確認し,検定証印等により有効期限を確認するものとする。

2 検査は,必ず事業所の責任者の立会いのもと行うものとする。

(検査結果通知)

第7条 市長は,検査終了後,速やかに検査を受けた事業所に対し,ガスメーター立入検査結果通知書(様式第2号)により検査の結果を通知し,検査結果,注意事項等の説明を行うものとする。

(違反者に対する措置)

第8条 市長は,検査の結果不合格となった事業所に対し,立入検査結果の注意書(様式第3号)により法に違反している旨を告知するとともに,必要と認められる指導を行うものとする。

2 市長は,前項の規定による指導を行ったときは,当該指導を行った事業所からガスメーター改善報告書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

3 市長は,前項の規定による指導に対し改善が認められないときは,改善勧告書(様式第5号)により改善を勧告するものとする。

4 市長は,前項の規定による勧告に応じないときは,警告書(様式第6号)により警告を行うものとする。

(知事への報告)

第9条 市長は,検査を実施した年度における検査の実施状況に関し,ガスメーター立入検査成績報告書(様式第7号)により,当該年度の3月末日までに県知事に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要項は,平成21年4月1日から施行する。

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取手市ガスメーターに係る事業所に対する立入検査実施要項

平成21年2月12日 告示第19号

(平成21年4月1日施行)