○取手市火災予防違反処理規程
平成18年4月1日
消本訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第3条~第9条)
第2節 警告(第10条・第11条)
第3節 事前手続(第12条)
第4節 命令(第13条~第16条)
第5節 許可の取消し等(第17条)
第6節 告発(第18条・第19条)
第7節 過料事件の通知(第20条)
第8節 代執行(第21条)
第9節 略式の代執行(第22条)
第10節 教示(第23条)
第11節 送達(第24条)
第12節 関係行政機関との連携(第25条)
第3章 雑則(第26条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び取手市火災予防条例(昭和37年条例第69号。以下「条例」という。)に規定する火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告,命令,告発,代執行等によって,違反の是正若しくは予防又は出火危険,延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について,防火対象物の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第3章第2節の規定に基づき,意見陳述,質問等の機会を与え,意見を聴くことをいう。
(5) 弁明の機会の付与 手続法第3章第3節の規定に基づき,弁明書等を提出させて意見を聴くものをいう。
(6) 命令 法の命令規定に基づき,火災危険の排除や消防法令違反等の是正について,義務を課す意思表示をいう。
(7) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものを含む。)に基づき,命令した事項を公表することをいう。
(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき,違反事実を捜査機関に申告し,違反者の訴追を求めることをいう。
(10) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき,法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として当該届出を怠った者の所在地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。
(11) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に,行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い,又は第三者に行わせ,当該行為に係る経費を義務者から徴収することをいう。
(12) 略式の代執行 代執行法第3条第3項に定めるものをいう。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の主体)
第3条 違反処理の主体は,消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)とする。
2 法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する措置命令については,消防長等以外の消防吏員(以下「吏員」という。)もこれを行うことができる。
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は,次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は,違反の内容又は火災危険の重大性等その実態を的確に把握し,時機を失することなく厳正かつ公正に行わなければならない。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては,当該関係者に対し違反の内容を具体的に説明するとともに,誠実かつ沈着・冷静に対処しなければならない。
(3) 違反処理を行った事案については適時,追跡確認を行い,その是正促進に努めること。
(違反処理の区分)
第5条 消防長等は,違反があると判断したときは,次に掲げる区分により違反処理をしなければならない。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取消し等
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
(違反処理の基準)
第6条 違反処理は,別表に定める違反処理基準(以下「基準」という。)によるものとする。
2 違反の事実が明白で,かつ,火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事項の処理に係る場合は,前項の規定にかかわらず処理することができる。
(違反処理の決定)
第7条 消防長等は,違反内容が基準に該当する場合は,基準に示す措置をとらなければならない。ただし,当該違反事案について第1次措置として基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる場合は,警告による措置にとどめ,又は基準に示す措置を変更することができる。
2 消防長等は,基準に該当しない違反事案に対しても必要と認めるものについては,火災危険の実態に即した措置をとるものとする。
(違反の調査)
第8条 吏員は,職務の執行に際し違反の事実を発見し,又は聞知した場合は,速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた消防長は,吏員に命じて速やかに違反の調査に当たらせるものとする。ただし,立入検査により違反事項が確定している場合は,調査を省略することができる。
(質問調書)
第9条 吏員は,違反の調査に際し当該関係者に対して質問を行った場合は,質問調書(様式第2号)を作成しなければならない。
2 吏員は,違反の調査に際し必要に応じ実況見分調書(様式第3号)を作成するものとする。
第2節 警告
2 市長等は,違反の事実が明白で,かつ,火災予防上猶予できないと認める場合で前項の警告書を交付するいとまがない場合は,違反の調査を命じた吏員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合において,市長等は,事後速やかに警告書を交付するものとする。
(違反是正の確認及び措置)
第11条 市長等は,警告の履行期限が経過したときは,吏員に命じて遅滞なく履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。
3 市長等は,警告又は命令を行った場合は,事後の改善指導と履行状況の確認に努めるとともに,その経過を違反処理経過記録簿(様式第7号)に記録しておかなければならない。
第3節 事前手続
(聴聞及び弁明等)
第12条 この訓令において,聴聞が必要な不利益処分とは,法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消し,法第12条の2第1項の規定による許可の取消し,法第13条の2第5項の規定による返納命令及び法第13条の24の規定による解任命令をいう。
2 この訓令において,弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは,法第5条第1項,法第5条の2第1項,法第5条の3第1項,法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第12条の2第1項及び第2項並びに法第14条の2第3項の規定による命令をいう。ただし,手続法第13条第2項第1号の規定により適用除外となり弁明手続が実施されないことがある。
3 市長等は,前2項に規定する取消し又は命令を行おうとするときは,手続法第13条第1項に規定する意見陳述を行わなければならない。
4 前3項の不利益処分に関する手続は,手続法又は取手市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第28号)に定めるところによる。
第4節 命令
2 市長等は,緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがない場合は,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において,事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については,立入検査その他の業務の遂行中において,基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した吏員が命令書(様式第9号)を交付し,命令を行うものとする。
4 吏員は,緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがない場合は,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において,事後速やかに命令書を交付するものとする。
(公示)
第14条 市長等は,法第5条第1項,法第5条の2第1項,法第5条の3第1項,法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2の5第3項,法第11条の5第1項及び第2項,法第12条第2項,法第12条の2第1項及び第2項,法第12条の3第1項,法第13条の24第1項,法第14条の2第3項,法第16条の3第3項及び第4項,法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は,当該命令に係る防火対象物,製造所等のある場所への標識(様式第10号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は,命令を行った場合には速やかに行い,当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(催告)
第15条 市長等は,命令を行ったにもかかわらず,履行期限内に違反事実の是正がなされていない場合は,必要に応じて当該関係者に催告書(様式第11号)を交付することにより催告するものとする。
(命令の解除)
第16条 市長等は,命令事項が履行された場合又は違反内容の一部が是正され,若しくは代替措置等が講じられた場合で命令を解除する必要があると認めたときは,速やかに,当該関係者に対し,命令解除通知書(様式第12号)を交付し,命令を解除するものとする。
第5節 許可の取消し等
第6節 告発
(告発)
第18条 市長等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちに告発するものとする。
(1) 違反内容が重大で,告発の必要が認められるとき。
(2) 違反に起因して火災等の災害が発生し,拡大又は人身事故が発生したとき。
(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第19条 市長等は,告発する場合は,当該違反の事件を管轄する検察官又は警察署長に対して告発書(様式第16号)により行うものとする。ただし,緊急の場合は,口頭で告発することができる。
2 前項の告発書には,次に掲げるもののうち必要な資料を添付するものとする。
(1) 陳情書,投書の類(写)
(2) 査察関係書類(写)
(3) 火災調査関係書類(写)
(4) 違反関係書類
(5) 違反の現場写真
(6) その他違反の立証及び違反の情状を認定するに必要な資料
第7節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第20条 消防長は,法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を確知した場合は,当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)
(2) 賃貸借契約書等,管理権原者に変更があったことを証する書面(写)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
第8節 代執行
(代執行)
第21条 市長等は,第13条の規定により命じた行為を履行しない違反で告発又は他の方法によってはその履行を確保できないと認められるときは,代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
2 代執行を行うときは,事前に執行に伴う作業,警戒及び経費等の計画を樹立しなければならない。
3 代執行の戒告書,通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は,次によるものとする。
(4) 代執行責任者証(様式第21号)
第9節 略式の代執行
(略式の代執行)
第22条 消防長は,法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には,法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき,当該査察吏員に法第3条第1項第2号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
第10節 教示
(教示)
第23条 不服申立てのできる命令を書面で行う場合,又は利害関係人から教示を求められた場合は,法律の定めるところにより教示しなければならない。
第11節 送達
(送達)
第24条 警告書,命令書,戒告書,代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは,当該関係者に直接交付し,受領書(様式第22号)に署名を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否し,若しくは受領書を提出しないと思料されるとき,又はその他必要があるときは,内容証明若しくは配達証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし,被送達者の住所が不明により郵送できないときは,取手市掲示場に公示し,送達に代えるものとする。
第12節 関係行政機関との連携
(関係行政機関との連携)
第25条 消防長等は,違反の内容が,法以外の法令における防火に関する規定に係る違反又は違反の疑い(以下この条において「他法令違反」という。)であると認める場合は,その事項の主管行政庁に通知し,違反の有無の確認及びその改善のための措置を取ることを要請するとともに,十分な連絡を図るものとする。
2 前項の場合において,他法令違反が認められるものに対し違反処理を行うときは,法第35条の13の規定による照会等の方法により関係行政機関と相互に連携を図りながら行うものとする。
4 職員は,違反処理に関し他の関係行政機関から協力を求められたときは,必要に応じ,これに応じるものとする。
第3章 雑則
(補則)
第26条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現に取手市火災予防査察違反処理規程を廃止する訓令(平成18年消防本部訓令第5号)による廃止前の取手市火災予防査察違反処理規程の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
付則(平成28年消本訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,第1条の規定による改正前の取手市消防本部及び消防署処務規程,第2条の規定による改正前の取手市火災調査規程,第3条の規定による改正前の取手市建築同意等事務処理規程,第4条の規定による改正前の取手市火災予防査察規程及び第5条の規定による改正前の取手市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付則(平成31年消本訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は,令和3年2月3日から施行する。
付則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
火災予防等違反処理基準表
(1) 屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条) | ||||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |
次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止,停止若しくは制限又は消火の準備 (法第3条) | ||||
2 残火,取灰又は火粉 | 残火,取灰又は火粉の始末 (法第3条) | |||||
3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理 (法第3条) | |||||
4 放置され,又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去 (法第3条) |
(2) 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)(法第5条) | ||||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |
防火対象物の位置,構造,設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令 (法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) |
2 消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去その他の必要な措置命令 (法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | |
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去その他の必要な措置命令 (法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | |
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去その他の必要な措置命令 (法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) |
(3) 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)(法第5条の2) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でなく,又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては,履行されても当該期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険があると認める場合 | 使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) | ||||
2 法第5条等の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動に支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) | ||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) |
(4) 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)(法第5条の3) | ||||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |
次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火避難その他の消防の活動に支障となるもの | 1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止,停止若しくは制限又は消火の準備 (法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | ||
2 残火,取灰又は火粉 | 残火,取灰又は火粉の始末 (法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | |||
3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の整理又は除去 (法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | |||
4 放置され,若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去 (法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) |
(5) 防火管理関係違反(法第8条) | |||||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | ||
1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令 (法第8条第3項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | |
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | ||
消火,通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | ||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検,整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | ||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具,電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | |
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | ||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | ||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) |
(6) 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | ||||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |
1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令 (法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | |
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令 (法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) |
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) | |
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) |
(7) 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び第8条の2の3) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付することの命令 (法第8条の2の2第4項) | ||||
防火対象物点検の特例を受けていないにもかかわらず,法第8条の2の3第7項の表示がされている,又は当該表示と紛らしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令 (法第8条の2の3第8項) | ||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項の規定による認定の取消し (法第8条の2の3第6項) | ||||
2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令がされたもの | |||||
3 法第8条の2の3第1項第3号の規定に該当しなくなったもの |
(8) 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令 (法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) |
(9) 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの 2 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令 (法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で,油圧装置,潤滑油循環装置等において,引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し,又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令 (法第16条の6) |
(10) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,溢れ,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) |
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令 (法第11条の5第1項又は第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) |
(11) 製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
製造所等の位置,構造,又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行の場合 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第1号) |
(12) 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行の場合 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので,法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第2号) |
(13) 製造所等の位置,構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令 (法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行の場合 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) |
(14) 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
製造所等又はその近隣において,火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令 (法第12条の3第1項) |
(15) 製造所等における危険物保安監督者未選任(法第13条第1項及び第3項) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので,当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 |
(16) 危険物保安監督者の法令違反等(法第13条の24) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令 (法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令 (法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) |
(17) 予防規程未作成等(法第14条の2) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を作成しているが,内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令 (法第14条の2第3項) |
(18) 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項及び第2項) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので,火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第4号) |
(19) 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち,法第10条第4項の基準に違反し,火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第5号 | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず,虚偽の点検記録を作成し,又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 |
(20) 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 |
(21) 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
移動タンク貯蔵所により,危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 |
(22) 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止,流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置命令 (法第16条の3第3項又は第4項) |
(23) 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行の場合 | 設置命令,改修命令又は維持命令 (法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で,かつ,(3)の表の適用要件に該当する場合 | (3)の表の一次措置による (法第5条の2) |
(24) 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | ||||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |
1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令 (法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | |||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令 (法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第36条第1項において準用する法第8条第4項) |
(25) 統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | ||||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |
1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令 (法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | |||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令 (法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) |
(26) 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令 (法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による認定の取消し (法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | ||||
2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | |||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず,防災管理点検の特例認定の表示がされている,又は当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令 (法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) |
(27) 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | |||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち,いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず,法第36条第4項の表示が付されている,又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令 (法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち,いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず,法第36条第5項の表示が付されている,又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令 (法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) |
備考
(1) この火災予防等違反処理基準表(以下「基準表」という。)に定める以外の消防法令違反等であっても,消防長が必要と認める場合は,火災危険の実態に即した違反処理をしなければならない。
(2) この基準表に定めるもの及びその他のものであっても,消防法令違反等が火災等の災害発生原因,被害の拡大原因又は人身事故原因となった場合で必要と認めるものは,基準表に示す措置順序又は基準表に準じた措置順序に拘束されることなく告発することができる。
(3) 前2号の規定は,別表の全てに適用するものとする。