○取手市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する実施要領

平成21年6月12日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要領は,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。),長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)及び取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成21年規則第32号。以下「細則」という。)の規定に基づき,取手市長(以下「市長」という。)が行う長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定等の事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(認定しない旨の通知書)

第2条 市長は,法第6条第1項の規定による認定をしない場合は,その旨を認定しない旨の通知書(様式第1号)により申請した者に通知するものとする。

(計画の通知)

第3条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,計画通知書(様式第2号)に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

2 建築主事は,前項の通知を受領した場合において,当該通知に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第4項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により準用する建築基準法第18条第3項により建築基準関係規定に適合すると認めたときは,適合通知書(様式第3号)を市長に対し交付するものとする。

(取下通知書)

第4条 市長は,前条第1項の通知を行った場合において,細則第4条に規定する取下届の提出があったときは,その旨を取下通知書(様式第4号)により建築主事に通知するものとする。

(改善命令の様式)

第5条 法第13条第1項から第3項までの規定による改善命令は,改善命令書(様式第5号)により行うものとする。

(取消しの通知)

第6条 法第14条第2項の規定による通知は,取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

この要領は,平成21年6月15日から施行する。

(平成28年告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和4年告示第229号)

この要領は,令和4年10月1日から施行する。

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取手市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する実施要領

平成21年6月12日 告示第141号

(令和4年10月1日施行)