○取手市切土等工事の適正な執行に関する条例施行規則
平成21年6月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市切土等工事の適正な執行に関する条例(平成21年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「がけ面」とは,がけの地表面をいう。
(適用除外)
第3条 条例第3条第2項第1号の規則で定める者は,次に掲げる公共的団体とする。
(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の定めるところにより設立された独立行政法人
(2) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)の定めるところにより設立された国立大学法人
(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(4) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(7) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(8) 地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって,災害の防止に関し地方公共団体と同等以上の審査能力があると市長が別に認定した者
(地盤について講ずる措置に関する技術的基準)
第4条 条例第4条の規則で定める技術的基準のうち,地盤について講ずる措置に関するものは,次のとおりとする。
(1) 切土等工事をする場合においては,がけの上端に続く地盤面には,特別の事情がない限り,そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付すること。
(2) 切土をする場合において,切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは,その地盤に滑りが生じないように,地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の設置,土の置換えその他の措置を講ずること。
(3) 盛土をする場合においては,盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水(以下「地表水等」という。)の浸透による緩み,沈下,崩壊又は滑りが生じないように,締固めその他の措置を講ずること。
(4) 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては,盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように,段切りその他の措置を講ずること。
(擁壁の設置に関する技術的基準)
第5条 条例第4条の規則で定める技術的基準のうち,擁壁の措置に関するものは,次のとおりとする。
(1) 切土等工事をした土地の部分に生ずるがけには擁壁を設置し,これらのがけ面を覆うこと。ただし,次に掲げるがけ面にあっては,この限りでない。
ア 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果,がけの安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられたがけ面
イ アに掲げるもののほか,切土をした土地の部分に生ずることとなるがけであって,がけの安定を保つために擁壁の設置が必要でないものとして市長が特に認めるがけ面
(2) 前号の擁壁は,鉄筋コンクリート造,無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。この場合において,高さが5メートルを超える擁壁にあっては,練積み造のものとすることができない。
(擁壁の構造等に関する基準の準用)
第6条 前条の規定により設置する擁壁の構造等に関する基準については,宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)第9条から第13条までの規定を準用する。
(がけ面について講ずる措置に関する技術的基準)
第7条 条例第4条の規則で定める技術的基準のうち,がけ面について講ずる措置に関するものは,切土等工事をした土地の部分に生ずることとなるがけ面(擁壁で覆われたがけ面を除く。)が風化その他の浸食から保護されるように,石張り,芝張り,モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。
(1) 堅固で耐久性を有する構造のものであること。
(2) 陶器,コンクリート,れんがその他の耐水性の材料で造られ,かつ,漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられているものであること。ただし,がけ崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては,専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) その管渠の勾配及び断面積が,その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものであること。
(4) 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は,その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に,ます又はマンホールが設けられているものであること。
ア 管渠の始まる箇所
イ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)
ウ 管渠の内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所
(5) ます又はマンホールに,ふたが設けられているものであること。
(6) ますの底に,深さが15センチメートル以上の泥だめが設けられているものであること。
2 条例第5条第2項第11号の規則で定める事項は,切土等工事に係る土砂等の搬出先又は搬入先その他土砂等の運搬に関する事項とする。
3 条例第5条第3項の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 施行区域の位置図
(2) 当該切土等工事を行うことについて権原を有することを証する書面
(3) 施行区域及びこれに隣接する土地の公図の写し
(4) 施行区域の求積図
(5) 施行区域の現況平面図
(6) 切土等工事に係る計画平面図
(7) 切土等工事に係る計画断面図
(8) 切土等工事に係る跡地の整備計画平面図
(9) 切土等工事に係る土量計算書
(10) 切土等工事に係る土砂等の運搬の経路を示す地図
(11) 条例第4条の規則で定める技術的基準に従い必要な措置を講ずる場合にあっては,当該措置に関する書類
(12) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 条例第5条第1項の規定による届出を行った年月日
(2) 事業主及び工事施工者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名),住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地)及び電話番号
(3) 現場責任者の氏名
(4) 施行区域の位置及び面積
(5) 切土等工事を行う期間
(公表)
第21条 条例第16条の規定による公表は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
2 市長は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,市の広報紙等への掲載その他適当と認められる方法により公表するものとする。
(届出書の提出部数)
第22条 条例及びこの規則の規定による届出は,届出書の正本1部及び副本1部をそれぞれ提出することにより行うものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成21年7月1日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第39号)
この規則は,令和5年5月26日から施行する。