○取手市低入札価格調査制度実施要綱

平成21年7月29日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が競争入札により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13の規定により準用する場合も含む。)の規定に基づき,当該契約が適正に履行されるよう落札者の決定等に係る必要な調査及び審査を行うための低入札価格調査制度(以下「低入札制度」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象となる建設工事)

第2条 低入札制度の対象となる建設工事は,取手市建設工事総合評価落札方式試行要綱(平成21年告示第157号)に規定する総合評価落札方式の対象工事とする。

(調査基準価格)

第3条 市長は,前条に規定する建設工事の請負契約を締結しようとする場合において,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込み価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。

2 市長は,前項の規定により調査基準価格を定めたときは,当該調査基準価格を取手市契約規則(昭和58年規則第14号。以下「契約規則」という。)第11条第1項に規定する予定価格書に記載するものとする。

(調査基準価格の設定)

第4条 調査基準価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 工事の性質上,前項の規定により難いものについては,同項の規定にかかわらず,調査基準価格を,予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とすることができる。

(入札参加者への周知)

第5条 市長は,低入札制度による入札を行うときは,入札参加者に対し入札の公告又は指名通知書により次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 落札者の決定に当たっては,低入札制度を適用すること。

(2) 調査基準価格を下回る価格の入札が行われたときは,落札者の決定を保留し,当該入札に係る調査及び審査を行い後日落札者を決定した上,その内容を入札参加者全員に対し通知すること。

(3) 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者は,予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札した者(以下「最低価格入札者」という。)であっても落札者とはならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者は,事情聴取及び資料の提出に協力しなければならないこと。

(入札の執行)

第6条 入札を執行する職員(以下「入札執行者」という。)は,入札の結果,調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合には,入札参加者に対し調査基準価格を下回ったため落札者の決定を保留する旨を宣言し,かつ,後日落札者を決定した上でその内容を入札参加者全員に対し通知することを告げて入札を終了するものとする。この場合において,入札執行者は,契約規則第18条に規定する入札(見積)調書(以下「入札調書」という。)に調査基準価格を下回ったため保留したことを記載するものとする。

(調査委員会の設置)

第7条 市長は,前条の規定により落札者の決定を保留したときは,最低価格入札者に対し契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるか否かについて調査及び審査を行うため,低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 入札契約担当部長

(2) 委員 工事発注担当部長,入札契約担当課長,工事発注担当課長

3 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 調査委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(調査等の実施)

第9条 調査委員会は,最低価格入札者に対し次に掲げる書類の提出を求めるとともに,事情聴取,関係機関への照会,契約の履行に係る可否の審査に関し別に定める基準への適合その他必要な調査及び審査を行うものとする。

(1) 低入札調査表(様式第1号)

(2) 低入札価格調査用工事費内訳書(様式第2号)

(3) 手持工事の状況(様式第3号)

(4) 手持資材の状況(様式第4号)

(5) 資材の購入先及び購入先との関係(様式第5号)

(6) 手持機械及び手持設備の状況(様式第6号)

(7) 労務者の具体的供給見通し(様式第7号)

(8) 建設副産物の搬出予定の状況(様式第8号)

(9) 下請予定業者名及び予定下請金額(様式第9号)

(10) 経営状況(経営事項審査結果通知書の写し等)

(11) その他委員会が必要と認める資料

2 調査委員会は,前項に規定する調査及び審査を行った場合には,その結果を市長に報告しなければならない。

(落札者の決定)

第10条 市長は,前条第2項に規定する報告の結果,最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは,最低価格入札者を落札者と決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により最低価格入札者を落札者と決定したときは,その旨を落札者に通知するとともに,他の入札参加者全員に対してもその結果を通知するものとする。

(次順位入札参加者を落札者とする場合)

第11条 市長は,第9条第2項に規定する報告の結果,最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは,最低価格入札者を落札者としないことに決定し,次順位入札参加者を落札者とすることができる。この場合において,次順位入札参加者の入札価格が調査基準価格を下回るときも,同様とする。

2 市長は,前項の規定により次順位入札参加者を落札者と決定したときは,最低価格入札者に対して落札者としない旨を,次順位入札参加者に対しては落札者となった旨を通知するとともに,その他の入札参加者に対しては次順位入札参加者が落札者となった結果を通知するものとする。

(調査結果等の公表)

第12条 入札執行者は,落札者が決定したときは,速やかに入札調書の写しに落札又は失格と記載し,低入札価格調査の結果を公表するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年8月1日から施行する。

(平成23年告示第120号)

この要綱は,平成23年7月1日から施行する。

(平成24年告示第31号)

この要綱は,平成24年3月8日から施行する。

(平成25年告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に入札の公告又は指名通知書による通知が行われ,かつ,当該公告又は通知に基づき執行された入札について適用する。

(令和元年告示第107号)

この要領等は,令和元年11月7日から施行する。

(令和4年告示第80号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に執行された入札及びこの要綱の施行前に入札の公告がされ,又は指名通知書により通知されたものに係る入札については,なお従前の例による。

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取手市低入札価格調査制度実施要綱

平成21年7月29日 告示第173号

(令和4年4月1日施行)