○取手市建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成21年7月10日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が発注する建設工事において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき,価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し,取手市契約規則(昭和58年規則第14号)取手市一般競争入札実施要綱(平成18年告示第145号)その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式により入札を行う建設工事は,次のいずれかに該当し,かつ,取手市指名委員会規程(昭和63年訓令第8号)第1条に規定する取手市指名委員会(以下「委員会」という。)が選定するものとする。

(1) 技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において,公共工事の品質を確保するため,同種又は類似工事の経験,工事成績等に基づき技術力及び価格を総合的に評価することが必要であると認められる工事

(2) その他必要と認める工事

(学識経験者への意見聴取)

第3条 市長は,総合評価落札方式の実施において,落札者決定基準を定めようとするときは,政令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき,あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は,前項の規定による意見の聴取において,併せて,当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし,改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には,当該落札者を決定しようとするときに,あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。

(落札者決定基準の決定)

第4条 市長は,前条第1項の規定による意見聴取の結果を踏まえ,委員会における審査を経て,総合評価落札方式の落札者決定基準(別表)を決定するものとする。

(評価資料等の提出)

第5条 市長は,総合評価落札方式により建設工事を発注しようとする場合は,当該建設工事に関する施工能力の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「評価資料」という。)について,入札公告等により入札参加希望者に提出を依頼するものとする。

2 入札参加希望者は,次に掲げる評価資料を様式第1号に添えて市長に提出するものとする。

(1) 評価点算定資料一覧表(様式第2号)

(2) 工事成績評定評価対象工事資料(様式第3号)

(3) 施工実績評価資料(様式第4号)

(4) 配置予定技術者評価資料(様式第5号)

(5) 災害時地域貢献実績評価資料(様式第6号)

(6) 地域活動実績評価資料(様式第7号)

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める資料

3 前項各号に規定する評価資料の作成及び提出に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。

(入札の公告)

第6条 市長は,総合評価落札方式により建設工事を発注しようとする場合は,次に掲げる事項を入札公告に明示するものとする。

(1) 総合評価落札方式による入札であること。

(2) 評価の方法及び落札者決定基準

(3) 評価資料の提出

(4) その他必要と認める事項

(評価の方法)

第7条 総合評価落札方式による評価の方法は,入札参加者から提出された評価資料に基づき算出した得点の合計値(以下「評価点」という。)に,標準点を加えた技術評価点を入札価格で除して求める値(以下「評価値」という。)によるものとする。

2 前項に規定する評価点は別表に基づき算出し,標準点は100点とする。

(評価資料の審査)

第8条 第5条第2項の規定により提出された評価資料の審査は,委員会が行うものとする。

(落札者の決定)

第9条 総合評価落札方式による落札者の決定をするときは,次の各号に掲げる要件のすべてに該当する入札参加者のうち,評価値が最も高い者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

(2) 評価値は,基準評価値(標準点を予定価格で除した数値)を下回っていないこと。

(3) 入札参加の資格があり,かつ,入札書が無効でない者であること。

2 落札者の決定は,入札の執行時及び開札時においては保留とし,第7条第1項に規定する評価値を基に委員会が審議し決定するものとする。

3 前項の場合において,評価値の最も高い者が2者以上あるときは,入札執行担当者が指定する日時及び場所において,当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札参加者のうちくじを引かない者があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

4 入札の経過は,入札書取書(様式第8号)に記載するものとする。

(入札結果の公表)

第10条 市長は,総合評価落札方式により落札者を決定したときは,契約後速やかに総合評価落札方式に関する評価調書(様式第9号)次の各号に掲げる事項を記載し,これを閲覧に供するとともに市のホームページに掲載し公表するものとする。

(1) 入札参加者名

(2) 入札参加者の入札価格

(3) 入札参加者の技術評価点

(4) 入札参加者の評価値

(価格以外の評価内容の確保)

第11条 総合評価落札方式に関して提出した資料等に虚偽の記載等明らかに不正な行為があった場合には,契約の解除を行うとともに指名停止等の措置を講じることができる。

(苦情の申立て)

第12条 入札参加者で落札者とならなかった者は,落札者の決定を行った日から起算して7日以内に市長に対し,落札者とならなかった理由について書面により申し立てることができるものとする。

2 市長は,前項の申立てがあった場合は,申立ての翌日から起算して14日以内に書面により回答をするものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年7月13日から施行する。

(令和元年告示第107号)

この要領等は,令和元年11月7日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総合評価落札方式の落札者決定基準

評価項目

評価内容

評価基準

加算点

企業の施工能力

工事成績評点

(様式第3号)

取手市発注工事で受注した過去2年間の工事成績評点

75点以上

 

70点以上75点未満

 

70点未満及び受注実績無し

 

同種工事の施工実績

(様式第4号)

市内外を問わず,受注した過去10年間の同種工事の施工実績

国,県,取手市の発注工事で施工実績有り

 

その他の施工実績

 

配置予定技術者の施工能力

配置予定技術者の同種工事の施工実績

(様式第5号)

市内外を問わず,受注した過去10年間の主任(監理)技術者としての施工実績

国,県,取手市の発注工事で施工実績有り

 

その他の施工実績有り

 

保有資格

(様式第5号)

主任(監理)技術者の保有する資格

1級施工監理技士又は技術士

 

2級施工監理技士

 

上記以外の場合

 

地域貢献等

災害時地域貢献活動の実績

(様式第6号)

市との防災協定の有無

 

 

過去においての災害時地域貢献の実績

 

 

地域活動(ボランティア)の実績

(様式第7号)

市内における過去5年間の地域活動の実績

 

 

環境配慮活動の実績

ISO9001又はISO14001の認証取得

 

 

営業拠点の所在

市内における本社の所在の有無

市内本社有り

 

市内支店・営業所等有り

 

市内支店・営業所等無し

 

その他

 

 

 

 

 

 

 

評価点(加算点の合計)

 

総合評価の方法

評価値=技術評価点(評価点+標準点)÷入札価格

標準点=100点

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取手市建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成21年7月10日 告示第157号

(令和4年4月1日施行)