○取手市立学校体育施設の開放に関する条例

平成21年12月17日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条,社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき,市民のスポーツ,レクリエーションその他社会教育の振興を図るため,市立小学校及び中学校の体育施設を学校教育上支障がないと認められる範囲内において市民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開放施設)

第2条 学校体育施設の開放の対象となる学校施設(以下「開放施設」という。)は,次に掲げる施設とする。

(1) 市立小学校体育館及び校庭

(2) 市立中学校体育館,武道場及び校庭

(利用者の責務)

第3条 開放施設を利用する者は,開放施設が学校教育の場であることを認識し,十分な注意をもって利用しなければならない。

(管理)

第4条 学校体育施設の開放に係る開放施設の管理は,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 学校体育施設の開放を行う学校の校長は,当該開放に伴う管理の責任を負わないものとする。

(開放の範囲等)

第5条 学校体育施設の開放は,次に掲げる目的又は事業に関し行うものとする。

(1) スポーツ文化開放(団体が行うスポーツ活動,レクリエーション活動及び社会教育活動の利用に供する目的で行われる学校体育施設の開放をいう。)

(2) 市が主催し,又は支援する事業に係る開放

(3) 社会教育団体等が主催する社会体育事業に係る開放

2 学校体育施設の開放に当たっては,前項第2号に規定する開放を優先するものとする。

(開放の日時等)

第6条 学校体育施設の開放を行う日及び時間は,別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,12月29日から翌年の1月3日までの日については,学校体育施設の開放を行わない。

3 前2項の規定にかかわらず,教育委員会は,特に必要があると認めるときは,臨時に学校体育施設の開放を行う日及び時間を変更することができる。

(利用者)

第7条 開放施設を利用することができる者は,原則として次に掲げる要件のいずれにも該当する団体であって,規則で定めるところにより教育委員会において登録されたもの(以下「登録団体」という。)とする。

(1) 市内に在住し,在勤し,又は在学している者10人以上で構成されていること。ただし,開放施設の利用の状況を考慮して規則で定める場合にあっては,この限りでない。

(2) 成年者である責任者又は指導者が構成員に含まれていること。

(利用の許可)

第8条 登録団体は,開放施設を利用するときは,あらかじめ教育委員会に利用を申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても,同様とする。

2 教育委員会は,前項の規定による許可に際し,管理上必要があると認められるときは,条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 開放施設及び当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を汚損し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設等の管理運営上特に支障があると認められるとき。

(使用料)

第10条 第8条第1項の規定による利用の許可を受けた登録団体(以下「利用団体」という。)は,利用する時間に応じ,別表第2に規定する額の使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用団体は,第8条第1項の規定による許可に係る権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第14条 利用団体は,開放施設に特別の設備を設置し,若しくは変更を加え,又は体育器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし,あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合にあっては,この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第15条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止し,若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会の指示に従わないとき。

(4) 災害その他事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用団体は,施設等の利用を終了したときは,利用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され,又は利用を停止され,若しくは制限されたときも,同様とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用団体は,その責めに帰すべき理由により,施設等を汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成22年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(取手市公の施設における暴力団等の排除に関する条例の一部改正)

3 取手市公の施設における暴力団等の排除に関する条例(平成20年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市立学校体育施設の開放に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し,同日前の申請に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

開放施設

開放日時

月曜日から金曜日まで

土曜日,日曜日,祝日及び長期休業日

小学校

体育館及び校庭

午後5時から午後9時まで

午前6時から午後9時までの間であって,課外活動,部活動その他の学校活動の状況を考慮の上支障がないと開放施設の校長が認める時間

中学校

体育館,武道場及び校庭

午後7時から午後9時まで

備考 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(2) 長期休業日 夏季休業日,冬季休業日,学年末休業日及び学年始休業日をいう。

別表第2(第10条関係)

開放施設

1時間当たりの使用料

小学校体育館

170円

中学校体育館

170円

中学校武道場

70円

校庭

無料

備考 利用時間には,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

取手市立学校体育施設の開放に関する条例

平成21年12月17日 条例第39号

(平成29年4月1日施行)