○取手市公の施設における暴力団等の排除に関する条例

平成20年10月7日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき,暴力団等による公の施設の利用を制限することにより,市民生活の安全と平穏の確保を図り,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 公の施設 別表に掲げる条例及び規則に規定する施設をいう。

(利用の制限)

第3条 公の施設の管理者(以下「管理者」という。)は,当該公の施設の利用について別に定めるものを除くほか,その利用が暴力団等の利益になると認められるときは,当該利用を許可しない。

2 管理者は,既に公の施設の利用の許可をしている場合においても,その利用が暴力団等の利益になると認められるときは,当該利用の許可を取り消し,又は利用を中止し,若しくは制限することができる。この場合において,当該利用者に損害が生じることがあっても,管理者は,その責めを負わない。

(協議)

第4条 市長は,必要があると認めるときは,前条の規定による利用の制限に係る要件に該当するかどうかについて,市の区域を管轄する警察署長に協議し,その意見を聴くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に別表に掲げる条例及び規則に規定する施設の利用の許可を申請し,又は既に利用の許可の決定を受けている者に係る許可その他利用に関する基準については,この条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(取手市立かたらいの郷の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 取手市立かたらいの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第108号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第109号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年6月1日から施行する。

(平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第46号で平成27年10月1日から施行)

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

取手市公の施設における暴力団等の排除に関する条例

平成20年10月7日 条例第32号

(平成29年8月1日施行)