○取手市障害者等入浴料金助成要綱
平成22年3月31日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者及びその付添人に対し,老人福祉センターあけぼの,老人福祉センターさくら荘及び取手市立かたらいの郷の入浴施設(以下「入浴施設」という。)の利用料金(以下「入浴料金」という。)を助成することにより,障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する障害者又は障害児
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 前号に規定する者の付添人1名
(助成の額及び回数)
第3条 助成の額は,取手市立かたらいの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第102号)第16条第2項又は取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第99号)第16条第2項の規定により,障害者及びその付添人に係る入浴料金として各入浴施設の指定管理者が定める額とする。
2 助成の回数は,助成対象者1名につき1日1回を限度とする。
(助成の申請及び決定)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市障害者等入浴料金助成申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)を入浴施設の指定管理者を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において,申請者は,助成金の受領に関し,入浴施設の指定管理者にその権限を委任するものとする。
3 市長は,助成申請書の提出を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手市障害者等入浴料金助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
5 市長は,前2項の審査結果について,対象となる入浴施設の指定管理者に対し報告するものとする。
(入浴施設の利用手続)
第5条 助成を受けて入浴施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,入浴施設を利用する際に,身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を指定管理者に提示しなければならない。
2 入浴施設の指定管理者は,利用者が助成対象者であることを確認したときは,当該利用者及びその付添人に係る入浴料金を徴収せずに入浴施設を利用させるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 入浴施設の指定管理者は,助成金の交付を受けようとするときは,取手市障害者等入浴料金助成金交付申請書(様式第5号)に利用実績表を添えて,市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は,3か月ごとに取りまとめて行うものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに入浴施設の指定管理者に対し当該助成金を支払うものとする。
3 市長が前項の規定による支払をしたときは,市長が申請者に対し入浴料金を助成したものとみなす。
(助成金の返還等)
第9条 市長は,入浴施設の指定管理者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けようとし,又は受けたときは,助成金の交付決定を取り消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は,助成対象者以外の者が入浴施設を利用し,当該利用に係る助成金を入浴施設の指定管理者に交付させたと認めるときは,当該助成金の額に相当する額をその者に弁済させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。