○取手市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則
平成22年2月2日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市立学校体育施設の開放に関する条例(平成21年条例第39号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,学校体育施設の開放に関し,必要な事項を定めるものとする。
(団体の登録)
第2条 学校体育施設の開放の対象となる学校施設(以下「開放施設」という。)を利用しようとする団体は,取手市立学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)に利用団体名簿を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の登録承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)の登録有効期限は,当該利用年度の3月31日までとする。
(開放施設の一時利用)
第4条 開放施設を一時利用しようとする団体の利用手続は,前2条の規定を準用する。
2 開放施設を一時利用しようとする登録団体は,利用しようとする日の3か月前の日(当該日が取手市立藤代スポーツセンターの休館日(以下「休館日」という。)に当たるときは,当該日の直後の休館日でない日)から14日前の日(当該日が休館日に当たるときは,当該日の直前の休館日でない日)までに教育委員会に利用の申請をしなければならない。
(使用料の免除)
第5条 条例第11条に規定する使用料の免除は,次に定めるところによる。
(1) 学校教育,学校行事等に使用するとき。
(2) 市又は教育委員会が主催若しくは共催して行う事業に使用するとき。
(3) 町内会,自治会等が地域の行事等に使用するとき。
(4) 市の行政活動に協力し,業務の代行又は補完的な活動目的で利用するとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は,次に定めるところによる。
(1) 利用団体の責によらない理由で使用できなくなったとき。 全額還付
(2) 利用日の10日前の日(当該日が休館日に当たるときは,当該日の直前の休館日でない日)までに利用の取消しを申し出たとき。 全額還付
(利用承認取消し等の通知)
第7条 教育委員会は,条例第15条の規定により利用許可の取り消し等をするときは,文書によって利用団体に通知するものとする。ただし,緊急を要するときは口頭により通知することができる。
(施設等の汚損又は滅失の届出)
第8条 利用団体は,開放施設又は当該施設の設備を汚損し,又は滅失したときは,延滞なくその旨を教育委員会に届け出て,その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成22年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。
(取手市立学校体育施設の開放に関する規則の廃止)
3 取手市立学校体育施設の開放に関する規則(平成14年教育委員会規則第6号)は,廃止する。
付則(平成28年教委規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の取手市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条第1項第2号の規定により,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の開放施設の利用に係る施設使用料の還付を受けようとする者は,施行日前においても,同条第2項の規定の例により,還付の申請を行うことができる。
3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,施行日前においても,新規則第6条第2項の例により,還付を許可することができる。この場合において,その許可を受けた者は,施行日において同項の規定による許可を受けたものとみなす。
付則(令和3年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。