○取手市議会会派代表者会議規程

平成22年2月1日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市議会(以下「議会」という。)の会派代表者会議の運営その他の事項に関し,必要な事項を定めるものとする。

(代表者会議の設置)

第2条 取手市議会会派規程(平成22年議会訓令第2号)に規定する会派(以下「会派」という。)間において協議又は調整を行うため,議会に会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。

(協議事項)

第3条 代表者会議において協議する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 市議会議員選挙が行われた後,議会運営委員会が設置されるまでの間に必要な事項の協議に関すること。

(2) 会派に関すること。

(3) 議会の人事に関すること。

(4) 議会における申合せに関すること。

(5) 議員の慶弔及び福利厚生に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,議長が必要と認めること。

(組織)

第4条 代表者会議は,議会の議長(以下「議長」という。)及び副議長(以下「正副議長」と総称する。)並びに会派の代表者(以下「会派代表者」という。)をもって組織する。ただし,正副議長に事故あるとき又は欠けたときは,会派代表者のみで組織するものとする。

(会議)

第5条 代表者会議は,必要に応じ議会の議長が招集し,議長が会議の座長となる。ただし,議長に事故あるとき又は欠けたときは,副議長がその職務を代理する。

2 代表者会議は,半数以上の会派代表者又は代理者の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 議長は,2以上の会派代表者から代表者会議の開催の請求があったときは,速やかに代表者会議を招集しなければならない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず,正副議長に事故あるとき又は欠けたときは,会派代表者のうち年長の者が招集し,会議の座長の任に当たるものとする。

(会議の公開)

第6条 代表者会議は,原則として公開する。ただし,座長又は出席した会派代表者の発議により,出席した会派代表者の過半数の同意があったときは,当該会議を非公開とすることができる。

(代理者の出席)

第7条 会派代表者に事故あるときは,当該会派に所属する議員の中から,代理者を出席させることができる。

(会派代表者等の発言)

第8条 代表者会議における会派代表者又はその代理者の発言は,その所属する会派の代表意見とみなす。

(会派構成員等への報告)

第9条 会派代表者は,代表者会議において決定された事項をその所属する会派の構成員に報告しなければならない。

2 議長は,会派に所属しない議員に対し,代表者会議において決定された事項を報告しなければならない。

(決定事項の遵守)

第10条 議員は,代表者会議において決定した事項を遵守しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,座長が代表者会議に諮り別に定める。

この訓令は,平成22年2月1日から施行する。

(平成23年議会訓令第1号)

この訓令は,平成24年1月1日から施行する。

(平成28年議会訓令第2号)

この訓令は,平成28年2月15日から施行する。

取手市議会会派代表者会議規程

平成22年2月1日 議会訓令第3号

(平成28年2月15日施行)