○取手市手数料条例第5条第1号の規定による建築物の建築等に係る建築物確認申請等手数料等の免除に関する基準
平成23年2月22日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この基準は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号。以下「手数料条例」という。)第2条に規定する建築物確認申請等手数料等(同条に規定する手数料のうち,建築基準法(昭和25年法律第201号)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定に基づく確認,完了検査,認定,許可又は認定若しくは許可の取消しの申請等(以下「申請等」という。)に係る手数料をいう。以下同じ。)に係る手数料条例第5条第1号の規定による免除の基準に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令6基準1・令7基準4・一部改正)
(免除の基準)
第2条 市長は,建築物確認申請等手数料等について,公共の用に供する建築物等に係る申請等を行う者が取手市長である場合に限り,手数料条例第5条第1号の規定により,当該手数料を免除する。
(令6基準1・令7基準4・一部改正)
付則
この基準は,平成23年4月1日から施行する。
付則(令和6年基準第1号)
この基準は,令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年基準第4号)
この基準は,令和7年7月1日から施行する。