○取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年12月19日

条例第26号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,専門的な知識経験又は優れた識見を有する者等を一般職の職員として任期を定めて採用すること及び当該職員の給与等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は,前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合であって,同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は,第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には,当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

5

634,000円

6

740,000円

7

864,000円

2 任命権者は,前項の給料表の号給を,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし,その基準となるべき標準的な場合は,次の各号に掲げる同項の給料表の号給に応じ,当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 特定任期付職員のうち,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令6条例37・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第7条 取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「給与条例」という。)第4条から第6条まで,第9条から第12条まで,第12条の3第14条から第16条まで及び第21条の規定は,特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項及び第20条第2項の規定の適用については,給与条例第2条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年条例第26号)第6条の規定」と,給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と,「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(令6条例37・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 次に掲げる規定は,平成26年4月1日から適用する。

(1) 

(2) 第4条の規定(取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(付則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第5条及び第7条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第4条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第4号)付則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第6条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第4号)付則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに付則第4項,第6項及び第7項の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち,平成27年4月1日において取手市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(市規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成30年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに付則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和2年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1カ月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(取手市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第12条の8の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和6年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(同項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市規則で定める。

取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年12月19日 条例第26号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年12月19日 条例第26号
平成26年11月27日 条例第30号
平成27年3月26日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第34号
平成30年2月23日 条例第1号
平成30年12月19日 条例第45号
令和元年12月4日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月15日 条例第31号
令和5年12月13日 条例第29号
令和6年12月25日 条例第37号